失業しました。
同じ派遣会社で派遣社員として1年5ヶ月。単発(3日~4ヶ月)のお仕事を、してきました。

今回、先月に長期のお仕事が決まったのですが3日間働いた後に急性扁桃腺炎、急性胃腸炎に、なり2週間、休むように言われ医師に診断書を頂きました。
休養を頂き復帰出来るよう努めましたがした今度はパニック障害で、とりあえず2週間は休養するように医師に診断され診断書を頂き派遣担当者へ連絡しました。
派遣先と相談した結果、期間満了という事で終了して頂く事となりました。と報告を頂きました。
パニック障害という病気が、いつ治るかもわからない為、今は職場復帰は出来ない状態です。
この場合、失業保険や傷病手当など、いろいろあるみたいですが…何か手当は、受ける事が出来るのでしょうか。
もし受けられるのであれば、どの手当を受けるのが1番高額なのでしょうか。
私は雇用保険や年金など全て派遣会社に、お任せして給料から支払ってきました。

今は一日も早くパニック障害を完治する事を優先しています。

しっかりと治して職場に迷惑をかける事のない状態になってから、また働きたいと思っています。
その時は派遣会社で、また派遣を続けるのか自分の体にあった他の仕事でもアルバイトでも探すのか、それも、これから考えて決めようと思っています。

詳しい方、是非お力を貸して下さい!よろしくお願い致します!
まずは雇用保険(失業保険)に関して。

失業保険は「病気やけがのためにすぐに就職できない人」は貰うことが出来ません。
受給資格は「すぐにでも働ける状態なのに仕事が見つからない人」となります。
また、病気じゃないと嘘をついてそれがバレた場合は給付金は全額返済+給付金額の2倍以内の金額を納めないとならなくなりますので。

傷病手当金に関しては健康保険の組合によって違ってきたりするのですが、派遣の場合は1ヶ月以内に次の仕事が見つからないと任意継続するか、社保を辞めて国保に切り替えるかしないとならなかったと思います。
それと傷病手当を受けられるのは基本的に仕事に就いている間だったかと…
前に派遣で働いていた時、はけんけんぽに入っていましたがはけんけんぽでは「傷病手当金は療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始される」となっています。
つまり貴方がはけんけんぽに入っていた場合は「2週間休むことになった状態」で申請すれば良かったんです。
ただ調べてみたら時効が2年となっていたので一度問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
他の社保の場合は、その社保の組合へ問い合わせてみて下さい。
今月末、契約満了で退職します。
契約満了の場合、失業保険が待機期間なしで給付していただけるとこちらの書き込みで知りました。

失業保険給付中、次の職が決まるまでは親の社会保険の扶養に入る予定なのですが、それは可能でしょうか??可能だとすればどのような手続きをすればよいのか、不可能でしたらどのような手続きが必要かを教えていただきたいです。よろしくお願いします!!
失業給付を受給しながらの扶養加入は、まずムリでしょう。
失業給付でも収入と見なされてしまうからです。

よって、失業給付をもらうか、もらわずに親さんの扶養に入るかのどちらかです。

受給金額や受給期間は、雇用保険に加入していた期間にもよりますので、
会社から離職票が届いたら、職安に行って、
いくらくらいの受給金額になるのか試算してもらってから、
自分で判断したほうがいいでしょう。
扶養手続きについて
結婚の為に仕事を辞める際、失業保険をもらうのであれば、扶養にはなれないんですよね?
国保の手続きしないとだめですか?
そうですね。日当3611円以上の場合、組合によっては給付を受けている額に関わらずNGだったりします。

国民年金と国民健康保険ですね。
社保の任意継続は二年強制なので、組合によっては二年までは任意継続して下さいと断れることもあります。
失業保険と扶養について。今年の七月に入籍をしました。妻が入籍に伴う引っ越しを理由に退職をしました。妻の1月~6月までの収入は103万円を越えていません。
失業保険をもらう予定ですが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
失業保険の手続きをするのも離島に住んでいるので簡単にはできません。ですからあとで失業保険の手続きをしようということで、取り敢えず扶養に入れたいと思っていますが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入れないとなると国民健康保険とか年金とかは妻が自分で払うことになるのでしょうか?

無知ですいませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ちなみに私は教員なので共済組合です。(←これはあまり関係ないですかね。。)
公立学校共済組合に加入ですね。
「共済のしおり」というものをお持ちではないですか?
そちらに、扶養の条件などが記載されています。

まず、奥様が扶養に入れるかどうかです。扶養の条件は年間の収入が130万円を超えるかどうかです。これは、今までがどうかということではなく、今後どうなるかで判断しますので、今現在月額約10.8万円を超える収入がなければ扶養に入ることができます。この月額10.8万円が3ヶ月以上継続して超える見込みがあれば、扶養に入ることはできません。

今現在奥様の収入がなければ、おそらく扶養に入ることは可能だと思います。

しかし、失業手当が日額3,611円を超える場合は扶養に入ることはできませんので、受給開始日から受給終了日までは扶養から外れます。

扶養から外れることになった場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入の手続きをご自分でし、ご自分で負担しなくてはなりません。

扶養に入る場合の手続きは全て学校の事務官が代理で行ってくれますので、まずは事務官に相談して下さい。扶養に入れるかどうかの判断は、いろいろ条件はありますが最終的には共済が決定することですので、それに従うしかないです。詳細について相談する場合には共済組合に電話で相談するといいと思います。連絡先は「共済のしおり」に載っています。
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