公共職業訓練による失業保険の受給延長についてお伺いします。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
今は変わったのか判らないのでハッキリとは断言出来ませんが…
以前勤めていた会社を4~5年勤めて、会社都合で退職した時に、失業保健を2回位貰った後に半年制の職訓に行きましたが、半年間フルで貰えましたよ!
以前勤めていた会社を4~5年勤めて、会社都合で退職した時に、失業保健を2回位貰った後に半年制の職訓に行きましたが、半年間フルで貰えましたよ!
50歳女性です。
年末を前に失職しました。
前職では役員だったため、失業保険も退職金もありません。
即、無職の上に無収入です。
これからどうするのがベストでしょうか?
バツイチで子どもなし、すでに両親も他界しアパートで一人暮らしをしています。
年末を前に失職してしまい、就職活動はしているのですが、手に職もなく、すばらしい経歴もなく・・・
大変困難な状況です。
ただ親の遺産や自分で貯蓄した預貯金は2000万円ほどあります。
何か手に職をつけるために資格を取る勉強をするべきか、パートでもなんでもよいからとりあえず、仕事につくべきか・・・
どうしたらいいのか悩んでいます。
年末を前に失職しました。
前職では役員だったため、失業保険も退職金もありません。
即、無職の上に無収入です。
これからどうするのがベストでしょうか?
バツイチで子どもなし、すでに両親も他界しアパートで一人暮らしをしています。
年末を前に失職してしまい、就職活動はしているのですが、手に職もなく、すばらしい経歴もなく・・・
大変困難な状況です。
ただ親の遺産や自分で貯蓄した預貯金は2000万円ほどあります。
何か手に職をつけるために資格を取る勉強をするべきか、パートでもなんでもよいからとりあえず、仕事につくべきか・・・
どうしたらいいのか悩んでいます。
失業保険の件で助言させていただきます。
元総務担当者で、実際に以下手続きを行いましたので参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・
一般的には、会社役員は雇用保険の被保険者にはなれません。しかし、役員であっても労働者的立場が強い、例えば、工場長とか営業部長のような場合には加入できることもあり、実際、私の場合、役員3名を2年前までさかのぼって加入手続きをとりました。
ただし、役職名が常務とか専務は非常に困難ですが、常務の場合もハローワークに掛け合って何とか被保険者として加入させてもらいました。
手続きには、会社側の証明が必要となってきますが、既に退職されていることですし、先ずは、ハローワークで確認した後で会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?最低でも、概算ですが離職前の平均賃金額×40~60%程度×90日ですから、結構な金額になると思います。もちろん、自己都合退職の場合は待機期間3ヶ月で、もらえるのは約4ヶ月後となりますが・・・・。
※ハローワークで相談する場合には、くれぐれも労働者的立場だったことを強調してください。
余談
私も休職活動中で、あなたより5歳年上です。つい最近、衛生管理者の資格をとりました。現在、正社員の道を模索しておりますが、歳ではねられるケースがほとんどで、最終的にはパートでも(あれば)するつもりです。
お互いに頑張りましょう!
元総務担当者で、実際に以下手続きを行いましたので参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・
一般的には、会社役員は雇用保険の被保険者にはなれません。しかし、役員であっても労働者的立場が強い、例えば、工場長とか営業部長のような場合には加入できることもあり、実際、私の場合、役員3名を2年前までさかのぼって加入手続きをとりました。
ただし、役職名が常務とか専務は非常に困難ですが、常務の場合もハローワークに掛け合って何とか被保険者として加入させてもらいました。
手続きには、会社側の証明が必要となってきますが、既に退職されていることですし、先ずは、ハローワークで確認した後で会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?最低でも、概算ですが離職前の平均賃金額×40~60%程度×90日ですから、結構な金額になると思います。もちろん、自己都合退職の場合は待機期間3ヶ月で、もらえるのは約4ヶ月後となりますが・・・・。
※ハローワークで相談する場合には、くれぐれも労働者的立場だったことを強調してください。
余談
私も休職活動中で、あなたより5歳年上です。つい最近、衛生管理者の資格をとりました。現在、正社員の道を模索しておりますが、歳ではねられるケースがほとんどで、最終的にはパートでも(あれば)するつもりです。
お互いに頑張りましょう!
懲戒解雇に失業保険は?
懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
結論を言えば、懲戒解雇されても失業保険は給付されます。
雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。
また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。
これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。
もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。
また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。
これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。
もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。
離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日
質問です↓
①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。
ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。
離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日
質問です↓
①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。
ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。
②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。
一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。
【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)
しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。
一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。
なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。
一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。
【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)
しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。
一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。
なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
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