失業保険について教えて下さい。
3月末に5年間働き退職しました。
その時はすぐに再就職する予定であったので失業保険の申請には行きませんでした。
5月にはハローワークに行き相談して情報を閲覧したりしました。

しかし、事情があり再就職は9月にすることに変更しました。
今はアルバイトをして生活しています。

この場合は失業保険は受け取れませんよね?
今から申請しても9月には再就職してしまうので、間に合いませんよね。

また、再就職手当というものがあると聞きました。
私は受給資格はありますか?資格がないとしたら、どのようにしたら受給できるようになりますか?

アルバイトはしているもののとても生活がきついです。
何でもするので受給できる方法やアドバイスをお願いいたします!!
まず、失業給付の申請をしなければ、給付も再就職手当てももらえません。
で、3月末に辞めたとの事ですので、申請は今からでも間に合います。
ただ、前職を自己都合でやめた場合、給付制限が3ヶ月あり、実際に
振り込まれるのは、申請から約3ヶ月半くらいになります。
9月に次の仕事が決まっているとの事だと、何ももらえないかもしれないですね。

まぁ、1回ハローワークに行ってみたらいいと思います。
下記の内容に有利な申請について教えて下さい<m(__)m>



旦那【厚生年金、社会保険、雇用保険加入、現在アルバイト、
派遣からアルバイトになりアルバイトでの勤続年数→八か月】が先日、突然の心臓の病気で倒れICUに入院中です。命もまだ助かるか断定できない状況で、助かったとしても入院期間が1か月~2、3か月位かかると言われています。

その間も、色々な生活費などが必要ですし入院費も限度額認定証を請求しましたが今月は間に合わず適用になりそうもないので不安ですし、
九月には現在八か月の子供の鼠径ヘルニアの手術も決まっております。


色々な事情があり社員にならずアルバイトで契約していたんですが何か金銭面での補償はあるのでしょうか?

もし解雇になったとしても病気なので【退院後もリハビリ期間が必要な病気です。】失業保険は無理なんですよね?休業補償、傷病手当、休業給付などはどういった制度なのでしょうか?解雇されたとしたら申請出来ないのでしょうか?また、アルバイトなんですが厚生年金、雇用保険、社会保険に入っていれば申請できますか?


宜しくお願いします。
傷病手当金は各健康保険に問い合わせ、必要な書類を送ってもらって下さい。

失業給付金は自己都合による退職の場合、被保険者になってから一年経過してない場合は支払われません。

解雇の場合は、被保険者が六ヶ月以上で失業給付金を受給できますが、働ける状態になるまで受給を延長出来ますが、最大一年以内に貰い終えない場合は消滅します。
契約更新をする場合がある、という半年契約を4年続けています。契約満了がないのなら
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
『…契約満了がないのなら契約更新時にやめるのは自己都合になる、』

契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。

ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。



『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』

自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。



失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。

他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。



『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』

本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
2月末時点で失業保険の申請はできません。
失業保険の申請時から7日間は完全に無職でなくてはいけない
からです。
アルバイト期間も失業保険に加入していれば過去6ヶ月の収入
の1ヶ月分はアルバイト期間にもらった賃金となりますから給付
金額が減ります。
失業保険の給付制限中のバイトは週20時間未満の労働なら報告すれば行ってもいいとの事ですが1週間の起算となる日はいつになるのでしょうか?
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限期間中に20時間未満なんていう縛りはありません。

20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
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