求職者支援訓練受講時における職業訓練受講手当(10万円)は失業保険待機中の人にも支給されるのでしょうか?
基本的に雇用保険受給資格者は求職者支援訓練を受けることが出来ません。特例で受講出来ることもあるようですが、その場合に生活給付金を受けることは出来ません。みずからが雇用保険受給資格を放棄することも出来ません。
失業保険受給資格者であれば公共職業訓練をお勧めします。こちらは基本的に雇用保険受給資格者のための訓練で給付待機期間が入校によって解除されるとか、訓練中は終了まで給付延長があるなど手厚いものです。
失業保険受給資格者であれば公共職業訓練をお勧めします。こちらは基本的に雇用保険受給資格者のための訓練で給付待機期間が入校によって解除されるとか、訓練中は終了まで給付延長があるなど手厚いものです。
失業保険について、どなたか知恵をお貸しください。
当方、9月末で転職のため、1年半勤めた会社を自己都合退職しました。10月1日から転職先で仕事をしています。
しかし、正社員として雇用していただける約束だったのにもかかわらず、経営不振でアルバイトとして働くことになってしまいました。
私としては当初と話が違うので、会社と話し合って11月からは正社員として雇用していただけるということで1度落ち着いたのですが、それも資金繰りの状況から言って難しそうです。(会社からも現在そのような感じのことをほのめかされています)
このままでは雇用条件面で納得がいかず、会社の経営状況的にも不安を感じているので、再就職した会社も辞めてあらためて仕事を探そうと思っています。
求職中の間、生活もあるのでできれば給付制限なしで失業手当をもらいたいのですが、そもそももらえるかどうかに該当しているかも微妙です。
下記のような判断材料、条件でそれは可能なのでしょうか。
【1】 9月末まで働いていた会社で給与遅延が発生していました(これが前の会社を辞めた最大の理由です)
6月分と8月分で1週間遅延しました。【2ヶ月連続】ではないです。9月分の給与は今月25日の支給予定ですが、状況から言ってそれも遅延するかと思います。
【2】 現在の会社で雇用契約を書面で交わしていない、また雇用保険における手続きをいっさいおこなっておりません
会社が経営不振で今後どうなるのかわからないので、年金と健康保険は自分で手続き、雇用保険は保留にされています
【3】 現在の会社での雇用条件が入社前に話していたものとかけ離れているため退職する
正社員での雇用でなかったのに加え、【2】のことで大変不安になったので…。
前の会社も業績不振(倒産寸前だと思います…)だったので早く転職先の会社で再スタートを切れればと思い、自己都合or会社都合をあまり気にせず退職してしまいました。
退職・転職について自分の勉強不足によるところも大きいのですが、このような状況になってただただ後悔しています。前の会社にも今の会社にも嫌な思いはしてほしくないのですが、だからといって泣き寝入りもしたくありません。新卒入社してからはじめての転職にもかかわらず、いろいろとゴタゴタしてしまって正直パニックになっています。転職してまだ数日、なんとか自分なりに軌道修正したいです。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
当方、9月末で転職のため、1年半勤めた会社を自己都合退職しました。10月1日から転職先で仕事をしています。
しかし、正社員として雇用していただける約束だったのにもかかわらず、経営不振でアルバイトとして働くことになってしまいました。
私としては当初と話が違うので、会社と話し合って11月からは正社員として雇用していただけるということで1度落ち着いたのですが、それも資金繰りの状況から言って難しそうです。(会社からも現在そのような感じのことをほのめかされています)
このままでは雇用条件面で納得がいかず、会社の経営状況的にも不安を感じているので、再就職した会社も辞めてあらためて仕事を探そうと思っています。
求職中の間、生活もあるのでできれば給付制限なしで失業手当をもらいたいのですが、そもそももらえるかどうかに該当しているかも微妙です。
下記のような判断材料、条件でそれは可能なのでしょうか。
【1】 9月末まで働いていた会社で給与遅延が発生していました(これが前の会社を辞めた最大の理由です)
6月分と8月分で1週間遅延しました。【2ヶ月連続】ではないです。9月分の給与は今月25日の支給予定ですが、状況から言ってそれも遅延するかと思います。
【2】 現在の会社で雇用契約を書面で交わしていない、また雇用保険における手続きをいっさいおこなっておりません
会社が経営不振で今後どうなるのかわからないので、年金と健康保険は自分で手続き、雇用保険は保留にされています
【3】 現在の会社での雇用条件が入社前に話していたものとかけ離れているため退職する
正社員での雇用でなかったのに加え、【2】のことで大変不安になったので…。
前の会社も業績不振(倒産寸前だと思います…)だったので早く転職先の会社で再スタートを切れればと思い、自己都合or会社都合をあまり気にせず退職してしまいました。
退職・転職について自分の勉強不足によるところも大きいのですが、このような状況になってただただ後悔しています。前の会社にも今の会社にも嫌な思いはしてほしくないのですが、だからといって泣き寝入りもしたくありません。新卒入社してからはじめての転職にもかかわらず、いろいろとゴタゴタしてしまって正直パニックになっています。転職してまだ数日、なんとか自分なりに軌道修正したいです。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
今の会社で雇用保険に入っていないんじゃどうしようもなくて、今の会社を自己都合も会社都合も関係ないことになります
なので給付制限がどうというのもとりあえず置いておいて
前の会社の離職票は持っていますか?まだもらっていないですか?
前の会社の離職票を使って、給付制限3カ月で失業手当受給とするしかないと思います
職業訓練を受けてもいいとおもうので早めに探しておいてください(給付制限期間中も職業訓練を受ければ失業手当と同額がもらえます)
前の会社にも今の会社にも嫌な思い・・・・ってどこまで人がいいんですか
辞める会社に義理だてする必要はまったくないです
アルバイトでもしかたないと思うならせめて雇用保険の加入をしてもらうようにいってみてください。ダメなら退職しましょう。
雇用保険もかけれないような会社ならほんとにヤバイとおもいます
入る会社を間違えたとしかいいようがない・・・・
なので給付制限がどうというのもとりあえず置いておいて
前の会社の離職票は持っていますか?まだもらっていないですか?
前の会社の離職票を使って、給付制限3カ月で失業手当受給とするしかないと思います
職業訓練を受けてもいいとおもうので早めに探しておいてください(給付制限期間中も職業訓練を受ければ失業手当と同額がもらえます)
前の会社にも今の会社にも嫌な思い・・・・ってどこまで人がいいんですか
辞める会社に義理だてする必要はまったくないです
アルバイトでもしかたないと思うならせめて雇用保険の加入をしてもらうようにいってみてください。ダメなら退職しましょう。
雇用保険もかけれないような会社ならほんとにヤバイとおもいます
入る会社を間違えたとしかいいようがない・・・・
昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・
受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・
受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
公共職業訓練中の就活
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。
通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?
ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。
よろしくお願いします。
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。
通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?
ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。
よろしくお願いします。
公共職業訓練受講は、求職活動にみなされます。
通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。
ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。
この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。
ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。
この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
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