市役所に勤めていた知人が懲戒免職になってしまいました。当然、退職金は出ませんが、民間の失業保険のような制度があると聞きました。どこへ、どのような手続きをすればいいのか教えてください。
公務員はめったなことで懲戒免職にはなりません。
とんでもない犯罪を犯さなければ依願退職になります。
懲戒免職になった人間はとんでもない犯罪者です。
それを助けるのは憲法に反すると思われます。
「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。

主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。


私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。


4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)


※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。



質問です。

①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。


②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。



時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。

回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
失業保険手続き中の1ヶ月アルバイトについて
現在、失業保険の手続き中で、来月12月に2回目の認定日があります。
その間に1ヶ月、7時間労働で働くことは可能なのでしょうか?
また、実際このようなバイトをした方は、日当がどのくらい減りましたでしょうか?
失業保険中にアルバイトをするのは可能です
認定日にきちんとこの日、この日、この日にバイトした、と正直に申告してください

失業保険が減るのではなく、バイトしていた日数分延びる、と理解してください

もし、3ヶ月もらえる、といっても 4週間分を支給していくので もし10日バイトして給料もらったら
10日分の失業保険はもらえないのではなくて給付終了日が10日分延びるのです

黙って仕事して給付金もらうことが悪いことなのでその質問はハローワークに人に聞いてください
ちゃんと答えてくれます
失業保険の受給資格について教えて下さい。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが・・・失業保険は1個前の会社(辞めたばかり)で雇用保険に加入していないともらえないのですか?
以前、勤めていた会社(雇用保険加入)を辞めた際はすぐに知り合いの所へ就職したので失業手当も再就職手当てももらっていません。知り合いの会社は保険加入していなくて1年で辞め今の会社では雇用保険有りですが1ヶ月半でもう辞めようと思っています。この場合は何ももらえないって事ですよね?よろしくお願いします。
雇用保険には、受給期間というのがあり、離職日の翌日から1年間となっています。(この間に給付金の受給終了とならなければ打切りまたは受給資格は失効します)

離職後1年以内の雇用保険再加入の場合は、通算継続(合算)できるのですが、質問者さんの場合、未加入期間が1年ありますので通算継続できません。

また、以前の雇用保険に加入していて離職した会社の受給資格は既に失効していますので、現在の雇用保険被保険者期間は1ヶ月程度ということになります。

ですので、残念ですが給付金等の受給はできません。
失業保険の延長手続きについて…3月で退職しますが、失業保険を申請しようか主人の扶養に入ろうか決めかねています。
というのも妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです(今はまだ妊娠していませんが…)。それに、この期間中は主人の扶養にも入れないと聞いたらので妊娠するまで時間がかかればかかるほど国民年金や健康保険に支払う金額が増え、下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね?(ここまでで私の発言内容に間違いがあったらご指摘ください!!)みなさんが私の立場だったら失業保険の給付を受けますか?それとも扶養に入りますか?ご回答&アドバイスよろしくお願いいたします。ちなみに失業保険の給付を受けた場合、支給日額約4000円・支給期間90日になります。
>下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね

?????
日額4000円あれば、支払いのほうが多くなるはずないです。
1年以内に手続き完了&受給完了しないともらいそこねます。
そのほうが無駄じゃない?


>妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです

妊娠してないのに何言ってるの?
受給延長なだけで権利失効するわけじゃないのに。


あなたは目先の得ばっかり見て、大損する性格です。
木を見て森を見ずってまさにあなたのこと。
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