今度、失業保険を貰う事になるのですが、その為には働いてはいけないと言いますよね。先日、知人から少しなら働いていいと聞きました。

どれくらいまでの収入なら可能なのでしょうか?
先ず、失業保険は年齢や働いた月数によって収入の割合が決まります。

失業保険を貰うには
形上、働きたい意思がある!でも働けない…が基本ですので…

仕事をしちゃったら、貰えません!


だから受給資格を得るためにどっかの派遣会社に登録に行けばいいだけです。
再度、質問させていただきます

3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)

4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません

失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?

解雇であれば、

4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
雇用(失業)保険受給に関して。

何よりも、前職場で雇用保険に加入していたことが条件・必須です。

3年お勤めだったようですが、労働条件は満たしていませんでしたか?

雇用保険加入条件

・週の労働時間が20時間以上
・雇用の期間が31日以上

上記を満たしていれば、さかのぼって加入ができます。(2年まで)

まずはハローワークへ相談を。


離職票はお持ちですか?雇用保険受給期限は、離職日より1年です。
申請が遅れても、関係ありません。離職日より1年と、期限は決まってます。

また、解雇であっても、6ヶ月の雇用保険被保険者期間がないと、失業保険は受給できませんよ。


まずはそのあたりご確認ください。


ご参考までに。
去年の12月26日から準社員としてメーカーの事務に務めて約9ヶ月。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。

解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。

初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…

お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
「解雇ではないから失業保険もおりる。」は間違いです。

解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。

あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。

もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内

上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。

尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。

追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。


【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
失業保険と保険料の事で質問です。

派遣社員でしたが昨年体を壊し退職しました。
治療完了後に非自発的退職扱いになれば保険料が下がると
聞いてました。
また失業保険も状況によっては
60日延長される可能性があるとも。

完治したので失業保険の登録に行った際
「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
と回答されました。

・派遣でしたが契約期間途中に体を壊し
期間を短縮され退職しました
→この場合は自発的退職なのでしょうか?

・「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
→働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?

・異議申し立て等は出来るのでしょうか?
→出来る場合はハローワークにするのでしょうか?

わからない事だらけでネット等で調べてるのですが
中々要点を掴めずにいます。

どうか、よろしくお願いします。
>この場合は自発的退職なのでしょうか?
非自発的失業者=雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者になります。
要は雇用保険の扱いに依りますので、
>「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので保険料の減額も失業保険の延長もありません」
であれば離職票の状況では該当しないという判断でしょう。

>働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
契約期間が3年以上の場合には契約が常態化したと判断され、期間満了の扱いはなくなります。従って離職理由は会社都合または自己都合のどちらかです。
契約更新時に雇止め通知をしていなく、且つ労働者が契約更新を希望していた場合に会社都合となりますから、質問者さんの場合は自己都合退職となります。
自己都合の場合は退職理由が体調不良とのことですから「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば特定理由離職者になります。
特定理由離職者にあたるかどうかはハローワークの判断によりますので、ハローワークでご相談下さい。
この場合、会社都合になりませんか?
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。

これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。

当方が退職した要因

1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)


上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。


よろしくお願いします。
残念ながら自己都合の退職です。損害があると思うなら裁判しかないでしょう。弁護士に相談するしかありません。
暴力があった時に、なぜ辞める前に労働基準監督署で相談されなかったんでしょう。社内の環境悪化は自分でそう思っているだけになってしまうので、自己都合で辞めてしまっただけになってしまいます。自分で辞表を出したのに、会社都合になることはありえません。退職を決意したのは、会社都合ではなく自分の意志で辞めたにすぎませんから。

それなら労働基準監督署に行って確実な説明を受けた方がいいです。専門家の説明で納得されるのが一番いいですよ。質問者さんの今後を左右する大事なことですから。このケースは、専門家に判断してもらわないと正直分かりませんね。
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