確定申告について教えてください。
今までは、勤めていた会社でやっていましたが、今度、初めて自分で確定申告をすることになります。今年の3月で退職し、失業保険を貰いました。今は働いていません。旦那の扶養には、来年から加入予定で、今は、国保と国民年金に加入しています。
勤めていた会社から、所得証明は貰っています。生命保険の会社からハガキも届いています。それを持参していくのはわかっているのですが、その他に持参していくものはありますか?
今年、不妊治療をはじめてから、保険適応外で自腹での治療費や薬などがあったのですが、それらの領収書なども持参すれば、なにかあるのでしょうか?助成金などは、貰っていません。
無知で申し訳ないのですが、解りやすく教えていただけたら、ありがたいです。
よろしくお願いします。
今までは、勤めていた会社でやっていましたが、今度、初めて自分で確定申告をすることになります。今年の3月で退職し、失業保険を貰いました。今は働いていません。旦那の扶養には、来年から加入予定で、今は、国保と国民年金に加入しています。
勤めていた会社から、所得証明は貰っています。生命保険の会社からハガキも届いています。それを持参していくのはわかっているのですが、その他に持参していくものはありますか?
今年、不妊治療をはじめてから、保険適応外で自腹での治療費や薬などがあったのですが、それらの領収書なども持参すれば、なにかあるのでしょうか?助成金などは、貰っていません。
無知で申し訳ないのですが、解りやすく教えていただけたら、ありがたいです。
よろしくお願いします。
会社から源泉徴収票をもらってください。
ところで今年の給与合計(額面。通勤手当を除く)はいくらでしたか?
ところで今年の給与合計(額面。通勤手当を除く)はいくらでしたか?
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。
失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。
ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。
ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
どっちが得かは考え方次第です。
補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。
7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。
その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、
79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円
基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、
90日×5,700円×0.6=307,800円
です。
そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。
ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。
ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。
失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。
私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。
ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。
ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
どっちが得かは考え方次第です。
補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。
7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。
その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、
79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円
基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、
90日×5,700円×0.6=307,800円
です。
そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。
ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。
ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。
失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。
私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
先月15日に会社を退職しました!現在妊娠7ヶ月です!雇用保険の失業手当?にいつてよくわからなくてお聞きしたかったのですが、妊娠中でも受給期間の延長手続きをして失業手当をもらえるとよく
聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
基本的にご主人の職業は関係ありません。あなたが失業してあなたが受給するのですから。
ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。
何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。
ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。
延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。
その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります)
以上です。
ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。
何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。
ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。
延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。
その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります)
以上です。
確定申告について
確定申告についてお尋ねします。
主人は個人で確定申告を行っているので、保険も国民健康保険です。
私(妻)は19年3月20日で正社員で働いていた会社を退社し、失業保険を受け取ったあと、9月からアルバイトとして働いています。
そこで質問なのですが、今月末に主人の確定申告に行くのですが、私が主人の配偶者控除に入るには何が必要になるのでしょうか?
失業保険の分は計算に入るのでしょうか。
9月からのアルバイトの給与明細はちゃんと取ってありますが、
1月から3月の源泉徴収は会社からもらっていません。この場合、給与明細などでもいいのでしょうか。
あと国民健康保険なので、保険は主人の扶養として入っているのですが、
国民年金は主人と私別々で収めています。
確定申告で税金が配偶者控除に該当した場合、年金もそういうものはあるのでしょうか?
全く無知なもので詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
確定申告についてお尋ねします。
主人は個人で確定申告を行っているので、保険も国民健康保険です。
私(妻)は19年3月20日で正社員で働いていた会社を退社し、失業保険を受け取ったあと、9月からアルバイトとして働いています。
そこで質問なのですが、今月末に主人の確定申告に行くのですが、私が主人の配偶者控除に入るには何が必要になるのでしょうか?
失業保険の分は計算に入るのでしょうか。
9月からのアルバイトの給与明細はちゃんと取ってありますが、
1月から3月の源泉徴収は会社からもらっていません。この場合、給与明細などでもいいのでしょうか。
あと国民健康保険なので、保険は主人の扶養として入っているのですが、
国民年金は主人と私別々で収めています。
確定申告で税金が配偶者控除に該当した場合、年金もそういうものはあるのでしょうか?
全く無知なもので詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
確定申告には1月~3月の正社員分と、9月から12月までのアルバイトの分の源泉徴収票が必要です。
失業保険の給付金は、所得には含まれません。
貴方の国民年金は、旦那さんの配偶者控除を受けられても、旦那さんの申告からは控除できません。
貴方個人の、確定申告からの控除になります。
失業保険の給付金は、所得には含まれません。
貴方の国民年金は、旦那さんの配偶者控除を受けられても、旦那さんの申告からは控除できません。
貴方個人の、確定申告からの控除になります。
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