失業保険について教えて下さい。半年間働いて、入社当時の話と内容が違ったため退社しました。私の方から退職を言いました。何かお金を助けてもらえる手当てはあるのでしょうか?
ただ、切り出してきたのは会社側で「うちの会社では○○さんはもったいないと思う。俺が○○さんだったらつまらないと思うもん。まだ若いんだし、いろんなことやった方がいいよ」と事実上クビ宣告のようなものでした。入社前は経理とデザイン・企画をやってもらうとの話でしたが、入社後は「向こう2年は経理だけをやってもらう」となり、入社前の私が期待するような話は一切なくなり、ただ経理だけをやらされる日々。このままでいいのか・・・と思っていた矢先に先のようなことを言われたので、「そうですね。わかりました。退社します。」と言いました。「次が決まるまでは居てくれていいし、うちとしては○○さんに居てほしいけど、○○さんのためにはこの会社に居ても活きないと思うから。」と・・・
退社したのは去年の11月15日付けです。
質問者様から退職届は提出されましたか?事業主からの働きかけによる退職であっても、ご自身で退職届を出されているのであれば、自己都合と判定されるのではないかと思います。

半年間は、雇用保険に加入しておりましたか?解雇・倒産又は正当な理由がある自己都合退社等の退職の場合、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業手当を受給することが出来ます。しかし、自己都合退職の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月なければ受給は出来ません。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。

2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。

それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。

ご回答よろしくお願いします。
今働いている会社で1年4ヶ月中1年以上雇用保険に加入していれば失業保険はもらえます。
ただ再就職手当てをもらって3年経過していないので再就職手当ては支給されません。
失業保険についての質問です。現在、3ヶ月の給付期間があり待機期間を終え、講習もおわりました。現在無職、3月9日に給付制限一ヶ月が過ぎます。
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
再就職手当の受給要件に当てはまらない就業については、就業手当の受給と言うことになります。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
不当解雇かどうかご意見聞かせてください。

結婚するにあたり結婚の報告を上司にしたところ
結婚相手がうちの会社のお得意様の役付きの方だという理由で自己退職という形で辞めることになり
ました

失業保険は自己都合だと三ヶ月しか支給されません


解雇扱いだと
失業保険が半年支給されるそうです。


喧嘩する気はないので
労働基準局に相談するきは今のところないです


せめて解雇扱いにしてくださいと上司に言ってみる価値はあるでしょうか?


会社が解雇にするのって面倒な処理なんでしょうか?
近日中に退職書類の提出を求められているので
なるだけ早い回答を宜しくお願いします
会社は情報など今後のことを考えて貴女にいられては仕事がやりづらいそう考えているのでしょう。
ただおかしいですね。
失業手当は退職前半年間に支給されたお給料の平均の6割ぐらいが年齢と勤続年数によって決められているので退職理由によってどうということはないと思いますよ。
こういった理由は会社の都合ですので普通は退職後書類が届いた後すぐ申請をすれば比較的早く支給されるはずですが自己都合ということにされると3ヶ月の待機期間がありますから支給されるのは4ヶ月目あたりになってしまいます。

会社側の処理としてはどちらの理由であれ面倒なことはないと思われますので会社の都合という理由にするよう話された方がいいかと思います。
あまり参考にならずすみません。
失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、

週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
待機期間(申請後7日間)以外であれば可能だと思いますが、ハローワークによってアルバイトの制限基準が多少違いますので念のためにご自身の通うハローワークで確認してから始められるといいと思います。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
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