失業保険に関する質問です。
当方、2010年12月に入社した会社を、体調不良が原因で退職することになります。そこで質問ですが在籍4ヶ月では失業保険は支給されないのでしょうか?是非ともお答えのほどお願いします。
ちなみに、今回退職に至った会社の前に、大学卒業後新卒で入った会社で14年間勤めましたので、そこでは厚生年金を払っていました。しかし、在籍最後の一年は体調を壊し(一般的にはうつ病)休職、保険組合からの失業給付金で生活しておりましたが、このことは関係してきますでしょうか?
不甲斐ないのですが貯金も全くなく、生活保護も検討していますが、どのような手段を取れば、体調の回復に一番良く、社会復帰出来る近道はないか、と考えています。
失業保険ではなく、雇用保険の失業手当について聞きたいのだと思います。
前職から期間をあけずに転職したのであれば、雇用保険加入期間は通算されます。
しかし、前職から転職までの間に、失業手当を受給していれば、転職してからの雇用保険加入期間となります。
また、離職日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、6ヶ月以上あること(会社都合退職や自己都合退職の特定受給資格者の場合)という要件も満たされないといけません。

なので、今退職したら、質問者さんは、失業手当の受給資格を満たさないと思われます。

職場で健康保険に加入していて、体調不良で労務不能だと医師に判断されていたら、傷病手当金を受給した方がいいです。

職場で健康保険に加入していない、もしくは労務不能だと医師に判断されたわけではないなら、自己都合退職するのは延ばした方がいいです。

追加で、
期間をあけずに転職していて、離職日以前の2年間で、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることという要件ならば、休職の1年間以外は間をあけずに働けてたなら、休職の前後を合わせると、失業手当の受給資格を満たす可能性があるので、確認して下さい。
仕事を辞めて、失業保険はいつからもらえるんですか??
教えてください。
会社都合、もしくは契約期間満了の場合は1週間の待機期間を終えてから、すぐに支給されるはずです。
自己都合でやめた場合には、1週間の待機期間の後、3ヶ月間は出ません。
失業保険について

生活ができないので3ヶ月待たずに失業保険をもらいたいです。

長く付き合っている遠距離中の彼氏と同棲する為、仕事をやめる予定です。
県外にいく予定です。

ロー
ンが2つあり、1ヶ月収入がないと生活できない状態です。
でも彼氏と遠距離だと不安でケンカ(酷い時は過呼吸っぽくなる)ばかりするので、どうしても彼の側にいたいです。
元々精神的にもろく、鬱っぽいですし、脅迫性障害っぽいです
仕事は辛いですがしていないと罪悪感で耐えられないので…
ただ県外にいくので、面接できるわけもなく…
5月にやめ、6月中に決まっても給料は7月にならないともらえません
1ヶ月収入がないと生活できません…
でも精神的に遠距離はもう限界です
お金のことでケンカになることもあります
精神的余裕も持てません…
身体も元々弱いのに、精神的なものがでるのかずっと微熱が続いていて体調が悪いです。

1ヶ月失業保険をもらえれば助かるのですが…
文章むちゃくちゃですみません…
ローンが2つあるというのは質問者様のローンでしょうか?

年齢がわかりませんが、金銭的にキツイ。でも精神的に彼と離れたくないから仕事辞めて同棲は考え方が甘いような気がします。むしろ同棲する方が精神的に辛いことが沢山待ってますよ。ケンカしたりお金のことでもめたり。
金銭面は彼に相談してみては?

後は会社の辞め方として、体調不良(うつ病)で診断書をもらい退職。それで引っ越し先のハローワークで求職すれば特定理由離職者になる可能性はあります。(就労可の医師の診断が必要)
遠くへ引っ越しでも結婚のためでないと待機期間は3ヶ月です。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。

1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。

ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。

「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。

2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。

3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
関連する情報

一覧

ホーム