派遣社員の失業保険について教えて下さい。
失業保険がうけられるかどうかを教えて下さい。

現在派遣で働いています。
契約は、08年11/1~09年4/20まで。
派遣で働いている会社の営業所が、来月4/20付で閉鎖になるため
3月までの契約に4/20までの継続契約を付け足した形になります。

営業所閉鎖の話を聞いたのが2/末日で、契約満了の1ヶ月前が3/1とすると
1日前なのですが。
その2日前に、「4月からの継続契約のお話いただきました。」と
派遣担当者から電話をもらい、継続けいを受けた翌日電話がかかってきて
「営業所閉鎖かもしれないので契約まってください」といわれました。
その後、やはり継続できないと言われ閉鎖までの20日だけ契約しました。

今の派遣会社の契約を調べたら、雇用保険は09年1/1~の4ヶ月しか入っていません。

今の派遣の前に、ブランク3ヶ月あって別の派遣会社(別の就業先)で10ヶ月勤めていました。
雇用保険は9ヶ月入っていたと思います。(こちらの離職票は自分で持っています)
以前は自己都合で契約終了したうえ1年継続で働かないと失業保険はもらえないと
思っていたのでハローワークへ行っての手続きはしませんでした。

今回、いろいろ仕事を探しているのですが条件を下げてもなかなか見つからず
実際の就業は6ヶ月弱で、雇用保険は4ヶ月ほどだし。
失業保険がもらえるのかどうか教えていただけたらと思い質問いたしました。

皆様のご回答よろしくお願い致します。
前の派遣会社の被保険者期間9か月と今の派遣会社の被保険者期間が、ブランク3か月なので、通算出来ます。

この2つの期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月あれば、失業手当の受給資格を満たします。
夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者になる届け出が遅かったんでしょうね。

届け出の期限は、原則として「5日以内」で、保険者が「何々健康保険組合」なら「14日以内」とか「1ヶ月以内」とかです。
失業保険を貰える?のか 扶養を外れなくていいのか知りたいのです
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました

自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです

それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが

最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?

宜しくお願いします
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ならば、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間で受給資格がありますが、あなたの場合はそのどちらにも当てはまりませんので、過去2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。

7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。

ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
会社で働いていて雇用保険に加入している者が
失業保険をもらえるためには
何年勤務しなければならないのでしょうか。
ある人は1年以上
ある人は半年以上
と回答がばらばらでしてまた
正規従業員と派遣社員では派遣社員のほうが
雇用が安定していない関係で優遇されてて
半年以上働けばもらえるとかいっていましたが
あってましたでしょうか
退職理由によって異なります

自分の都合で退職する場合は、1年以上

会社の都合(解雇や派遣の期間満了)によって退職する場合は半年以上です。

上記のように、退職したときの理由によって雇用保険の納付期間等が異なります。

正規雇用、派遣社員ということは関係ありません。全て、退職時の理由により決まります。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
国保には扶養がないので、収入制限はありません。
ただし、相談者さんの収入も保険料計算に使われます。
(相談者さんだけでなく、お子さんに収入が出た場合もです。
便宜上収入としていますが、所得・住民税課税額・所得から特定の控除のみ引いた額など、計算に使う数字は自治体ごとに違います)

増収になった分だけ翌年度の保険料は増えます。
増額分も把握しておきましょう。
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