失業保険の受給の条件として、雇用保険の支払い期間が従来の「半年間以上」から「一年以上」に改正されると聞きましたが本当ですか?そうだとすれば適用はいつからですか?
10月1日以降離職された方から適用です。これは自己都合での離職の場合です。解雇による離職は従来どおり。他にも育児休業給付などいくつか改正されますがどれも10月1日以降適用です。
失業保険について

現在育休中です。
今年12月に復帰する予定でしたが、保育園に空きがないため延長することになると思います。
遅くても4月入園は可能だと思います。

そんな中で、私の
会社の私の在籍する事務所が閉鎖になることが決定しました。
閉鎖は4月末で、いちお会社都合で辞められそうです。

私は現在31歳、短大卒で転職歴があり、新卒入社→1ヶ月間国民年金→派遣1年間→現在の会社です。
そこでいくつか教えて頂きたいのですが、
1.会社都合なので、失業保険はすぐに出ますよね?

2.金額は産休前のお給料から計算されるのですか?
現在は産休前のお給料の半額を受給しています。

3.賞与・残業代・交通費・住宅手当も計算されますか?

4.3.の金額の6?7割もらえると考えてて良いでしょうか?

5.失業保険を受給できる期間は、ギリギリ10年は働いているので180日でしょうか?
国民年金の1ヶ月間や派遣の1年で120日になってしまいますか?

6.これは失業保険とは関係ありませんが、万が一閉鎖が早まったら育休中でも辞めざるを得ないのでしょうか?
ギリの場合ですが、暫定基礎期間(雇用保険に加入してる期間)から省かれるのは、育児休業給付金を受給している期間のみです。
給料の半額が厚労省の育児休業給付金ならば、その間は暫定基礎期間から省かれます。
育児休業給付金対象外の月は、出勤日数等は関係なく、暫定磯期間に入ります。

暫定基礎期間は、育児休業給付金を除いた全ての期間です。
また、給与として気を付けるのは、通勤費です。
定期代を給与として計上しない会社がありますので注意ください、通勤費は税制上、給与です。
(賞与は給与ではありません)
源泉徴収票が貰えない場合はどうすればよいですか?

就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)

昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)

アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??

どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
保険の給付金は非課税なので関係ありません。

まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。

会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。

源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。

自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
失業保険について質問があります
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です

もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定

()内期間、雇用保険加入してます

この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?

お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
3年経過しないと受給資格はないのか?

>あります。3年というルールはありません。ただ、過去の受給時に、不正受給などで返還・停止を受けた場合は経過年数があるかもしれません。

C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?

>結論から言うとA社分を合算出来ません。理由としては、B社退職後に申請した時に、A社分の雇用保険を合算しているからです。つまり、B社退職後の失業保険はA社分も適用となっています。よって、合算できません。
また、期間につきましては「離職日より1年間無職期間がある場合、過去通算分が無効」となります。これは雇用保険に加入している事が条件ですので、離職日より1年以内に再就職したとしても、再就職先が雇用保険未加入の会社であれば無職扱いと同じなので過去通算分は無効となります。
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