17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
>ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、
賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。
>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。
>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い
公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)
一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。
任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。
最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。
年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。
要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。
>確定申告に自分で行かなければならない
あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。
>上記の場合も自己都合ですかね
ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。
>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。
余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。
>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。
>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い
公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)
一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。
任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。
最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。
年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。
要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。
>確定申告に自分で行かなければならない
あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。
>上記の場合も自己都合ですかね
ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。
>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。
余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)
とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。
税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。
税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
退職3ヶ月後に雇用保険の自己負担分を請求されてますが、払う義務があるのでしょうか?
4月に退職してから事業主から「失業保険には加入してないので離職票はない」といわれました。確かに給料明細にも雇用保険は引かれてませんでした。7月に職安の職員の方から「給付金はもらえます」と言われ再度事業主に問い合わせたところ翌日、離職票等を郵送で受け取りました。その数日後、在職中の3年分の雇用保険の自己負担分を請求されましたが、払う義務があるのでしょうか?回答のほど宜しくお願い致します。
4月に退職してから事業主から「失業保険には加入してないので離職票はない」といわれました。確かに給料明細にも雇用保険は引かれてませんでした。7月に職安の職員の方から「給付金はもらえます」と言われ再度事業主に問い合わせたところ翌日、離職票等を郵送で受け取りました。その数日後、在職中の3年分の雇用保険の自己負担分を請求されましたが、払う義務があるのでしょうか?回答のほど宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者でない人が、退職後遡って「被保険者」になることができます。但し「2年間」に限られます。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
配偶者控除は問題ありません。
あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。
所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。
問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。
被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。
健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。
所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。
問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。
被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。
健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
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