失業保険について、お尋ねします。
昨年8月より派遣で就業開始し、今月いっぱいで契約更新なしという形になりました。
はじめはすぐに次を探そうと思いましたが、今迷っています。
希望職種などのこともあり、急いで探すのはやめ失業保険の給付をうけようと思い
色々なサイトをみてみたのですが、給付開始時期、給付額率がよくわかりません。
(給付額については、収入によって率が違うようですが、どの程度で率が変わるのかが
わかりません。)
失業保険の給付を受けるには、どの程度就業してはいけないのでしょうか?
そう長い間仕事をしないでいる訳にもいきませんが、出来る限り自分の
希望に近い仕事を探したい為、悩んでいる状態です。
まだ派遣会社にはそのような旨を伝えておらず、中旬以降に仕事の案件が
もしあれば連絡をもらうことになっていますが、いまのうちに、離職票のことなどは
伝えた方がよいのでしょうか?
直前すぎても時間がかかったりするのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知のかたがいらっしゃったら
教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
昨年8月より派遣で就業開始し、今月いっぱいで契約更新なしという形になりました。
はじめはすぐに次を探そうと思いましたが、今迷っています。
希望職種などのこともあり、急いで探すのはやめ失業保険の給付をうけようと思い
色々なサイトをみてみたのですが、給付開始時期、給付額率がよくわかりません。
(給付額については、収入によって率が違うようですが、どの程度で率が変わるのかが
わかりません。)
失業保険の給付を受けるには、どの程度就業してはいけないのでしょうか?
そう長い間仕事をしないでいる訳にもいきませんが、出来る限り自分の
希望に近い仕事を探したい為、悩んでいる状態です。
まだ派遣会社にはそのような旨を伝えておらず、中旬以降に仕事の案件が
もしあれば連絡をもらうことになっていますが、いまのうちに、離職票のことなどは
伝えた方がよいのでしょうか?
直前すぎても時間がかかったりするのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知のかたがいらっしゃったら
教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
給付開始時期
⇒自己都合の退職になるので7日間経過後、さらに3カ月待機期間がありその後の支給となります
給付額率
⇒個人個人によりますが、1年ちょっとなのでせいぜい90日の支給になるとおもいます(3カ月間)
失業給付の最低雇用月数
⇒会社都合(倒産や解雇等)の場合は6カ月以上、自己都合の場合は12カ月以上。
離職票をもらうってことは今の雇い主(派遣会社)との雇用を打ち切るということになりますので、次の派遣の仕事を今の派遣会社に斡旋してもらうというのは筋違いかと思います。なので、現在の派遣会社を辞めることが前提なら、最初から斡旋をしてもらわずに、会社を辞めたい旨を伝えるといいと思います。
離職票自体は、離職した日の次の日(たとえば月末31日なら翌月1日)から発行してもらうことは可能です。
(会社によっては、社労士を通すため時間がかかるという会社もいますが)
会社に離職した場合は、いつくらいに離職票をもらえますか?と確認しておくといいと思います。
⇒自己都合の退職になるので7日間経過後、さらに3カ月待機期間がありその後の支給となります
給付額率
⇒個人個人によりますが、1年ちょっとなのでせいぜい90日の支給になるとおもいます(3カ月間)
失業給付の最低雇用月数
⇒会社都合(倒産や解雇等)の場合は6カ月以上、自己都合の場合は12カ月以上。
離職票をもらうってことは今の雇い主(派遣会社)との雇用を打ち切るということになりますので、次の派遣の仕事を今の派遣会社に斡旋してもらうというのは筋違いかと思います。なので、現在の派遣会社を辞めることが前提なら、最初から斡旋をしてもらわずに、会社を辞めたい旨を伝えるといいと思います。
離職票自体は、離職した日の次の日(たとえば月末31日なら翌月1日)から発行してもらうことは可能です。
(会社によっては、社労士を通すため時間がかかるという会社もいますが)
会社に離職した場合は、いつくらいに離職票をもらえますか?と確認しておくといいと思います。
会社が廃業を決めました。今月末で… お聞きしたいのですが、失業保険はいつから貰えますか?
また何ヶ月もらえますか?国民健康保険に加入したらいくら位、支払いなのですか?予期せぬ事でテンパってます…
●手取30万 妻、子供二人
また何ヶ月もらえますか?国民健康保険に加入したらいくら位、支払いなのですか?予期せぬ事でテンパってます…
●手取30万 妻、子供二人
失業手当は申請後7日間の待期期間を経てすぐ支給開始ですが手元にお金が入るのは申請から1か月後です。
所定給付日数は特定受給資格者になりますから、年齢と勤続年数で変わりますが、35歳・勤続13年で240日、30歳・勤続8年で180日です。
国民健康保険は市町村ごとに計算方法・料率ともに全く異なりますので一概には言えませんが、とある市の場合、所得割が約22.5万円、均等割が約14万円、合計約36.5万円/年≒3万円/月となります。
所定給付日数は特定受給資格者になりますから、年齢と勤続年数で変わりますが、35歳・勤続13年で240日、30歳・勤続8年で180日です。
国民健康保険は市町村ごとに計算方法・料率ともに全く異なりますので一概には言えませんが、とある市の場合、所得割が約22.5万円、均等割が約14万円、合計約36.5万円/年≒3万円/月となります。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険と扶養について。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
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