失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
会社に解雇扱いにしてもらい(会社は了承済みです。)失業保険の延長を申請し、出産手当金をもらった後、失業保険をすぐもらう事は可能でしょうか?それとも自己退職にし、出産手当金をもらった後、失業保険をもらう方がいいのでしょうか?
いずれの場合でも受給額は同じです。
出産直後は労働不能とされるのが一般的です。
勤務できる状態を作らないと失業保険は受けられません。
今は産休が認められる制度になっていますので退職の理由が難しいです。
最適な方法としては退職せずにお産し、産休として一定期間(産前8週・産後12週)休めます。この間は社会保険から出産手当とは別に産休(傷病)手当てとして標準報酬月額の6~8割り程度が支給されます。
その後1ヶ月くらいで退職(育児のため)し失業手当の申請をすることでしょう。この場合就職活動開始の延長が最長1年間できます。申請しなくてはなりませんが。
出産直後は労働不能とされるのが一般的です。
勤務できる状態を作らないと失業保険は受けられません。
今は産休が認められる制度になっていますので退職の理由が難しいです。
最適な方法としては退職せずにお産し、産休として一定期間(産前8週・産後12週)休めます。この間は社会保険から出産手当とは別に産休(傷病)手当てとして標準報酬月額の6~8割り程度が支給されます。
その後1ヶ月くらいで退職(育児のため)し失業手当の申請をすることでしょう。この場合就職活動開始の延長が最長1年間できます。申請しなくてはなりませんが。
失業保険について質問です。
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
あなたの失業保険の給付日数が分からないのですが、失業保険が出ている期間はそのままです。※失業保険の金額+交通費+訓練費がでます。
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
失業保険に詳しい方教えて下さい。
会社員として32年間雇用保険に加入していました。その後、会社を創立し代表取締役を3年つとめましたが、この度会社を整理しています。代表取締役の時は雇用保険加入していません。
今、無収入の為、失業保険の給付申請をしようとしましたが、雇用保険を掛けていた会社を退職して1年以内でないと給付を受けられないと聞きました。また、今後他の会社に就職した場合も以前の雇用保険は継続できないとのことです。
32年掛け続けた雇用保険をすべて放棄しないといけないのでしょうか・・・・・。
給付を受ける方法はないのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社員として32年間雇用保険に加入していました。その後、会社を創立し代表取締役を3年つとめましたが、この度会社を整理しています。代表取締役の時は雇用保険加入していません。
今、無収入の為、失業保険の給付申請をしようとしましたが、雇用保険を掛けていた会社を退職して1年以内でないと給付を受けられないと聞きました。また、今後他の会社に就職した場合も以前の雇用保険は継続できないとのことです。
32年掛け続けた雇用保険をすべて放棄しないといけないのでしょうか・・・・・。
給付を受ける方法はないのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社を創立うんぬんは創作ですね。
失業給付は退職金制度ではありません。労働者が失業し再雇用を目指す時に、その間の支援を行うための制度です。
失業給付は退職金制度ではありません。労働者が失業し再雇用を目指す時に、その間の支援を行うための制度です。
関連する情報