育児休暇中に会社が民事再生法を申請していました。。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
確かに「民事再生法の申請=事実上の倒産状態」なのですが
「ごく普通の倒産」が「倒産の日をもって会社がなくなってしまい、営業終了するのはもちろん、社員もいきなり解雇になる」のと違い
民事再生は「債権者さんの許可のもと、会社の営業そのものは存続しながら経営を再建するので、
会社もなくならないし、社員がある日突然解雇になるようなこともない」制度です。
もちろん、経営再建のためにそれなりのリストラなどが行われる可能性はありますが
「民事再生の申請=民事再生の申請日時点で会社をクビになった」わけじゃないので
「社員として今の会社で育児休業を取っている」ことに変わりはなく、
育児休業給付金の支給は変わりなく行われます。
ただし、会社再建の中で「育児休業明けまでの時点で、会社が別法人へ売却・経営委譲され
社員はいったん今の会社を退職し、売却先に再雇用される」ような形になった場合
「いったん今の会社を退職した」時点で育児休業は終了してしまいます。
退職ではなく「転籍」で別会社に移った場合には、雇用保険が今のまま引き継がれるので
引き続き育児休業は継続するのですが
「いったん退職して再雇用」になると、再雇用時点で雇用保険の加入者番号も変更になってしまうため
引き続き育児休業、ということにならないんです。
リストラの関係で復帰できないまま退職、となった場合や
会社が結局完全に倒産してしまい、「ある日突然解雇」状態になった場合も、
ちゃんと失業保険はもらえます。
倒産やリストラによる解雇は会社都合の退職となりますので
自己都合退職よりも給付制限期間に関していい条件で失業保険給付をうけられます。
「ごく普通の倒産」が「倒産の日をもって会社がなくなってしまい、営業終了するのはもちろん、社員もいきなり解雇になる」のと違い
民事再生は「債権者さんの許可のもと、会社の営業そのものは存続しながら経営を再建するので、
会社もなくならないし、社員がある日突然解雇になるようなこともない」制度です。
もちろん、経営再建のためにそれなりのリストラなどが行われる可能性はありますが
「民事再生の申請=民事再生の申請日時点で会社をクビになった」わけじゃないので
「社員として今の会社で育児休業を取っている」ことに変わりはなく、
育児休業給付金の支給は変わりなく行われます。
ただし、会社再建の中で「育児休業明けまでの時点で、会社が別法人へ売却・経営委譲され
社員はいったん今の会社を退職し、売却先に再雇用される」ような形になった場合
「いったん今の会社を退職した」時点で育児休業は終了してしまいます。
退職ではなく「転籍」で別会社に移った場合には、雇用保険が今のまま引き継がれるので
引き続き育児休業は継続するのですが
「いったん退職して再雇用」になると、再雇用時点で雇用保険の加入者番号も変更になってしまうため
引き続き育児休業、ということにならないんです。
リストラの関係で復帰できないまま退職、となった場合や
会社が結局完全に倒産してしまい、「ある日突然解雇」状態になった場合も、
ちゃんと失業保険はもらえます。
倒産やリストラによる解雇は会社都合の退職となりますので
自己都合退職よりも給付制限期間に関していい条件で失業保険給付をうけられます。
会社のパワハラで1月末で有休を消化し、退職します。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
以下の全ての要件を満たしていれば、再就職手当を受給することができます。
①再就職時基本手当(失業給付)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③再就職先で1年を超える雇用継続が見込まれること
④待期が経過した後に就職したものであること
⑤失業給付申し込み(求職の申し込み)以前に内定したものでないこと
①再就職時基本手当(失業給付)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③再就職先で1年を超える雇用継続が見込まれること
④待期が経過した後に就職したものであること
⑤失業給付申し込み(求職の申し込み)以前に内定したものでないこと
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
まあ、おそらく勘違いとはいえ、すでに在職時の健康保険を任意継続してしまったのですから、質問にお答えしましょう。
Q;主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
A;できません。
健康保険の任意継続は、2年が経過するか、再就職して健康保険に加入しないかぎり、脱退する事はできません。
配偶者の健康保険被扶養者になるため、あるいは国民健康保険に加入するための脱退は許されないのです。
そこで、保険料を納付期日までに払わないと、即日資格喪失してしまう、という厳しいルールを逆手にとって脱退する事になります。
保険料を口座引き落としにしていたり、半年分・一年分を前払いしていたら、使えない裏ワザです。
雇用保険の基本手当を受給中は、日額が3,612円以上で年収130万円以上に相当するとみなされます。
あなたの健康保険料の額から推測して、基本手当日額はこれより大幅に多いはずですね。
つまり受給中は旦那さんの被扶養者ではいられませんから、1月に被扶養者になっても2月にはその身分を返上し、今度は国民健康保険に加入する事になります。
Q;主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
A;できません。
健康保険の任意継続は、2年が経過するか、再就職して健康保険に加入しないかぎり、脱退する事はできません。
配偶者の健康保険被扶養者になるため、あるいは国民健康保険に加入するための脱退は許されないのです。
そこで、保険料を納付期日までに払わないと、即日資格喪失してしまう、という厳しいルールを逆手にとって脱退する事になります。
保険料を口座引き落としにしていたり、半年分・一年分を前払いしていたら、使えない裏ワザです。
雇用保険の基本手当を受給中は、日額が3,612円以上で年収130万円以上に相当するとみなされます。
あなたの健康保険料の額から推測して、基本手当日額はこれより大幅に多いはずですね。
つまり受給中は旦那さんの被扶養者ではいられませんから、1月に被扶養者になっても2月にはその身分を返上し、今度は国民健康保険に加入する事になります。
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