産休中に解雇(契約を更新されない)される事はあり得ますか?
半年毎の契約をしているパートです。
産後のまだ産休中にたまたま雇用契約が切れます。
上司には産休明け復帰の許可をもらってい
て、産休を5月までもらえる事になっています(産休の届けを出して印鑑ももらっています
しかし、4月で契約がたまたま切れてしまうので切れた時点で解雇になるのではないかと思い始めました。
現に新しい人を雇われました…

かなりギリギリまで産休を取るなと言われているので、生まれる2週間は出るようになっています。
正直そこまでやるなら出産手当ては絶対もらいたいので、必要な書類も本社から用意してもらっています。
でも、もし産休中に契約更新されなかったら手当てももらえませんよね?
失業保険もどうなるんでしょうか…
産休中の契約更新については、産休や育児休業を理由として契約更新しないような場合でなれけば
法律的には問題ないです。
まぁでも契約を更新しないことについても、最近は色々な要件がありますので
簡単にできるものではないですが。。
出産手当金については、退職日前に受給要件を満たしていることや退職日前1年間に被保険者期間がある等の
要件をクリアすれば退職後も引き続き受給できます。
雇用保険について
(1)雇用保険は何ヶ月かけたら失業保険がもらえますか?
(2)月何日以上働かないとダメとかありますか?
(3)短期でも雇用保険をかけていたらもらえますか?
1.「掛ける」制度ではないし、「失業保険」というのは雇用保険の旧名です。

・離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
が基本手当受給の条件です。

特定受給資格者なら、離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある場合でも該当します。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?

ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
失業保険受給について教えてください。
僕は前社で離職票でいう離職理由2Cであり、自分では特定理由離職者でないかな思っています。過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月あればと受給資格者だと認識してますが、一つの雇用保険被保険者番号じゃなくて、前4社それぞれ4つの番号で雇用保険に加入している為、申請時は、4社分の離職票を提出する必要がある様に聞きました。後1社分の離職票が揃えば良いかと思っていましたが、雇用保険社証も2社分無いのでハローワークに再交付して頂きたいと思ってます。最短で受給に至るまで、どの位の期間がかかるのでしょうか?あと、宜しければ受給金額について分かりやすく簡単に教えてください。宜しくお願い致します。
過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月
の11日というのは退職日からさかのぼって就業した最初の月にしか(ふつうは)あてはまりません
雇用契約期間中はたとえ実際に働いたのが20日間でも、雇用保険に入っている期間は30日(31日)だからです。

4月◯日間、5月◯日間というように月内で働いた日を数えるのではないことに注意してください。
退職日から1ヶ月づつ遡っていきます。

ハロワでは再発行しなくても、記録があるはずなので同一人と確認出来れば被保険者期間の合算はできるかとおもいます。
必要書類についてはハロワに確認したほうがいいと思いますよ。電話で大丈夫なので。


受給額(1日の額と支給総額)は、離職票にかかれた給与の額や勤続年数できまるので
質問内容だけではわかりませんから
これもハロワに聞いたほうが正確だと思います

例をあげると
30歳未満で月給が25万(交通費等も全て込み)、被保険者期間が5年未満の場合、基本手当日額が5000円ぐらいで、全部で90日分まで支給されます

計算方法はややこしいです
収入と年齢がわからないと・・・・
質問があります。
現在一ヶ月更新で派遣社員をしております。3~4ヶ月で生産減少等の理由により雇用契約が更新されなかった場合失業保険は出るのでしょうか?
また新たに紹介された職場を拒んだ場合どうなりますか?
雇用保険の基本手当てを受ける条件は、離職前に
雇用保険の保険料を納めていたかどうかです
離職前の2年間に保険料を納めた期間が通算して
12月以上ないと受けられる資格がありません
これをクリアすれば、基本手当ては受けられます、
派遣社員に場合は派遣先の事情は離職理由になりません
あくまでも派遣会社との契約ですから、派遣会社が契約の
更新を約束しているのに更新しなかった場合等は会社都合(
特定受給資格者)になります、
また新たに紹介された職場を拒んだ場合は自己都合退社になります
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