扶養控除の申告書について教えて下さい。

夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職

(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)

夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
22年の配偶者特別控除申告書→22年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書

〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。


〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。

質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。


22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。

23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。


〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?

税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。

来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?

また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
↓zukyon151923さん
質問者さんはそんなお年ではないでしょう(笑)
30歳以上45歳未満なら5年以上10年未満で180日いただけます。
また、入校のための必要残日数についても確認されたらどうかと思います。

質問者さん訓練校は人気が高く入るには狭き門だと聞いています。
面接や適用試験などもあるとか。簡単ではないことを認識されていた方がいいと思います。
児童扶養手当と 失業保険は同時期に 受けることはできますか 又 児童扶養手当の 所得額に 児童手当の収入も入りますか
>児童扶養手当と 失業保険は同時期に 受けることはできますか
受けられます。いずれかを選択するものではありません。

>児童扶養手当の 所得額に 児童手当の収入も入りますか
児童手当・・・?子ども手当のことでしょうか?
所得とはあくまでも”課税の対象額”です。
子ども手当も児童扶養手当も失業給付もすべて「所得」とはみなさない性質のものですので、収入には含めません。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。

会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。

退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。

失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。

ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・

でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・

なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)

ご参考になさってください。
雇用保険の加入期間の算出方法。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?

別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。

おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
まず、賃金の支払い状況ではなく、被保険者期間算定対象期間は何ヶ月ありますか(出勤日数が11日以上)
そこが12か月以上必要になります。

前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
5/31で会社都合での退職となりました。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。

保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。

退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、

今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
保険
国保の場合がいくらか確認された方がいいですよ。
ご家族のに入るのならば安いとは思いますが、個人の場合は任意継続の方が安いかもしれません。
しかも任意に入れる期間が決まっています。
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