妊娠および出産のため、失業保険の受給期間延長をしておりますが、働けるようになったので就職活動をしようと思っています。失業保険をもらうためには、冊子をみると必要書類をそろえて持ってくるようにと記載があり
ますが、それ以外に何か必要なことはないでしょうか?現在主人の扶養に入っており健康保険は主人の会社のものです。恐らく、国民健康保険にはいって、国民年金を払うようになると思うのですが手続きはどのような手順で行えばよいでしょうか?ハローワークに行く前に何か書類等揃える必要はありますか?また、ハローワークに行く際子供をつれていっていいのでしょうか?それ以外注意することなど詳しい方教えてください。
〉ハローワークに行く際子供をつれていっていいのでしょうか?
現実問題として、保育所や親など子どもを見てくれる場所を確保していないと「働ける」とは判断されないようです。
子どもを連れて行くと働けると認定されなかったという話を聞きます。


〉健康保険は主人の会社のものです。
保険証をご覧頂ければ分かると思いますが、健康保険を運営している団体(保険証を発行した団体)は、ご主人の勤め先ではないはずです。

受給が決まったら、ご主人が、ご主人の勤め先経由で健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者でなくなった届け出をします。
具体的な手続きはご主人の勤め先にお尋ねを。

その後、被扶養者・第3号被保険者でなくなった証明を持って、市町村役場に国民健康保険・国民年金の手続きに行きます。
こちらの詳細は市町村の担当課に。
失業保険について質問です。
妊娠した場合の失業保険の受給延長ですが、
妊娠してから退職した場合で、かつ、
出産後、再就職の意思がある場合、
給付期間を延ばせる、と知り合いにいわれたのですが、
そうなんですか???

受給中に妊娠した場合は、それが理由で退職したのでなくても、受給の延長できると思っていたのですが・・・。
ってことは、失業保険受給中は、
妊娠しないように注意してないといけないのですか?

法改正があったのですか?
それとも私の勘違い?
それとも知り合いの勘違い?
妊娠を理由に退職した時点で、失業保険は延長手続きはできてもすぐはもらえないはずです。
基本的に働く意思があって働ける状態にある人が仕事を見つけるまでの間の援助として支払われるのが失業保険だからです。
受給中は妊娠してはいけないのか?ってあなたは仕事する気はないんですか・・?
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。

現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。

支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
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