失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
一般に失業保険の受給延長のできる人は
会社都合で退職をし、規定の就職活動はしていても
採用まで至らなかった人が対象です。

自己都合退職の場合は延長受給はありません。

確かに職業訓練を受ければ
失業保険の受給期間は延長は可能でしょうが
誰でも職業訓練を受けれるものではありません。

職業訓練を受けるに当たり、失業保険受給期間に対する残日数や
書類選考、面接、試験とあり
これらをクリアしないと、職業訓練は受けれないし
このご時世、そう甘くはありません。

目標もなく、仮にうまく職業訓練に通う事になったとしても
苦痛になるだけだと思いますが...
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
退職後も傷病手当金をもらえる可能性はあります。継続して1年以上保険に加入していて、かつ退職前に傷病手当金を申請していれば、最初に傷病手当金をもらってから最大で1年半傷病手当金は支給されることになります。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。

失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。

再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
職業訓練の原則8割出席とはペナルティは?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
具体的には、その訓練校の方針や訓練内容によって微妙に違いはあると思いますが。

公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。

ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。

ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。

退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。

ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
失業給付の条件についてお聞きします。
私は現在都内で契約社員として勤務しており、今度「契約期間満了」で退職します。


今後、海外で仕事をしようと思い、退職した後にはなるべく早く、準備ができ次第海外に渡航します。
その場合には、失業保険は支払われるのでしょうか。
「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」であることには国内に在住する場合と変わりませんが、どのような扱いになるのでしょうか。
そうですね。失業給付を受けるためには月に1回の認定日にハローワークに行くことが条件になります。
海外渡航で無理ならば、延長手続きをされた方がいいですよ。
確か最大で2年くらい延長できるはずです。
そのまま放っておくと1年(くらいだったかな?)で給付は受けられなくなります。
失業保険の申告(確定申告)などの事について
私は失業保険を受けながら、職業訓練へも行ってます。

失業保険で、訓練に行っている時は失業手当に訓練手当や交通費などがもらえますが、その時に頂いたお金とかは毎年2月~3月に確定申告がありますが、申告をしないといけないでしょうか?

私は、生命保険の控除もありますし、医療費の申告もしています。

そこの所を教えて頂けませんか?

経験している方は、特に教えて下さい。

必要ならば、何が必要なのかを具体的に教えて下さい。お願いします。
失業保険と交通費は非課税ですが、
訓練手当はちょっと.......どういう性質のものか?
訓練手当が課税対象となる場合は、
源泉徴収票を頂けるとおもいますので、
前職の源泉徴収票の2枚を持って確定申告をして下さい。
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