退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。
1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。
最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。
ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)
そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。
雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。
少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?
また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。
1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。
最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。
ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)
そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。
雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。
少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?
また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。
※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?
〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?
給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。
※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?
〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?
給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
ハローワークの
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。
腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。
腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
病気等を理由に延長をしているのであれば、通院しているかどうかにかかわらず、担当医の許可を得なければ延長を終了することはできません。延長の根拠は担当医の診断書によるものだと思いますので。延長を終了するための医師の許可を得る書類は、延長手続きをした際に受け取られていると思います。
説明会は出席しなければいけません。出席しなければ雇用保険受給資格者証をもらえません。説明会は延長手続きをしたと同時に受給申請をするという形になり、その後説明会が開催されますが、日程が合わない場合には他の日に変更することもできます。ただし、必ず出席してください。求職活動実績1回分にも相当します。
認定日の変更は正当な理由がなければできません。お子様の幼稚園への送り迎えは正当な理由には当たりません。先の回答にある通り、時間が異なっても当日であれば、窓口で理由を聞かれる程度で済みます。また、指定の時刻よりも早く行く場合でも、遅くいく場合でも、事前に連絡はした方が良いです。誠意を示す意味で。
まずは、その怪我を治してください。腰をかばって仕事をして、安い賃金で短時間の労務に就くくらいなら、完治した後、満足に行く仕事をした方が良いと思います。延長期間は最大で3年間です。それを過ぎると受給資格が亡くなりますので、それだけ気を付けてください。
以前、勘違いをされた方が、受給期間を含めて4年というのを、延長期間を最大4年と思いこみ、受給資格を失ってしまったという質問を見かけました。そうならないように気を付けてください。
その他のことは受給申請した時に冊子をもらえますので、そちらで確認しましょう。ここでの質問で、すでに受給申請をされた方の多くの質問はしおりを読めば解決できるものがほとんどです。
説明会は出席しなければいけません。出席しなければ雇用保険受給資格者証をもらえません。説明会は延長手続きをしたと同時に受給申請をするという形になり、その後説明会が開催されますが、日程が合わない場合には他の日に変更することもできます。ただし、必ず出席してください。求職活動実績1回分にも相当します。
認定日の変更は正当な理由がなければできません。お子様の幼稚園への送り迎えは正当な理由には当たりません。先の回答にある通り、時間が異なっても当日であれば、窓口で理由を聞かれる程度で済みます。また、指定の時刻よりも早く行く場合でも、遅くいく場合でも、事前に連絡はした方が良いです。誠意を示す意味で。
まずは、その怪我を治してください。腰をかばって仕事をして、安い賃金で短時間の労務に就くくらいなら、完治した後、満足に行く仕事をした方が良いと思います。延長期間は最大で3年間です。それを過ぎると受給資格が亡くなりますので、それだけ気を付けてください。
以前、勘違いをされた方が、受給期間を含めて4年というのを、延長期間を最大4年と思いこみ、受給資格を失ってしまったという質問を見かけました。そうならないように気を付けてください。
その他のことは受給申請した時に冊子をもらえますので、そちらで確認しましょう。ここでの質問で、すでに受給申請をされた方の多くの質問はしおりを読めば解決できるものがほとんどです。
失業保険について。
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
離職してから失業保険給付金の支給までには待機期間というものがあります。妊娠週数が浅いと出産予定までには期間があり、その間に求職活動をすればもらえますが、ほとんどの場合就職する事が難しいですから職安の職員には出産後に求職活動するように勧められます。ちなみに、妊娠・出産を理由に失業保険の延長が出来るので離職票が会社から届いたら、すぐにハローワークに手続きに行って下さい。(確か1ヶ月以内とか期限がある筈です)手続きに必要な物は事前に電話で聞いた方が確実です。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
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