失業保険期間中のアルバイトについての質問です。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
この場合は失業保険を受け取る資格はありますか?
正社員として1年雇用保険加入→二ヶ月未加入→派遣でフルタイマーとして9ヶ月雇用保険加入→ワーキングホリデーのため失業保険申請せず1年失業保険未加入→帰国後
帰国後派遣で二ヶ月雇用保険加入後退職→自己都合にて失業保険を申請したいのですが、以前の加入のものも合算して1年以上あれば失業保険は受け取れるのでしょうか?
正社員として1年雇用保険加入→二ヶ月未加入→派遣でフルタイマーとして9ヶ月雇用保険加入→ワーキングホリデーのため失業保険申請せず1年失業保険未加入→帰国後
帰国後派遣で二ヶ月雇用保険加入後退職→自己都合にて失業保険を申請したいのですが、以前の加入のものも合算して1年以上あれば失業保険は受け取れるのでしょうか?
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を合計することができますが前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えている時は、通算できません。
ワーキングホリデー前の退職から後の転職までまるまる1年あいていると支給対象から外れる可能性が高いです。
所轄のハローワークにご確認ください。
ワーキングホリデー前の退職から後の転職までまるまる1年あいていると支給対象から外れる可能性が高いです。
所轄のハローワークにご確認ください。
失業保険について・求職活動の回数について教えて下さい
先日(6月7日)に初回の失業認定日がありました。その祭の求職活動は、雇用説明会のみで大丈夫と言われ1回カウントして頂きました。
次回、8月30日が認定日なんですが活動は2回でいいのでしょうか?。
給付制限は3カ月です。職員の方には2回はして下さいと言われましたが、しおりを見ると3回とあったので。
全くの無知で分からず申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
先日(6月7日)に初回の失業認定日がありました。その祭の求職活動は、雇用説明会のみで大丈夫と言われ1回カウントして頂きました。
次回、8月30日が認定日なんですが活動は2回でいいのでしょうか?。
給付制限は3カ月です。職員の方には2回はして下さいと言われましたが、しおりを見ると3回とあったので。
全くの無知で分からず申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
基本的に二回しとけばOKです。
気になるのなら
「求人検索 2件ほど見つける」・・・・一回目
「応募を出す 1件」・・・・二回目
「応募を出す 1件」・・・・三回目
「転職サイトのスカウト登録」・・・・四回目
「職業相談窓口で相談」・・・・・五回目
とすれば回数も水増しできます。
書類が通って面接に行けばまた+1回です。
普通に活動してれば月三回は間違いなく活動する羽目になりますよ
私は二ヶ月ほどイジケて活動していませんでした。
ひたすら求人検索と職業相談を繰り返して失業保険貰ってました♪
今になってやる気出したのは良いですけど、
失業保険を貰い終わって大ピンチです☆
気になるのなら
「求人検索 2件ほど見つける」・・・・一回目
「応募を出す 1件」・・・・二回目
「応募を出す 1件」・・・・三回目
「転職サイトのスカウト登録」・・・・四回目
「職業相談窓口で相談」・・・・・五回目
とすれば回数も水増しできます。
書類が通って面接に行けばまた+1回です。
普通に活動してれば月三回は間違いなく活動する羽目になりますよ
私は二ヶ月ほどイジケて活動していませんでした。
ひたすら求人検索と職業相談を繰り返して失業保険貰ってました♪
今になってやる気出したのは良いですけど、
失業保険を貰い終わって大ピンチです☆
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
去年の5月から12月いっぱいまで、バイト先の社会保険に加入していました。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
去年の5月から12月いっぱいまで、バイト先の社会保険に加入していました。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
自己都合の場合は最低でも1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。8か月では対象になりません。ただし、1年以内に再就職して再度雇用保険に加入すれば期間がつながりますので、次4か月以上勤務すれば今度は自己都合でも受給する資格はできます。
保育園について
三月に雇用証明書、1年だったのが仕事が減ったという理由で六月までになりました。
子供は幼稚園~保育園へ移動し、やっと慣れた所です。
失業保険をもらってから仕事探したいんですが、来年提出する所得証明書で仕事してないのバレますよね?
最悪来年の雇用証明書は旦那が自営なので書いてもらおうとおもってます。
これもまた最悪なんですが、7月から旦那の会社で働いたように所得を書いてもらっても大丈夫でしょうか?
三月に雇用証明書、1年だったのが仕事が減ったという理由で六月までになりました。
子供は幼稚園~保育園へ移動し、やっと慣れた所です。
失業保険をもらってから仕事探したいんですが、来年提出する所得証明書で仕事してないのバレますよね?
最悪来年の雇用証明書は旦那が自営なので書いてもらおうとおもってます。
これもまた最悪なんですが、7月から旦那の会社で働いたように所得を書いてもらっても大丈夫でしょうか?
各自治体によって違いますが、休職中でも保育園には通えます。
ただし、1ヶ月~3ヶ月くらいです。
保育園には、仕事をやめることは、言わなければいけません。緊急連絡などで、職場に連絡が入った際、「やめてます」では、その後の保育園への通園に支障が出てきます。
待機児童が多い自治体では、1度退園し、再入園の手続きを・・・と言われる場合もあります。
どちらにせよ、嘘をついていてバレた場合、退園覚悟で嘘をつくのなら、いいのではないでしょうか?
失業保険を何ヶ月貰うつもりかは、知りませんが、来年の雇用証明や所得証明とかの問題ではないです。職場が変わったらすぐに次の職場の雇用証明を提出しなければ、ならないので・・・
個人の意見としては、失業保険よりも、きちんと就労することをオススメします。
旦那様の自営での、就労って事になれば、旦那様の自営の確定申告にはきちんと記載し、主さんもきちんと申告しなければ、最悪脱税などで、調査が入りかねませんので、ご注意を!
来年度の保育料の算出にも、かかわってくる問題ですので・・・
ただし、1ヶ月~3ヶ月くらいです。
保育園には、仕事をやめることは、言わなければいけません。緊急連絡などで、職場に連絡が入った際、「やめてます」では、その後の保育園への通園に支障が出てきます。
待機児童が多い自治体では、1度退園し、再入園の手続きを・・・と言われる場合もあります。
どちらにせよ、嘘をついていてバレた場合、退園覚悟で嘘をつくのなら、いいのではないでしょうか?
失業保険を何ヶ月貰うつもりかは、知りませんが、来年の雇用証明や所得証明とかの問題ではないです。職場が変わったらすぐに次の職場の雇用証明を提出しなければ、ならないので・・・
個人の意見としては、失業保険よりも、きちんと就労することをオススメします。
旦那様の自営での、就労って事になれば、旦那様の自営の確定申告にはきちんと記載し、主さんもきちんと申告しなければ、最悪脱税などで、調査が入りかねませんので、ご注意を!
来年度の保育料の算出にも、かかわってくる問題ですので・・・
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