扶養と失業保険について。今年3月いっぱいで職を失い、3ヶ月待機のあと、計38万円くらい失業保険をもらいました。
(内訳6万12万12万8万)今年の収入は3月までのバイト代45万円でした。あたしの場合、収入が少ないので、失業保険貰いながら、同時に扶養にも入れたのでしょうか?それとも失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?
基本の扶養になれる金額は年間収入がの130万以内ですが、失業給付受給中の扶養は、それを365日で割ります。

約3651円となるのでこれが扶養にはいれる方の1日あたりの収入と仮定さます。
質問者様の失業給付受給の証書に日額いくらという金額がかかれていたかと思います。
その額が3651円をこえていれば入れない未満なら入れるという感じですね。


質問者さまは12万円を給付されていたようなので、多分日額は3651円以上だったのではないかなと思います。

その場合は失業給付受給中に限っては扶養にははいれなかったはずですよ!
失業保険頂けますか?(長文です)

今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。

②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。

③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。

④以前の会社では手取り22万位。

⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。

⑥今も、出産後も働きたいと思っています。

というのが今の私の状況なのです。

退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・

まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
〉失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。

基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。

第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。


・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。

・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。

所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
失業保険について。
3月で就職1年になりますが、自己都合で辞めようと思います。雇用保険も1年ほどですが、いくらくらいもらえますか?
お給料をいくらもらっているかによります
月収平均24万として、失業手当の日額が5156円です
30万円もらっていて5659円です

自己都合なので給付制限3ヶ月あります。
日額×90日分もらえます
扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
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