失業保険延長給付について
現在、失業手当を貰っています。
会社都合で退職し、今月で給付は最後になるのですが、同じ理由で辞めた同僚から、失業保険延長給付を受けたと聞きました。
働いていた期間は6年半、32歳です。ただ、出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると、不認定があった場合は除外と書いてあり、私の場合も除外になってしまうのでしょうか。ハローワークの方には間違えたと説明はしましたが。。。
ちゃんと求職活動はしています。延長されると家計的にもとてもありがたいのですが。
私の場合も対象外になり無理なのでしょうか?
すいませんどなかた答えていただけるとありがたいです。
個別延長のことですよね?
対象者はあらかじめ、言われていると思います
対象者と言われていない場合は、延長給付はたぶん無理なようです
(開始時に制度がまだなかった人以外)

応募回数などは条件を満たしていますか?

「出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると」という意味がわからなかったのですが
出産されてその前後(産休期間)は、受給期間延長申請されていて、今は産後で、受給を再開されているという意味なのでしょうか?
それともただ、認定日とばし(連絡せずに認定日にいかなかった)をしたということでしょうか

地域や年齢でも違うので、ハローワークに、自分は対象者なのかどうか確認してください
(候)のはんこは押されてます?



※不認定となっていると難しいかもしれませんね。たいしたことじゃないとお考えかもしれないのですが、相当の処理人数がいることからけっこう機械的に判定しているようですので。
入院していたとか親の葬儀だったなどやむを得ない事情であれば別ですが、単に忘れたということですよね
でもどうなるかわかりません。確定するのは最後の認定日ですので、ダメもとで待ってみるしかないと思います
職業訓練でも通っていればよかったですね(出産したばかりだから無理ですか・・・・)
知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円

以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。

正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。

全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。

出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。

補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
いじめ退職は自分都合?
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
退職届け・願いを会社に出してしまわれているんですか?(日付入れる入れない云々が分かりかねます。)
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。

私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。

質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。

(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!

『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?

『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。

退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。

手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。

退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)

①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。

こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)

退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
お勤め時の月給が約9万円位なら多分、大丈夫だと思いますが期間満了
での退職であれば失業保険の手続きをして説明会等を終えれば1週間の
待機期間後にすぐ支給の対象になるはずです。

その際にアナタの支給の日額が決定されるので、その日額によって扶養に
入れるかどうか変わってきます。
もう大分、前ですが出産等で退職した際に主人の扶養に入る場合があり、
正職員の時には日額が多かったので扶養の範囲外となり、年金・保険共
に役所で手続きしました。
その後に公的機関の嘱託で数年働き、期間満了で退職した際には給料
が少なかったのでギリギリ日額が範囲内で、主人の扶養に入れました。

御主人の扶養に入りたいなら、まず退職後は御主人の会社へ扶養に入り
たい旨を伝えます。
総務から離職票の写し等の退職の証明が必要と言われると思います。
その際に失業手当の日額も尋ねられると思います。
(私の場合も主人の勤め先の総務から金額を聞かれました)

最初から扶養に入らないと決めてるならハローワークに行く前に役所で年金・
健康保険の手続きをして、ハローワークへ行くのが流れですが。
アナタが扶養に入ろうと思ってる場合、例えば8月末で退職予定なら9月1日
から扶養に入りたい&失業保険受給予定の旨を総務へ伝えておきます。

失業手当の手続きは退職の翌日からでき、早い方がいいですが離職票が
必要なので、それを待って届いた当日にコピーを2枚とり、ハローワークへ手
続きに(1枚を御主人の会社へ、もう1枚は役所に手続きに行く必要が出来
た時用にとっておき、原本はハローワークへ提出)

健康保険・年金は離職後すぐに手続きした方がいいですが、日額が決まって
からでも大丈夫です(ですが退職して一カ月以内には手続きしましょう)
ハローワークで手続きして、日額がわかるまで大体3週間以内にはわかるはず。
日額がわかったら、すぐに御主人から会社へ○○円ですが扶養可能ですか?
と聞いてもらい、×なら即役所で手続きです。
○なら、そのまま扶養に入れてもらえばいいんですから。

ちょっと前になりますが友人が日額3500円位でギリギリ扶養に入れたと言って
ましたが今はどうなのか?わからなくてすみません。
扶養に入れるのとないのでは失業手当をもらっても月額2万円位の違いがある
ので皆さん扶養範囲内だといいなと思っておられます。
(日額が多いならいいですがギリギリの金額の方はかなり損な感じがします)

なるべく離職票を早目に出してもらえるといいですよね。
一週間なら早い方だと思いますよ。
初めての事なので、宜しくお願いします。
10月末に派遣で5年程いた会社を会社都合で退社、離職票は11月半ばに発送されると言われました。

今の時期、年末迄の短期が多いので、別の派遣会社などにも登録し、そちらを勤務したのち来年になってから失業保険の手続きをした場合でも、特定受給者になるのでしょうか?
短期でもいいから、仕事があるうちに働いて、年始になって仕事も減り、失業保険の受給にも時間がかかってしまったらどうしよう…と焦るばかりです…。
いざこうなってみると、何も知らなかった自分の無知さが恥ずかしいです…。
皆様宜しくお願い致します。
先の方が言われるように、雇用保険は最新の離職した会社が基本になりますから、5年勤めた会syあの離職票を生かしたいなら当面働く仕事は週20時間以下のアルバイト的なものにして雇用保険対象外のものがいいでしょいう。
雇用保険に加入するとその仕事から過去に遡って6ヶ月の税込み平均賃金で計算されますから大きな損になってしまいます。
会社都合であればHWに申請して1ヶ月くらいで受給は可能ですから今申請すれば12月の上旬には受給できます。
ちなみに5年間雇用保険被保険者として45歳未満で90日、60際未満で180日の受給日数になります。
確定申告について教えてください。私は、去年7月末日で会社を結婚退職をしました。8月から10月までは失業保険を受給していたため、国民健康保険に加入し、国民年金も支払っていました。11月からは夫の扶養
入ることができ、国民健康保険は脱退しました。ちなみに退職してから今現在まで専業主婦です。先日、会社から源泉徴収表が送られてきたのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除後の額の合計額」が記載されてません。それは、自分で去年の給料明細表をみて、なおかつ退職後に支払った社会保険料も含めて記入しなければならないのでしょうか?今まで確定申告については会社がしていたので、計算方法もわからなくて困っています。
年末まで所属していれば会社で年末調整ですが中途退職ですので自分で確定申告しないといけません。計算方法がお分かりにならないのでしたら源泉徴収票、自分で支払った社会保険料の証明書(なければ領収書)生命保険や地震保険の控除証明書、印鑑、通帳のコピー(口座番号の確認のため)を持っていけば簡単に税務署で申告が出来ます。悩んでいないで行かれた方が安心かと思われます。
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