失業保険の「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間で計算すると書いてありますが、月の途中で止めた場合の計算方法は丸々働いた先月の分までの、6ヶ月で計算していいのでしょうか?
最終月は、給与締め日以外で辞めた場合は除外します、よって辞めた直近の給与締め日から6ヶ月の給与賃金です。
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について教えて下さい。
以下の場合、失業保険は受給できますでしょうか?

2005年7月 A社に就職
2006年11月 A社を自己都合で退社
2006年12月 ハローワークで手続き

2007年2月 B社に就職 この時、再就職手当てを受給
2007年6月 B社を自己都合で退社
2007年8月~10月 残日数分の失業保険を受給(A社退社時に受給資格発生したものの残り)

2007年12月 C社に就職
2008年3月 C社を会社都合で退社予定

C社は4ヶ月だけの勤務ですので、受給資格は発生しないと思われますが、
B社での期間をプラスして受給資格が発生するのでしょうか?
ここに質問する前にハローワークのサイトを見るべきでは?
書いてありますよ?

会社都合なら、
〉離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある
どちらかですね。

書いてあることだけでは判断できません。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
確かに退職前の2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要ですが、その場合産休や育児休業中は抜いて考えます。
なので、十分資格はあるでしょう。
ただし、妊娠を理由にたいしょくするのですから、すぐに就職出来る状態ではないので、延長手続きを取ることになるでしょう。最長で4年延長できます。
失業保険の受給の流れと求職活動について教えて下さい。

4/4…失業保険受給の手続き&求職申込

4/15…受給説明会

5/2…初回認定日

※会社都合の為退職です


この場合いつから求職活動のカウントになりますか?
また、失業保険は何日分貰えるのでしょうか?

教えて下さい。
お答えいたします。
4月4日~10日・・・待期期間7日
4月11日~5月1日・・・認定日までの21日間が最初の支給対象です。
5月2日に失業認定されたら5営業日以内に振込みがあります。(21日×基本手当日額の金額)
私の予想では連休を挟みますから、9日もしくは10日だと思います。
追記
求職活動は待期期間が終わった4月11日から開始しなければなりません。
ただし1回目の認定日は初回講習が1回とされますからそれでいいです。
2回目以降の認定日からは2回の求職活動が必要ですが場所によっては認定日を1回とカウントしてくれるところがありますからあと1回でOKです。確認してください。
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
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