会社に勤務しております。女性社員です。会社都合により退職することとなりました。
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
ご質問の「扶養」とは、健康保険の扶養(被扶養者)のことでしょうか?
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。
健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。
お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。
補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。
健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。
お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。
補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の給付条件に詳しい方
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。
1.勤務時間
週5日 8時間労働/週
2.勤務身分
パート
3.契約期間
2013年6月~2014年7月
4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。
1.勤務時間
週5日 8時間労働/週
2.勤務身分
パート
3.契約期間
2013年6月~2014年7月
4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険の適用除外です。
8時間労働/週であれば 保険給付は有りません。
周5日 8時間 40時間/週であれば、 パート(短時間労働者)とは言いませんが、
契約更新を希望いたのにもかかわらず会社が更新してくれなかったのなら、勤務継続期間が3年未満ですので、特定理由離職者に該当すると思います。(希望を伝えておくことが必要です。)
8時間労働/週であれば 保険給付は有りません。
周5日 8時間 40時間/週であれば、 パート(短時間労働者)とは言いませんが、
契約更新を希望いたのにもかかわらず会社が更新してくれなかったのなら、勤務継続期間が3年未満ですので、特定理由離職者に該当すると思います。(希望を伝えておくことが必要です。)
再就職手当と失業保険について。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
週20時間を超えると再就職になります。
失業給付も、給付制限ありで、次回認定が5月3日という事であれば、3月1日の時点では給付の対象と成る日を迎えていないので、びた一文出ません。
失業給付も、給付制限ありで、次回認定が5月3日という事であれば、3月1日の時点では給付の対象と成る日を迎えていないので、びた一文出ません。
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