扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
健康保険の被扶養者の収入条件は健康保険組合によって
異なる場合がありますので、ご主人の加入している健康保険組合
で確認してください、

雇用保険は受給中は健康保険の被扶養者になれないのが
普通ですが、こちらも組合によって異なる場合があります、
健康保険の扶養とあわせて確認して下さい、

雇用保険の受給額(基本手当て日額)は
離職前6ヶ月の賃金の合計ですから関係ありませんが、
雇用保険は失業状態で求職活動をする目的でないと
受けられないことを、お忘れなく

※失業保険→今は雇用保険といいます
退職後の健康保険について教えてください。

12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。

(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)

私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。

国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。

ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?

自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。

よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。

また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。

被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。


〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?

有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。

〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。

出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
失業保険の給付金についてです。
今年末で13年間勤務した職場を退職する予定です。うち、2年間は産休&育休を取っています。
退職後は、扶養範囲内でパートで働くつもりでした。

友達にその話をしたところ、「失業保険もらってしばらくゆっくりしたら~」と言われて
すぐに再就職するつもりでいたのですが、給付金が貰えるなら…とも思い始めていました。

給付金のシュミレーションを
年齢33歳
自己都合退職
13年間(11年間)勤務
月給225,000円
でしますと、給付金が
5074円/日
152,220円/日
と、出ました。

↑こんなに貰えるのですか??
細かい数字は別としてだいたいこんなもんですか??

パートでは、扶養内なので月100,000円くらいで働くつもりでした。
…待機期間は別として、働かない方が貰えるの??
と、思ってしまいました。

この計算はだいたいあっていますか??
明日にでも、週の労働時間が20時間以上の条件で働くつもりがある人でないと、手当の支給対象にはなりません。


〉こんなに貰えるのですか??
少なくとも受給中は、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないので、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払わなければなりません。

そんなにうまい話はないですよ。
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