失業保険の事なんですが 6ヶ月で辞めたら貰えないんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
会社都合退職や特定理由があれば、6ヶ月で受給出来ます、1年未満の再加入は雇用保険加入期間を通算できますので12ケ月あります、ただギリギリですので、離職日から1ケづつ遡り、11日以上出勤した日を被保険者期間1ケ月とします、これが12ケつきあればよいです。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。
基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。
一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。
離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。
今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。
再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。
基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。
一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。
離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。
今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。
再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
失業保険について
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
①失業保険(基本手当)は貰えます。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。
②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。
③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。
②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。
③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
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