この条件で失業保険はもらえますか?私の友人から相談を受けました。
直近で派遣で働いた期間が5カ月、理由は自己都合 前職で派遣で働いた期間が8カ月、理由は会社都合
直近の仕事は前職の業務中に見つけ、失業給付はもらっていません。
前職で働いていた離職票をハローワークに提出すれば失業保険は条件なしで給付されますか?
詳しい方、どうか教えてください。
ちなみに東京都です。
直近で派遣で働いた期間が5カ月、理由は自己都合 前職で派遣で働いた期間が8カ月、理由は会社都合
直近の仕事は前職の業務中に見つけ、失業給付はもらっていません。
前職で働いていた離職票をハローワークに提出すれば失業保険は条件なしで給付されますか?
詳しい方、どうか教えてください。
ちなみに東京都です。
仕事が見つかったのならば、失業保険はでません。
失業保険は、待機時期(1月程度)があり、それを越えてから出ないと給付されません。
詳しくは、ハローワークに出向いたほうがいいです。
失業保険は、待機時期(1月程度)があり、それを越えてから出ないと給付されません。
詳しくは、ハローワークに出向いたほうがいいです。
失業保険
昨日付けで解雇されました。前職(約7年勤務)の給与が32万前後、解雇された会社(2ヶ月勤務)が22万前後です。
支給額を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
昨日付けで解雇されました。前職(約7年勤務)の給与が32万前後、解雇された会社(2ヶ月勤務)が22万前後です。
支給額を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた給与を合計し、
180日で割った金額を日額とし、その45~80パーセントです。
60歳未満でしたら日額2000円~3950円 80パーセント
3950円~11410円 80~50パーセント
11410円以上 50パーセントです。
また、年齢別に手当ての日額の上限が決められています。
30歳未満 6145円
30~45歳未満 6825円
45~60歳未満 7505円
自己都合での退職か会社都合かで手当ての受給期間が変わります。
180日で割った金額を日額とし、その45~80パーセントです。
60歳未満でしたら日額2000円~3950円 80パーセント
3950円~11410円 80~50パーセント
11410円以上 50パーセントです。
また、年齢別に手当ての日額の上限が決められています。
30歳未満 6145円
30~45歳未満 6825円
45~60歳未満 7505円
自己都合での退職か会社都合かで手当ての受給期間が変わります。
年末調整について教えてください。
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。
①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。
①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
>①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。
→ 配偶者控除OK
>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
非課税所得です。
→ 年収には含まない
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。
→ 配偶者控除OK
>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
非課税所得です。
→ 年収には含まない
失業手当(失業保険)について、教えてください。
私は「大阪事業縮小による東京営業所への転勤を命じたが通勤困難なため自己都合退職」で会社を辞めたのですが、
これは失業手当は何ヵ月分、支給されるのでしょうか??
普通にリストラされた場合とでは、支給期間は違うのでしょうか??
私は「大阪事業縮小による東京営業所への転勤を命じたが通勤困難なため自己都合退職」で会社を辞めたのですが、
これは失業手当は何ヵ月分、支給されるのでしょうか??
普通にリストラされた場合とでは、支給期間は違うのでしょうか??
勤続年数(正確には雇用保険加入年数)によって変わります。
自己都合の場合、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日、となります。
リストラは「会社都合」なので条件は良くなります。例えば20年以上で、45歳以上60歳未満の場合は330日になります。
ちなみに支給開始日も異なります。「自己都合」の場合、待機期間7日後3ヶ月の給付制限期間があり、失業保険が受給できませんが、「会社都合」の場合は、待機期間7日後即時支給対象となります。
自己都合の場合、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日、となります。
リストラは「会社都合」なので条件は良くなります。例えば20年以上で、45歳以上60歳未満の場合は330日になります。
ちなみに支給開始日も異なります。「自己都合」の場合、待機期間7日後3ヶ月の給付制限期間があり、失業保険が受給できませんが、「会社都合」の場合は、待機期間7日後即時支給対象となります。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
「必要」はありません。あなたが損をするだけです。
確定申告をするなら、源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書を持って行って下さい。
※国民年金保険料の控除証明書は確定申告の時期になったら送付されてきます。領収証でも構いません。
※あるのなら、年末調整のときに出す生命保険料・地震保険料の控除証明書も。
※ただし、ご主人が申告した方が税額の戻りが多いかも知れません。
※税額は、1年の収入額が確定してから計算されるものです。
月々の給与から引かれる所得税は、仮の額です。1年間勤務することを前提にした計算ですので、恐らく過剰額があります。
還付してもらうには、確定申告が必要です。
〉夫の扶養に入りました
〉夫の扶養から外れました
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者で、税の控除対象配偶者とは別です。
〉2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けるにあたって、本当に(間違って)「扶養控除等申告書」を出し直したんでしょうか?
〉今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらい
「所得」ではなく「収入」だし、雇用保険の給付は税法では「収入」に数えません。
確定申告をするなら、源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書を持って行って下さい。
※国民年金保険料の控除証明書は確定申告の時期になったら送付されてきます。領収証でも構いません。
※あるのなら、年末調整のときに出す生命保険料・地震保険料の控除証明書も。
※ただし、ご主人が申告した方が税額の戻りが多いかも知れません。
※税額は、1年の収入額が確定してから計算されるものです。
月々の給与から引かれる所得税は、仮の額です。1年間勤務することを前提にした計算ですので、恐らく過剰額があります。
還付してもらうには、確定申告が必要です。
〉夫の扶養に入りました
〉夫の扶養から外れました
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者で、税の控除対象配偶者とは別です。
〉2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けるにあたって、本当に(間違って)「扶養控除等申告書」を出し直したんでしょうか?
〉今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらい
「所得」ではなく「収入」だし、雇用保険の給付は税法では「収入」に数えません。
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