失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
三ヶ月間またなくても受給できると思われます。
定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。
また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。
引継期間は今までの雇用形態のままですか?
補足読みました
現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)
引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。
質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。
また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。
引継期間は今までの雇用形態のままですか?
補足読みました
現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)
引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。
質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
育児休業給付金について質問させて下さい。
私は今年の8月27日に第一子を出産しました。今の会社へは昨年9月から本採用され、今年の8月20日まで有休をとりながら出勤というかたちとなりました 。
一年間働
くという条件がギリギリかなと思いましたので会社の協力のもとギリギリまで働く形となりました。
前職では三年間働き結婚を機に退職、その際失業認定を受け、失業保険はもらわず再就職手当てをもらっています。
今回育児休業給付金の申請を会社でしていただいていますが今の会社では日数が足りないとのことで、前職の離職証明書がいるといわれました。しかし私は失業保険を使っているのでこの時点で育児休業給付金はもらえないのかなぁと悲しい気持ちになっております。
少し待てば結果はでるのですが、早くご意見が聞きたく質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
私は今年の8月27日に第一子を出産しました。今の会社へは昨年9月から本採用され、今年の8月20日まで有休をとりながら出勤というかたちとなりました 。
一年間働
くという条件がギリギリかなと思いましたので会社の協力のもとギリギリまで働く形となりました。
前職では三年間働き結婚を機に退職、その際失業認定を受け、失業保険はもらわず再就職手当てをもらっています。
今回育児休業給付金の申請を会社でしていただいていますが今の会社では日数が足りないとのことで、前職の離職証明書がいるといわれました。しかし私は失業保険を使っているのでこの時点で育児休業給付金はもらえないのかなぁと悲しい気持ちになっております。
少し待てば結果はでるのですが、早くご意見が聞きたく質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
おっしゃる通り雇用保険の手続きをされて給付を受けたら、それまでの加入期間はリセットされているので今回の勤務先のみで12ヶ月必要です。
9月から加入で8月からだと不足しているとの事なので給付金はもらえません。
でも、会社が育児休暇を認めてくれたら社会保険料免除の申請は出来ますよ。
9月から加入で8月からだと不足しているとの事なので給付金はもらえません。
でも、会社が育児休暇を認めてくれたら社会保険料免除の申請は出来ますよ。
扶養内の年金などについて教えて下さい!
今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。
退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。
①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?
健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;
②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?
③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?
無知ですみません;
どうぞよろしくお願い致します!!
今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。
退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。
①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?
健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;
②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?
③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?
無知ですみません;
どうぞよろしくお願い致します!!
専業主婦の夫が、第2号被保険者である場合は、その妻は、第3号被保険者となり、厚生年金に加入してる扱いになります。
年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人を言います。
専業主婦を辞めて、パートなどで収入を得ても、年収130万円以下なら、適用されます。但し夫の年末調整で、配偶者控除の申告は出来ません。配偶者控除は、年収103万円以下の場合で、103万1円から141万円までは、配偶者特別控除を申告します。
年末調整は、勤務先が行います。それ以外は、確定申告になります。
第2号被保険者・第3号被保険者とは、どのような人をいうのか、検索してお調べください。
年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人を言います。
専業主婦を辞めて、パートなどで収入を得ても、年収130万円以下なら、適用されます。但し夫の年末調整で、配偶者控除の申告は出来ません。配偶者控除は、年収103万円以下の場合で、103万1円から141万円までは、配偶者特別控除を申告します。
年末調整は、勤務先が行います。それ以外は、確定申告になります。
第2号被保険者・第3号被保険者とは、どのような人をいうのか、検索してお調べください。
失業保険と再就職手当
まだ先の話ですが、寿退社をするとします。
結婚後会社を辞め、失業保険の手続きをしようと思いますが自己都合になるので3か月はもらえません。
そして今後の事を考えて専業主婦ではなく、パートか正社員を狙っています。
ここで質問です。
①失業保険が出るまでの3ヵ月の間にパート先が決まった場合、ハローワークに連絡すれば再就職手当に切り替えてお金がもらえるのでしょうか?それとも失業保険の手続き中なのでもらえないのでしょうか?
②正社員になりたいとは思っていますが、新婚の場合雇ってくれる会社はやはり少ないのでしょうか?子供を産むとなると育児休暇を出さなければいけなくなるので最初から採用されないのかな…と。(事務の経験しかないので…)
すみません。まだ失業保険を調べ始めたばかりなので、変な質問になっているかもしれませんが、教えてください。
あと、②に関しては子供を産むなら派遣とかで働いた方がいい…等アドバイスがあればお願いします!!
まだ先の話ですが、寿退社をするとします。
結婚後会社を辞め、失業保険の手続きをしようと思いますが自己都合になるので3か月はもらえません。
そして今後の事を考えて専業主婦ではなく、パートか正社員を狙っています。
ここで質問です。
①失業保険が出るまでの3ヵ月の間にパート先が決まった場合、ハローワークに連絡すれば再就職手当に切り替えてお金がもらえるのでしょうか?それとも失業保険の手続き中なのでもらえないのでしょうか?
②正社員になりたいとは思っていますが、新婚の場合雇ってくれる会社はやはり少ないのでしょうか?子供を産むとなると育児休暇を出さなければいけなくなるので最初から採用されないのかな…と。(事務の経験しかないので…)
すみません。まだ失業保険を調べ始めたばかりなので、変な質問になっているかもしれませんが、教えてください。
あと、②に関しては子供を産むなら派遣とかで働いた方がいい…等アドバイスがあればお願いします!!
①確か再就職手当にきりかえれるはずです(勿論失業保険は貰えませんが)
②子供を産む前提なら正社員は厳しいと思います。短期派遣やアルバイトの方が決まりやすいですよ。
後、寿退社の自己都合退社ならば場合によっては失業保険が一月ででる場合があります。
ハローワークで詳しく聞いてみてください。
②子供を産む前提なら正社員は厳しいと思います。短期派遣やアルバイトの方が決まりやすいですよ。
後、寿退社の自己都合退社ならば場合によっては失業保険が一月ででる場合があります。
ハローワークで詳しく聞いてみてください。
「正社員」と「パート」どちらが得か?
現在、夫婦2人で生活しています。夫の年収は260万くらい。
私も失業保険給付が終わり次第働こうと思っているのですが、パートか正社員か、どちらで働こうか迷っています。
扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよいというのはわかるのですが、できれば収入が多い方がよいので、正社員の方も検討しています。
税金の面から考えて、正社員で働くには、いくら以上収入があればパートよりも得になるのでしょうか?
現在、夫婦2人で生活しています。夫の年収は260万くらい。
私も失業保険給付が終わり次第働こうと思っているのですが、パートか正社員か、どちらで働こうか迷っています。
扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよいというのはわかるのですが、できれば収入が多い方がよいので、正社員の方も検討しています。
税金の面から考えて、正社員で働くには、いくら以上収入があればパートよりも得になるのでしょうか?
「夫」が、サラリーマンであり健康保険・厚生年金加入である、というような説明はどこにもありません。
それでは答えようがね……。
また、以下のような事情もありますし。
〉扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよい
「“扶養”(被扶養者)でいるのなら、年収換算で130万円未満の収入しか得てはいけない」です。
「よい」ではない。
また、「130万円」は、税金の“扶養”(控除対象配偶者)ではなく、健康保険の被扶養者の条件です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、正社員かどうかで決まるのではありません。
パートでも、労働時間・日数が条件を満たせば加入することになります(収入額に関係なく)。
それでは答えようがね……。
また、以下のような事情もありますし。
〉扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよい
「“扶養”(被扶養者)でいるのなら、年収換算で130万円未満の収入しか得てはいけない」です。
「よい」ではない。
また、「130万円」は、税金の“扶養”(控除対象配偶者)ではなく、健康保険の被扶養者の条件です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、正社員かどうかで決まるのではありません。
パートでも、労働時間・日数が条件を満たせば加入することになります(収入額に関係なく)。
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