うつ病で、義兄が20年以上勤めた会社を辞めました。
退職して1年以上経っていたようですが、失業保険の申請をしていなかったようです。
申請することはできるでしょうか?また、受給延長の申請はできるのでしょうか?
義兄(夫の兄)独身、誰でも知ってる企業に勤務していました。
首都圏に一人暮らし、実家は九州。

当然ハローワークに行って手続きするだろうと、思っていたのですが病気の為か、そういった手続きもせず、
1年間で退職金も使い果たし、実家に仕送りをしてもらっていたようですが、年金暮らしの親も貯金が無くなり、借金して仕送りしていたようです。
うつ病の状態で、一人暮らしを継続させていた親にも問題はあるのですが、退職後に健康保険や年金の支払いも当然のごとくしていないし、傷病手当の申請もしていないと思われます。

生活保護も考えましたが、近々実家へ連れ戻す事が決まったようですので、実家で生活保護を受けられるかもわかりません。

私たち夫婦がどうにかできればいいのですが、生活していくのがやっとの状態なので援助することもできません。

とにかく、まじめに働いてきた義兄ですが、経済的に救われる方法はないでしょうか?
現在、全く収入がないため、治療を受けることすらできていません。

藁をも掴む思いで相談させて頂いています。
どうか、皆様のお知恵をお貸しください。
20年たって、今さら?
雇用保険捨てましたね。
一年超えたからむり。
また、働くしかない。
生活保護も無理。
実家住む人んでしょ?
失業保険の認定日に行けなかった場合、どうなるのでしょうか。
現在受給中の友人からの代理質問です。
現在手当の受給中ですが、体調不良で寝込んでおり、認定日を過ぎていたようです。
医者の診断書などあればいいのですが、保険証がなくお金もないため医者には行ってないようです。
当日気づいて連絡はしたのですが、すでに終了時間過ぎてたので後日来てくださいとの事でした。

この場合は、証明できるものがないので認定できなかった期間分はもらえないのでしょうか。

身体がどうにもならず、僕にHELPの連絡があり行ったところ相談されましたが
ハローワークに問い合わせたところ兎に角来てくださいとしか返答してくれませんでした。
携帯も止まっているので、即連絡もできなかった様です。

現状残金が4000円しかなく即就職が決まらなければ失業手当がないと
生活できない状況です。
病気やケガで求職活動ができない場合は傷病手当金が失業手当の代わりに支給されます。「傷病手当支給申請書」という用紙がハローワークにあるはずです。問い合わせてどなたかが取りにいくか、郵送してもらってください。その傷病手当支給申請書に「受給資格者証」を添えて提出します。
健康保険はもともと社会保険だったのでしょうか。国民健康保険だったのでしょうか。どうして保険を切らしてしまったのでしょうか(失業保険がもらえるということは保険料も払えたはずですが)。ご本人が役所までいけるのならすぐに行って加入手続きをしてください。保険料は市町村によって違いますが、保険料を減免してくれたり、分割、後払いもできます。
自分で行けないほどの状態ならすぐに入院して、事情を病院に話してあげてください。いざとなったら119番で救急車呼んで入院してください。搬送している間に「あなた保険証持っていますか」などとは聞かれません。
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
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