医療費の確定申告について
今年に入りヘルニア治療の為1月から病院通いをしています。
5月に入院し、医療費も高額になったので確定申告をしようかと思っています。
まだまだ先の話なのですが、ご質問させていただきます。
私は5月20日まで派遣会社で働いていました。
社会保険に加入しており、退社後は病傷手当てを貰う予定です。
確定申告後戻ってくる金額は
支払い金額-保険会社からの支払金、高額医療制度を使っての金額
-10万円、もしくは所得200万以下なら所得の5%分とのことなのですが
私の所得は病傷手当て分(または失業保険)を含む形になるのでしょうか?
それとも5/20までの給料分になるのでしょうか?
今年に入りヘルニア治療の為1月から病院通いをしています。
5月に入院し、医療費も高額になったので確定申告をしようかと思っています。
まだまだ先の話なのですが、ご質問させていただきます。
私は5月20日まで派遣会社で働いていました。
社会保険に加入しており、退社後は病傷手当てを貰う予定です。
確定申告後戻ってくる金額は
支払い金額-保険会社からの支払金、高額医療制度を使っての金額
-10万円、もしくは所得200万以下なら所得の5%分とのことなのですが
私の所得は病傷手当て分(または失業保険)を含む形になるのでしょうか?
それとも5/20までの給料分になるのでしょうか?
所得に傷病手当、失業保険は含まれません。
給料分のみになります。
しかし払っている税金が少なければ戻りも少ないです。
所得税を1万しか払っていなければ最大1万しか還付されません。
給与の収入が98万以下なら医療費控除をしなくても、住民税(所得割)は発生しません。103万以下なら医療費控除なしの確定申告で所得税は還付されます。
給料分のみになります。
しかし払っている税金が少なければ戻りも少ないです。
所得税を1万しか払っていなければ最大1万しか還付されません。
給与の収入が98万以下なら医療費控除をしなくても、住民税(所得割)は発生しません。103万以下なら医療費控除なしの確定申告で所得税は還付されます。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
再就職手当について質問があります。
再就職手当について質問があります。
3月20日に退職をし、その後なかなか仕事が決まらず4月20日に失業保険の申請をしました。
その後、4月28日に就職が内定し、5月8日より働き出しました。
再就職手当ての申請を5月下旬にしました。
所定給付日数は90日です。
この場合、いつ頃に入金されて、どれくらいの金額が頂けるのでしょうか?
宜しくお願いします。
再就職手当について質問があります。
3月20日に退職をし、その後なかなか仕事が決まらず4月20日に失業保険の申請をしました。
その後、4月28日に就職が内定し、5月8日より働き出しました。
再就職手当ての申請を5月下旬にしました。
所定給付日数は90日です。
この場合、いつ頃に入金されて、どれくらいの金額が頂けるのでしょうか?
宜しくお願いします。
給付時期は早くて2ヶ月遅くとも3ヶ月位で銀行口座に振込みされるはずです。
支給額は貴方の基本手当日額×残り給付日数×0.3で計算して下さい。
支給額は貴方の基本手当日額×残り給付日数×0.3で計算して下さい。
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