使わなかった失業保険はどうなるんですか?
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
前のを使っていない(ハローワークで手続きしていない)のなら、両方の期間を通算して受給資格があるかどうか判定され
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
失業保険がもらえるかどうか知りたくて質問しました。今年9月に転職し、新しい会社で勤務し始めたのですが、10月後半にうつ病を発症し、会社を二ヶ月休職することになりました。
いわゆる試用期間中のことなので、先日会社の社長と上司と話し合いの場が持たれ、試用期間を持って私の契約を満了するということになりました。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?あるいは別の手当て、たとえば精神障害者手当てなどの受給を考慮したほうがいいのでしょうか。
主治医の診断にもよりますが、たぶん2ヶ月では完治しないと思うんです。もちろん、2ヶ月で完治すればそれにこしたことはないんですけど。
いわゆる試用期間中のことなので、先日会社の社長と上司と話し合いの場が持たれ、試用期間を持って私の契約を満了するということになりました。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?あるいは別の手当て、たとえば精神障害者手当てなどの受給を考慮したほうがいいのでしょうか。
主治医の診断にもよりますが、たぶん2ヶ月では完治しないと思うんです。もちろん、2ヶ月で完治すればそれにこしたことはないんですけど。
10月から雇用保険制度が改正されていますので、必要加入期間は「6か月以上」ではなくなっています。
自己都合退職扱いの場合、過去2年間で通算して12か月以上の加入期間が必要です。
同一企業に限らず前職の分も通算できますが、過去に失業給付を受給している場合、その期間は
除かれます。
また、雇用保険加入期間の「1か月」とは11日以上の支払対象日が必要ですので、休職等で
無給休職期間があると、その月の分はカウントされないことがあります。
無給休職の場合、通常は離職票に理由(病気のため等)を記載されます。
そうすると、ハローワークで就業可能か確認を求められる可能性があります。
(場合によっては診断書等の提出を求められることがあります)
ハローワークで「就業不可能」と判断されると失業給付は受給できません。
別途、「延長申請」等の問題となります。
自己都合退職扱いの場合、過去2年間で通算して12か月以上の加入期間が必要です。
同一企業に限らず前職の分も通算できますが、過去に失業給付を受給している場合、その期間は
除かれます。
また、雇用保険加入期間の「1か月」とは11日以上の支払対象日が必要ですので、休職等で
無給休職期間があると、その月の分はカウントされないことがあります。
無給休職の場合、通常は離職票に理由(病気のため等)を記載されます。
そうすると、ハローワークで就業可能か確認を求められる可能性があります。
(場合によっては診断書等の提出を求められることがあります)
ハローワークで「就業不可能」と判断されると失業給付は受給できません。
別途、「延長申請」等の問題となります。
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