この状況で働かせるのは、酷でしょうか?
結婚5年になる夫婦です。互いにまだ20代(一応)。

前提として、妻は元々勤労意欲に乏しい。
結婚前は普通に正社員で働いていたが、会社の倒産を機に結婚。
失業保険を1年近くもらっていましたが、受給期間が切れる直前になって就職活動開始。
結局切れて半年近く経ってから、パートが見つかりました。

それも、第1子の妊娠を機に退職。
その後は働いていません。
妻曰く「子どもの教育を考えて」評判のいい保育園に入れましたが、
就業していないともちろん入れないので、裏技を使っています。
(自営業をしている妻実家に勤務しているのを装っています)

そろそろ働いてよ(パートでいいから)と言っていた所に、第2子がお腹の中にいることが発覚。
今、2ヶ月と言うことです。

それで「働け」というのは酷でしょうか?

妻は「仕事自体見つからない」と言いますが、求職活動をしている素振りもありません。
一応三大都市圏近郊で、3社か4社か受けてダメだっただけで「私はダメだ~」なんてなるメンタルです。


妻は8時から3時まで子どもを保育園に預け、
近くにある妻実家に「子どもが行きたいというから」連れて行き、
子どもが帰ってくるのがいつも夜7時をまわっています。

それでも晩ご飯に妻手料理が出てくるのは稀で、
たいていはスーパー等でしかも私が買ってきた惣菜が主ですね。
家も元々片づけができない人間らしくクチャクチャ。

一応難病持ち(「膠原病」といっても1番軽症)を理由にしていますが、
働かない・家事もしない・育児も微妙では、
正直「穀つぶし」としか思えないんですよね・・。
結婚・妊娠したことを後悔するくらいです。
まあ、奥さんへの不満はわかりますが、
そういう人をあなた自身が選んだんですから。
あと子持ちと妊婦さんを雇う、
余裕がある会社はすくないですね。
子持ち雇うなら、びっこを雇えと昔っから言われてます。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?

条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。

大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。

但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。

※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)

【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。

昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
①アルバイトは前の会社でも可能です。なんら影響はありません。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。

それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?私の現在の状況は失業保険は申請せずにアルバイトしています。自己都合で会社を退職し、雇用保険には5年ほど加入していました。
再就職手当はハローワークに求職の申請をして雇用保険の受給資格を得た人が、待期期間7日間を過ぎて再就職して再就職手当支給の条件に合えば支給されるものです。
何も申請しないでアルバイトをしていて再就職手当はありえません。
今失業保険を受給しています。3月始めで受給が終わります。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
再就職手当の受給要件は先の回答にありますがそうではなくて基本手当の受給のことですよね?
パートを内定しても求職活動を今まで通りするなら受給はできますよ。(内定したから求職活動をしないというなら駄目ですが)
入園願書を出すことは問題ありません。
失業保険の受給資格についてです。去年11月21日に就職し今月の20日で退職することになりました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であることを前提に回答させていただきます。

給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。

失業保険には受給要件があり以下のようになっています。

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離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

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よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
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