出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険は、雇用保険加入者なので健康保険は関係ありません。
それから勘違いしないで欲しいのは、失業保険を受給するには、認定日までに最低でも2回の就職活動をしなければなりません。
認定日に活動報告をし、認定されれば給付金がでます。就職活動をしなければ認定されず、給付もなしです。
認定日までに、職が決まった場合は 待機期間後から内定をもらった日の前日分までの給付になります。
会社都合・自己都合で待機期間が違います。可能であれば、会社都合にしてもらうと良いでしょう。
活動報告は、ごまかせません。ちゃんと日付・会社名・業種・会社の電話番号・採用の合否を記入します。
失業したからといって、必ずもらえる訳ではありません。何度も就職活動をしても、採用されない場合に日数満額で給付されます。
積極的な就職活動をしても、採用が決まらない場合は。。。給付期間終了時に個別延長の話があります。
鍵は、積極的な就職活動をするかしないかで違います。必ず、面接は2社は受けて下さい。2社以上あれば、積極的ですよね。
これ以上は言えません。
失業保険について

この度、可能であれば失業保険をもらおうと考えているのですがはたして自分はもらえますでしょうか?
自分の高卒後から今までの仕事等にかんしては以下の通りです。

高卒

A会社で契約社員・雇用保険有
(約1か月で退社)

B会社でアルバイト・雇用保険不明
(約6か月で退社)

C会社で契約社員・雇用保険有
(約1年で退社)

D会社で正社員・雇用保険有
(約6か月で退社)

家業手伝い・雇用保険無

個人経営の会社でアルバイト…正式には会社ではありませんが・雇用保険無
(約3年で退社)

現在です。

数か月のずれはありますがだいたいこのような感じです。

はたして自分は失業保険をもらえるでしょうか?
また、もらえる場合の手続きはどうなるでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
現在の状態では受給出来ませんが、個人経営の会社では、どのような勤務でしたか、雇用保険は、週20時間以上の労働で、31日未満で辞める契約の場合は、加入手続きをしなくても良いのですが、それ以外では加入しなくてはなりません。
これは、会社でなくても、個人事業主でも同様です。
雇用主に何故、雇用保険に加入してないのか問うて下さい、遡って加入して頂きましょう、2年は遡れます、本人負担は0.6%給与20万で、1200円です、高額ではありませんので、遡って加入することです。
労働保険(労災保険、雇用保険)は、同時期にハローワークに保険料を支払いますので、労災にも加入してない可能性が高いです、お世話になった会社かもしれませんが法は法です、労基署、公共職業安定所に相談して下さい。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
所得税の方で使います。


今年度ではなく、今年(平成19年1月1日~の分)を確認したいのだと思います。
なので、源泉徴収票で大丈夫です。他に公式な所得証明と言えば、市区町村役所で
もらうのもあるのですが、こちらは平成19年の所得は証明できません。前年分です。
健康保険は、質問者さんも確認されたので、お分かりになると思いますが、厳密に
数字を提出させるものではありません。でも、所得税の場合は、税務署の管轄です
から、キッチリ1円単位まで確認されるんです。


後、家族手当等の支給が絡む場合なんかも、そういう証明を出してもらわないと、
誤魔化す人がいます。それとか、たまに本気で勘違いしてる人もいるんです。こっちの
場合は、税務署から追徴の連絡が来ます…出来ればそういうのは、避けたいので。
失業保険の12ヶ月について
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか

4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
この件については、gaianoasaさん、または他の質問での回答でも、間違えているかたが、よくおられますので、訂正しておきましょう。

1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。

正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。

「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。


尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、

3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、

の期間で、1ヵ月ずつを切ります。

それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。

の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。

自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。

故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。

前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
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