失業保険について相談です。
私は3月2日付けで会社都合で退職して、現在派遣の日雇いのバイトをしています。離職表が届き次第ハローワークに行く予定ですが
離職表提出した時にアルバイトした事は書いても大丈夫ですか?
提出する前は何時間以上働いたら就職したと見なされますか?
提出した後は働いたらお金引かれますが、提出する前は何時間まで働いて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします
私は3月2日付けで会社都合で退職して、現在派遣の日雇いのバイトをしています。離職表が届き次第ハローワークに行く予定ですが
離職表提出した時にアルバイトした事は書いても大丈夫ですか?
提出する前は何時間以上働いたら就職したと見なされますか?
提出した後は働いたらお金引かれますが、提出する前は何時間まで働いて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします
ハローワークに申請するときはアルバイトをやっていたことを申告してください。ただし申請の時には完全失業状態出なければなりませんので辞めておいて下さい。
申請後、7日間の待期期間がありますがそれが過ぎた後はバイトは可能です。ですが、一応規制がありますからHWに行った時に確認してください。
申請後、7日間の待期期間がありますがそれが過ぎた後はバイトは可能です。ですが、一応規制がありますからHWに行った時に確認してください。
傷病手当について。契約社員で2年3ヶ月勤務。社会保険加入あり。不況の為リストラ勧告うけ今月で辞職します。退職勧奨通知書をもらえるので失業保険はすぐにおりると聞いてます。来月手術の予定あり。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
傷病手当金は、退職前に最低でも4日休んでいて退職日にも休んでいる状態で退職しないと継続給付は受けられません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。
傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)
なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。
傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか
健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)
退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)
手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。
傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)
なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。
傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか
健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)
退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)
手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
勤務先が休眠会社に、そして扶養に入るには
こんにちわ。
人に相談されたのですが、全くの無知なのでこちらで質問させて頂きます。
36歳女性で、勤めていた会社が経営困難ということで今月いっぱいで休眠手続きをする事になり、彼女は強制的に職を失うわけですが、
その後新しい仕事が見つかるまで旦那さんの扶養に入ろうかと考えているそうです。
7月1日から入る事ができるのでしょうか?
また、どのタイミングで入れてもらうのがよいのかや、どのようにして扶養に入れてもらえるのかがまったくわかりません。
会社都合での退職なので失業保険を申請しようかと考えている様ですが、そのタイミングも教えていただけたらと思います。
ちなみにこの一年以上の収入は手取りで月88,000円程。
扶養に入るには何が必要なのか、いつどこに申請したらよいのか、など細かい事まで教えていただけますと助かります。
税金と、社会保険、年金の両方で教えてください。
恐れ入ります。
こんにちわ。
人に相談されたのですが、全くの無知なのでこちらで質問させて頂きます。
36歳女性で、勤めていた会社が経営困難ということで今月いっぱいで休眠手続きをする事になり、彼女は強制的に職を失うわけですが、
その後新しい仕事が見つかるまで旦那さんの扶養に入ろうかと考えているそうです。
7月1日から入る事ができるのでしょうか?
また、どのタイミングで入れてもらうのがよいのかや、どのようにして扶養に入れてもらえるのかがまったくわかりません。
会社都合での退職なので失業保険を申請しようかと考えている様ですが、そのタイミングも教えていただけたらと思います。
ちなみにこの一年以上の収入は手取りで月88,000円程。
扶養に入るには何が必要なのか、いつどこに申請したらよいのか、など細かい事まで教えていただけますと助かります。
税金と、社会保険、年金の両方で教えてください。
恐れ入ります。
まずは旦那さんの会社に扶養に入るために必要な書類を確認する。
退社したらすぐ失業保険を受給してしまった方がよいと思います。
受給中扶養に入れるかは日額次第です。
退社後、社会保険の資格喪失証明書と離職票が貰えます。
それを持ってハローワークへ。
日額が扶養範囲以上ならその期間は国民年金と国保に加入します。これにも資格喪失証明書が必要。
※会社都合なので国保は減額が可能かと思われます
しかし日額がわからないことには手が打てません。
ハローワークへ行き、一週間後くらいの説明会の時に雇用保険受給資格者証を貰えます。
それに日額が書いてあります。
国保への申請はそれも持っていく。そうすれば減額可能のはず。
旦那さんへの扶養は失業保険を受給するつもりなら雇用保険受給資格者証の日額が扶養範囲内の時。
その時はその証書を提出しますが、まだ使うのでコピーではダメか確認。
もし扶養範囲以上なら受給し終わったら扶養申請。
退社したらすぐ失業保険を受給してしまった方がよいと思います。
受給中扶養に入れるかは日額次第です。
退社後、社会保険の資格喪失証明書と離職票が貰えます。
それを持ってハローワークへ。
日額が扶養範囲以上ならその期間は国民年金と国保に加入します。これにも資格喪失証明書が必要。
※会社都合なので国保は減額が可能かと思われます
しかし日額がわからないことには手が打てません。
ハローワークへ行き、一週間後くらいの説明会の時に雇用保険受給資格者証を貰えます。
それに日額が書いてあります。
国保への申請はそれも持っていく。そうすれば減額可能のはず。
旦那さんへの扶養は失業保険を受給するつもりなら雇用保険受給資格者証の日額が扶養範囲内の時。
その時はその証書を提出しますが、まだ使うのでコピーではダメか確認。
もし扶養範囲以上なら受給し終わったら扶養申請。
質問させてください。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。
精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。
精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
簡単に。
時間外が過度の時間外が証明出来れば、3ヶ月の給付制限はないかと。
給料明細に時間外手当が記載されているはず。
月に一度も休みがないことを証明出来ないと、
認定されません。
また、病気を理由に退職すると、下手すると、働けない状態で辞めたとみなされ、働ける状態が証明(医者からの診断書)が必要になり、延長措置をとらないと、給付できなくなります。
延長措置の間、給付ありません。
なので、時間外を証明できる、タイムカードのコピーが給料明細を退職したら、ハローワークで手続きの際に、提出してください。
私の場合、
時間外が200近くだったので、明細で3ヶ月の給付制限は、なくなりました。
ちなみに、時間外手当がついて、休みがないなら、問題はないと、ハローワークの職員に言われました。
手当がついていないなら、会社に対して、書面で認めさせ、合法的に書面で時間外手当を請求しないと、
タイムカードもない、明細にも、記載がない、では話しになりません。
時間外が過度の時間外が証明出来れば、3ヶ月の給付制限はないかと。
給料明細に時間外手当が記載されているはず。
月に一度も休みがないことを証明出来ないと、
認定されません。
また、病気を理由に退職すると、下手すると、働けない状態で辞めたとみなされ、働ける状態が証明(医者からの診断書)が必要になり、延長措置をとらないと、給付できなくなります。
延長措置の間、給付ありません。
なので、時間外を証明できる、タイムカードのコピーが給料明細を退職したら、ハローワークで手続きの際に、提出してください。
私の場合、
時間外が200近くだったので、明細で3ヶ月の給付制限は、なくなりました。
ちなみに、時間外手当がついて、休みがないなら、問題はないと、ハローワークの職員に言われました。
手当がついていないなら、会社に対して、書面で認めさせ、合法的に書面で時間外手当を請求しないと、
タイムカードもない、明細にも、記載がない、では話しになりません。
失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
まだハローワークで手続きをしていないのですよね。
だったら、現在たとえ20時間未満であっても失業中とは言えませんので手続きはできません。
>週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが
それはあくまで失業して、手続きをして失業の認定を受けた後一定基準以下ならバイトをしてもよいという意味です。
働いているのに失業手当の申請はできませんよ。受給するつもりならバイトを辞めてからです。
また、失業認定を受けたのちでもそれだけの労働時間があると失業中、且つ、就活中とはみなされない可能性がたかいですよ。
だったら、現在たとえ20時間未満であっても失業中とは言えませんので手続きはできません。
>週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが
それはあくまで失業して、手続きをして失業の認定を受けた後一定基準以下ならバイトをしてもよいという意味です。
働いているのに失業手当の申請はできませんよ。受給するつもりならバイトを辞めてからです。
また、失業認定を受けたのちでもそれだけの労働時間があると失業中、且つ、就活中とはみなされない可能性がたかいですよ。
【長文】職場でのいじめについて
私の主人が職場でいじめをうけています。
私の主人はブラジル人です。3月中旬にツーリストビザで来日・日本方式で結婚、4月中旬に配偶者ビザがおり、ブラジル人が多く働く工場で働き始めました。
主人は日本語がまったく話せません。ですので、仕事は日本語の話せるブラジル人リーダーから指示をもらっています。(ブラジル人が5人1組となり、その中に1人日本語の話せるブラジル人を配置。日本語の話せるブラジル人に日本人社員が仕事を指示をしている状況)
その中で、主人はそのグループおよび仕事で関係するブラジル人たちに、(私が思うに)「いじめ」の範囲に入っているからかいをうけています。(いじめのないようは、彼の名前にかんすることだったり、子供のようなくだらないことなのですが、話を聞いているととてもしつこいです。本人はとても精神的にまいっています。。。)
社内でのいじめは、会社の監督責任もあるので、会社の日本人上司に相談することができればよいのですが、コミュニケーションがとることができず、難しいと思います。
質問①
次に相談するとしたら、労働基準局になるのでしょうか?他に窓口があるのでしょうか?また、相談するさいどのような資料をもっていけばよいのでしょうか(いざというときのため、彼から聞いた、何月何日に誰にどんなことを言われたということを書き留めています)
質問②
もしも、主人が退職することになったら、どのような方法をとれば損をしないでしょうか?つまり、精神的苦痛をうけてやめるので、失業保険受け取りのことも考えて、自主退職という形にはしたくないのです。また、何より非がない主人がなぜやめなくてはいけないのかも納得いかないので、絶対に会社側に非があったことを認めさせたいのです。
主人はオーストラリアで銀行員として働いており、仕事内容もお給料もとても恵まれた生活をおくっていました。その生活をすてても、私のわがままで、オーストラリアに滞在するでもなく、ブラジルに帰国するでもなく、日本にくる決断をしてくれたので、主人にはできるかぎり幸せでいてほしいと思ってます。
どうかお力をおかしください
私の主人が職場でいじめをうけています。
私の主人はブラジル人です。3月中旬にツーリストビザで来日・日本方式で結婚、4月中旬に配偶者ビザがおり、ブラジル人が多く働く工場で働き始めました。
主人は日本語がまったく話せません。ですので、仕事は日本語の話せるブラジル人リーダーから指示をもらっています。(ブラジル人が5人1組となり、その中に1人日本語の話せるブラジル人を配置。日本語の話せるブラジル人に日本人社員が仕事を指示をしている状況)
その中で、主人はそのグループおよび仕事で関係するブラジル人たちに、(私が思うに)「いじめ」の範囲に入っているからかいをうけています。(いじめのないようは、彼の名前にかんすることだったり、子供のようなくだらないことなのですが、話を聞いているととてもしつこいです。本人はとても精神的にまいっています。。。)
社内でのいじめは、会社の監督責任もあるので、会社の日本人上司に相談することができればよいのですが、コミュニケーションがとることができず、難しいと思います。
質問①
次に相談するとしたら、労働基準局になるのでしょうか?他に窓口があるのでしょうか?また、相談するさいどのような資料をもっていけばよいのでしょうか(いざというときのため、彼から聞いた、何月何日に誰にどんなことを言われたということを書き留めています)
質問②
もしも、主人が退職することになったら、どのような方法をとれば損をしないでしょうか?つまり、精神的苦痛をうけてやめるので、失業保険受け取りのことも考えて、自主退職という形にはしたくないのです。また、何より非がない主人がなぜやめなくてはいけないのかも納得いかないので、絶対に会社側に非があったことを認めさせたいのです。
主人はオーストラリアで銀行員として働いており、仕事内容もお給料もとても恵まれた生活をおくっていました。その生活をすてても、私のわがままで、オーストラリアに滞在するでもなく、ブラジルに帰国するでもなく、日本にくる決断をしてくれたので、主人にはできるかぎり幸せでいてほしいと思ってます。
どうかお力をおかしください
①相談先は労働局総合労働相談コーナーです。
総合労働相談コーナーでは、パワハラや職場でのいじめなどの問題の相談をしています。
具体的な内容をできるだけ詳細に書いたメモを持参したらよいと思います。
会社への指導も必要に応じて行います。
②会社には、従業員が仕事をするうえで妨げとなるパワハラやいじめなどが起きないように、職場環境を整える義務があります。
しかしながら現在のところ、職場のパワハラ、いじめなどについては、セクハラのように男女雇用機会均等法で具体的に会社が講じなければならない措置や取り組まなければならない事項を明示した法律がありません。
裁判においても個々のケースにより、会社の責任が判断されているのが現状です。
また、失業保険は、職場のパワハラやいじめが原因で退職した場合は、「会社都合退職」になり、「自己都合退職」にはなりません。
労働局総合労働相談コーナーでは、「あっせん」「調停」という制度がありますので、相談してみたらいかがでしょうか。
総合労働相談コーナーでは、パワハラや職場でのいじめなどの問題の相談をしています。
具体的な内容をできるだけ詳細に書いたメモを持参したらよいと思います。
会社への指導も必要に応じて行います。
②会社には、従業員が仕事をするうえで妨げとなるパワハラやいじめなどが起きないように、職場環境を整える義務があります。
しかしながら現在のところ、職場のパワハラ、いじめなどについては、セクハラのように男女雇用機会均等法で具体的に会社が講じなければならない措置や取り組まなければならない事項を明示した法律がありません。
裁判においても個々のケースにより、会社の責任が判断されているのが現状です。
また、失業保険は、職場のパワハラやいじめが原因で退職した場合は、「会社都合退職」になり、「自己都合退職」にはなりません。
労働局総合労働相談コーナーでは、「あっせん」「調停」という制度がありますので、相談してみたらいかがでしょうか。
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