精神障害年金、基礎年金について。
現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。
失業保険か、精神障害年金とで悩みました。
色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。
…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。
色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。
よろしくお願いします。
現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。
失業保険か、精神障害年金とで悩みました。
色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。
…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。
色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。
よろしくお願いします。
障害基礎年金は概ね月額7万円くらいで、障害厚生年金は
更に概ね5万円上乗せ程度だとお考えください。でも、9年だ
と全額貰えるのかな?不案内でごめんなさい。
また、首尾良く受給できたとしても、申請してから3カ月~6
カ月は掛かってしまいますよ。
更に概ね5万円上乗せ程度だとお考えください。でも、9年だ
と全額貰えるのかな?不案内でごめんなさい。
また、首尾良く受給できたとしても、申請してから3カ月~6
カ月は掛かってしまいますよ。
出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?
再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?
再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を言っています。
ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。
しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。
そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。
※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。
しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。
そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。
※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
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