失業保険について質問です
派遣社員です、3月末で派遣先の契約解除になり仕事が無くなりました。
派遣元は3ヶ月間60%の給与保障してくれます。が其の期間に仕事先が見つからない場合解雇となります
退職理由は会社都合にしてくれます。
そこで質問ですが、失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
回答宜しくお願いします。
派遣社員です、3月末で派遣先の契約解除になり仕事が無くなりました。
派遣元は3ヶ月間60%の給与保障してくれます。が其の期間に仕事先が見つからない場合解雇となります
退職理由は会社都合にしてくれます。
そこで質問ですが、失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
回答宜しくお願いします。
>失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、
>会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。
>1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
>そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
金額は減りません。
失業給付金を受給する条件として、月に11日以上出勤した月が6か月以上(会社都合の場合)の金額で計算するからです。
ですから、言われた様にハローワークで申請してください。
>会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。
>1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
>そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
金額は減りません。
失業給付金を受給する条件として、月に11日以上出勤した月が6か月以上(会社都合の場合)の金額で計算するからです。
ですから、言われた様にハローワークで申請してください。
失業保険について質問です。
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。
が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。
雇用保険などは加入していない状態です。
この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。
が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。
雇用保険などは加入していない状態です。
この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
求職者給付の基本手当(失業手当)の受給期間内に就職して、再度離職した場合ですが、新たな受給資格を取得しなかったときは、前の受給資格の受給期間内に基本手当ての支給を受けることができます。
受給期間は、自己都合で退職した場合は、離職の日の翌日から1年です。
受給期間は、自己都合で退職した場合は、離職の日の翌日から1年です。
2週間で辞めた会社があります。
その前の会社は9年ほど勤めました。ハローワークで相談したら、1ヶ月以内の短期間で辞めた所は履歴書に書かなくても別に構わないと言われました。
雇用保険や健康保険の手続きはしていました。
もし就職先が決まった時に、9年ほど勤めていた会社の「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」だけ会社に渡したらどうなるのでしょうか?2週間で辞めた会社の事はどうやっても次の職場でわかるのでしょうか?
すぐ辞めた所からは、「源泉徴収票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)しかもらっていません。年金手帳にも記入はされていません。
それともうひとつ、離職票のことです。
9年勤めた会社を辞めて失業保険の手続きをしました。手続きをして3ヶ月ほどで再就職したので貰っていません。再就職手当も郵送する前に退職したため貰っていません。
また失業保険の手続きをしようとハローワークに行ったのですが、離職票がないと無理ですと言われました。
短期間働いて辞めた場合でも会社から離職票を貰わないといけないのでしょうか?
まだ送ってこないですし、会社も2週間じゃ意味がないからと思って送ってこないのかもしれません。
やっぱり離職票がないと手続きできないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その前の会社は9年ほど勤めました。ハローワークで相談したら、1ヶ月以内の短期間で辞めた所は履歴書に書かなくても別に構わないと言われました。
雇用保険や健康保険の手続きはしていました。
もし就職先が決まった時に、9年ほど勤めていた会社の「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」だけ会社に渡したらどうなるのでしょうか?2週間で辞めた会社の事はどうやっても次の職場でわかるのでしょうか?
すぐ辞めた所からは、「源泉徴収票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)しかもらっていません。年金手帳にも記入はされていません。
それともうひとつ、離職票のことです。
9年勤めた会社を辞めて失業保険の手続きをしました。手続きをして3ヶ月ほどで再就職したので貰っていません。再就職手当も郵送する前に退職したため貰っていません。
また失業保険の手続きをしようとハローワークに行ったのですが、離職票がないと無理ですと言われました。
短期間働いて辞めた場合でも会社から離職票を貰わないといけないのでしょうか?
まだ送ってこないですし、会社も2週間じゃ意味がないからと思って送ってこないのかもしれません。
やっぱり離職票がないと手続きできないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
既出にもありますが2週間で辞めたと言えども雇用保険の手続きがされてる以上は離職票は必要です。会社によってはすぐに送ってくれる所、給与の支給日にあわせて、明細・源泉徴収などを合わせて送る会社もあるので早く連絡をして手続きしてもらいましょう。
失業保険、再就職手当について。
現在転職活動中です。
失業保険を貰わずに、再就職手当のみを貰う方法はありますか?
色々調べたのですが、複雑でよく分かりませんでした。
もし可能ならば、良い手続き手順を教えて下さい。
ちなみに、失業保険を貰いたくない理由は、受給してしまうと心に余裕ができて無職期間が延びそうだからです。
半年程はゆっくり就活できる余裕があるので、生活面は困りません。
次に転職しようとしている職業を最後にする予定なので、貰えるなら転職後に一度に貰いたいのです。
現在転職活動中です。
失業保険を貰わずに、再就職手当のみを貰う方法はありますか?
色々調べたのですが、複雑でよく分かりませんでした。
もし可能ならば、良い手続き手順を教えて下さい。
ちなみに、失業保険を貰いたくない理由は、受給してしまうと心に余裕ができて無職期間が延びそうだからです。
半年程はゆっくり就活できる余裕があるので、生活面は困りません。
次に転職しようとしている職業を最後にする予定なので、貰えるなら転職後に一度に貰いたいのです。
まずハローワークに離職票と雇用保険被保険者証を提出して、
失業認定を受けます。(1週間待機)
その後はハローワークを通して就職すれば、再就職手当を貰う権利が発生します。
再就職手当を貰うには、就職先に1ヶ月以上在籍していることを証明する必要が
あります。(タイムカードのコピーでOK)
失業保険を貰わないようにするには、失業保険の認定日に、ハローワークに
行かなければ、自動的に1ヶ月先送りされます。
失業認定を受けます。(1週間待機)
その後はハローワークを通して就職すれば、再就職手当を貰う権利が発生します。
再就職手当を貰うには、就職先に1ヶ月以上在籍していることを証明する必要が
あります。(タイムカードのコピーでOK)
失業保険を貰わないようにするには、失業保険の認定日に、ハローワークに
行かなければ、自動的に1ヶ月先送りされます。
失業保険について
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?
あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?
あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
会社都合による退職であっても「特定受給資格者」には該当いたしません(詳細省略)。
待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。
10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。
10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
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