失業給付金の事について。私は、先週に、失業給付金の申し込みをして、失業保険の一回目の説明会を再来週に控えてる者です。4年程勤めた会社を自主退社しています。
そこで、質問なのですが、職業訓練校にどうしても通いたいと思っているのですが、その訓練校が10月入校なのです。
約3ヶ月間、給料無しではつらいので、昨日からバイトを始めました。ハローワークに匿名でバイトした旨を伝えると、
「では、就職したことになりますので、給付の権利は無くなります。」と、言われました。どうしても、訓練学校に給付状態で
行きたい場合は、このバイトは辞めた方がいいですか?? それとも、3ヶ月間はバイトしても大丈夫でしょうか??週に4日以上一日8時間以内のバイトです。短期の日雇いのバイトなどに絞った方がいいですかね?どなたか、詳しい方教えてください。
よろしく、お願いします。
給付期間中でもバイトはできます。
しかしながら、あなたのおっしゃるように週4日以上7時間のバイトなら就職したものとみなされます。(週20時間上下が線引き)
給付中のバイトについて私の認識は下記の通りです。
「受給中のアルバイト・パート等」

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

私は②の方法を選んだほうがいいと思います。バイトの時間と賃金を調節する方法です。
それだと給付金額と同額くらいのバイトを探せば2倍の金額になりますし、引かれることもありません。
ただしキチンと申告をしてください。不正がばれると大変なことになります。
失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。

それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。

電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。

ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。

以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。

しかし、8月末が期間満了なんです。

ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。

これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?

あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
退職する時点で過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があったという前提でお話します。
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要ですから自己都合では期間が全く足りません。
ですから、会社都合に出来るかということですが、会社都合には出来ませんが「特定理由離職者」に認定されれば正当な理由のある自己都合退職者ということになって雇用保険期間が6ヶ月でも受給は可能です。
これに認定されるためには心身の障害、疾病、負傷などのために離職した者という条件があって、医者の診断書が必要です。
診断書が高いといっても認定されるためには仕方がないことです。他に代わるものはありません。
いま言いました予備知識を持ってハローワークに相談してみてください。
失業保険給付中のアルバイトについて
現在失業保険の給付中です。


この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
基本的には下の式から求めます、ただし、週20時間の就業、週4日以上、月15日以上になりますと給付を止める安定所が多数です、また単発的なアルバイトでも、1日4時間以上の場合は支給されず、繰り越されます(2320円以下なら減額です)。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給

(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給

(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
深刻です 現在 試用期間で来週に三ヶ月が満了します 会社と縁がないらしく常用とはならない見込みです

そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます

失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
既にご存知だと思いますが
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
アルバイトでも雇用保険に加入しているような労働条件なら雇用保険期間とカウントされますので2ヶ月であってもそこの退職理由が優先されます。
従って、そこの離職票と前職の離職票の2つが必要になります。基本手当の計算はアルバイトの2ヶ月と前職の4ヶ月(過去6ヶ月)が基本になります。
前職のほうが給料がいいので前職の給料で計算してもらいたいのは分かりますが、規定ですから仕方がありません。しかしそれは都合がいい話です。だって、逆の場合もありますから。
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