再就職支援金の手続き前に仕事を辞めたら、失業保険は貰えるのでしょうか?1年以上の雇用と確認して、契約社員として8月24日入社しました。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
1年以上の雇用を見込まない場合は、再就職手当は受給できません。
ただし、退職するのであれば、270日分は受給できます。
再就職手当支給申請書が、あるのですから、就職の報告はハローワークにしたようですね。
退職を証明する、所定の書式があると思いますので(冊子に付いていませんか?)、これを提出すれば、次回認定日の失業認定申請書が貰えますし、この日から求職者に戻り、失業日当の受給資格者に戻ります。
受給期間は離職から、あくまで1年です、この間、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、受給可能です。
ただし、退職するのであれば、270日分は受給できます。
再就職手当支給申請書が、あるのですから、就職の報告はハローワークにしたようですね。
退職を証明する、所定の書式があると思いますので(冊子に付いていませんか?)、これを提出すれば、次回認定日の失業認定申請書が貰えますし、この日から求職者に戻り、失業日当の受給資格者に戻ります。
受給期間は離職から、あくまで1年です、この間、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、受給可能です。
失業保険について、詳しい方教えてください><
この度、出産のため会社を退職しました。訳あって産休のみ取って育休を取らずにそのまま退職したのですが、ちょうど離職後30日たったので、働
けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。
そこで、受け取るために必要なもの、条件があったら教えていただきたいです。そもそもですが、私の様な状況でも受け取ることは可能でしょうか??
離職票?は会社から送付してもらったので、手元にあります。
ご存知の方、教えて頂けると嬉しいです。
この度、出産のため会社を退職しました。訳あって産休のみ取って育休を取らずにそのまま退職したのですが、ちょうど離職後30日たったので、働
けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。
そこで、受け取るために必要なもの、条件があったら教えていただきたいです。そもそもですが、私の様な状況でも受け取ることは可能でしょうか??
離職票?は会社から送付してもらったので、手元にあります。
ご存知の方、教えて頂けると嬉しいです。
>働 けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。
こう書かれていますが、働けるようになってからしか受給はできませんよ。
その辺が考え間違いです。
雇用保険は働くことは出来るけど職が無くて働くことができない人のために職が見つかるまでの生活支援のためにあります。
もし、育児のためにすぐには働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして受給を保留して働くことが出来るようになってから、延長を解除して受給になります。
延長申請に必要なものは①離職票②延長申請書(HW)にある。③母子手帳④印鑑です。
その後のことはHWに行ったときに詳しく聞いてください。
こう書かれていますが、働けるようになってからしか受給はできませんよ。
その辺が考え間違いです。
雇用保険は働くことは出来るけど職が無くて働くことができない人のために職が見つかるまでの生活支援のためにあります。
もし、育児のためにすぐには働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして受給を保留して働くことが出来るようになってから、延長を解除して受給になります。
延長申請に必要なものは①離職票②延長申請書(HW)にある。③母子手帳④印鑑です。
その後のことはHWに行ったときに詳しく聞いてください。
失業保険・給付について・・・5月末で退職した場合、手続きしてからの給付になりますか?それとも、6月~とかになりますか??((さかのぼる事が可能なのか))
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
20年ほど、企業で総務(給与、社保)を担当していました。離職票は退職日翌日から10日以内に管轄ハローワークに手続きにいかなくてはならないという決まりになっています。催促しても(または催促しずらい)場合は、ご自身のハローワークに電話(今は本人確認などの保護法があるため出向かなくてはならないかもしれませんが)して、提出されているかどうかの確認をとってみることはできます。
もしかして退職日から給与締めまでに日数がありようでしたら、源泉徴収票も一緒に送るつもりであなたに対する全ての支払し処理が終了してからと考えているのかもしれませんが、金額は確定されていますので、離職票は作成できるはずです。
私自身も3月末で某国家機関にバイトしておりましたが、書類がきたのがGWちょっと前で、ハローワークに出向いて確認したら、その場で連絡を取ってくれて仮で手続きしてくれました。その後、ハローワークからの注意で2~3日で離職票がきました。
それでも送ってくれないようなら、労働局の雇用・失業相談窓口がありますので、そこから指導してもらうという手もあります。
いずれにしても1年以上、雇用保険に加入しているのなら失業給付金は受け取れます。また、自己都合退社の場合は待機三カ月ありますので、退職者にとっては生活の問題がありますよね。
はやく書類がきて、給付されるよう、祈っております。
もしかして退職日から給与締めまでに日数がありようでしたら、源泉徴収票も一緒に送るつもりであなたに対する全ての支払し処理が終了してからと考えているのかもしれませんが、金額は確定されていますので、離職票は作成できるはずです。
私自身も3月末で某国家機関にバイトしておりましたが、書類がきたのがGWちょっと前で、ハローワークに出向いて確認したら、その場で連絡を取ってくれて仮で手続きしてくれました。その後、ハローワークからの注意で2~3日で離職票がきました。
それでも送ってくれないようなら、労働局の雇用・失業相談窓口がありますので、そこから指導してもらうという手もあります。
いずれにしても1年以上、雇用保険に加入しているのなら失業給付金は受け取れます。また、自己都合退社の場合は待機三カ月ありますので、退職者にとっては生活の問題がありますよね。
はやく書類がきて、給付されるよう、祈っております。
鬱病で約一か月休業(傷病手当金は申請済)して退職した社員がいます。失業保険の給付を早く受けたいので離職理由を会社都合にして貰えないかとの申し出がありましたが、自己都合の場合でも失業保険の申請時にハロー
ーワークに健康上の理由を申し出れば通常より早く受給できるので相談したらどうですかとアドバイスしました。このアドバイスに間違いはありませんか?病気が病気だけに気になって相談させてもらいました。
ーワークに健康上の理由を申し出れば通常より早く受給できるので相談したらどうですかとアドバイスしました。このアドバイスに間違いはありませんか?病気が病気だけに気になって相談させてもらいました。
失業給付は失業して就職をする能力があるのにかかわらず、就職に就く
ことができない人たちに支給されるものです。
病気のため退職する人に就職をする能力があるとは思えません。
退職後も傷病手当金を受け取ることは可能だと思いますので
そちらのほうを受給するようにいってください。
離職票につきましては求職の申し込みの延長を申し出られればいいです。
離職理由についてですが、会社としても病気の方にいてもらっても仕方が
ありません。正直なところやめてほしいと思うのが道理です。
助成金をもらっていない、或いは今後1年もらう予定がなければ、
退職勧奨ということにしてください。問題ないと思います。
ことができない人たちに支給されるものです。
病気のため退職する人に就職をする能力があるとは思えません。
退職後も傷病手当金を受け取ることは可能だと思いますので
そちらのほうを受給するようにいってください。
離職票につきましては求職の申し込みの延長を申し出られればいいです。
離職理由についてですが、会社としても病気の方にいてもらっても仕方が
ありません。正直なところやめてほしいと思うのが道理です。
助成金をもらっていない、或いは今後1年もらう予定がなければ、
退職勧奨ということにしてください。問題ないと思います。
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
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