失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。

転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。

離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。

質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?

2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?


2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。


>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?


30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。


2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?


所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。

また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。

それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。

因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。


申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。

このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
年金みたいに雇用保険も不足しそうですよね。
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?

安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
お気持ちは分からないでもないです。

ただ、

今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。

あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。

と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。

こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。

また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。

厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?

その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。

ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。

そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
再就職手当について質問があります。
再就職手当について質問があります。

3月20日に退職をし、その後なかなか仕事が決まらず4月20日に失業保険の申請をしました。
その後、4月28日に就職が内定し、5月8日より働き出しました。

再就職手当ての申請を5月下旬にしました。

所定給付日数は90日です。


この場合、いつ頃に入金されて、どれくらいの金額が頂けるのでしょうか?

宜しくお願いします。
給付時期は早くて2ヶ月遅くとも3ヶ月位で銀行口座に振込みされるはずです。

支給額は貴方の基本手当日額×残り給付日数×0.3で計算して下さい。
失業保険で、1月4日から12月3日で任期満了ですが、3日足りません。何か月かたって、1か月でも仕事をすれば、受給資格があるのでしょうか?雇用保険は、何年かで消えてしまうのでしょうか?
>失業保険で、1月4日から12月3日で任期満了ですが、3日足りません。

その前に雇用保険期間がないのであれば、3日足りないのではありません。1月4日からなら翌年の1月3日まで在籍していなければ受給資格はありません。

いずれにせよ、1年以内に再度雇用保険に加入して1か月以上雇用保険に加入11日以上働けば併せて受給資格が得られます。1年過ぎてしまうと、期間はリセットとなります。
失業保険について。

9月に会社を辞め、10月18日に失業資格取得しました。通算して7年半分の失業手当てを頂ける予定です。

すぐに仕事が決まり11月から働き始めるのですが、再就職手当ても失業保険ももらわなかった場合、この会社を一年以内に辞めてしまっても(雇用保険は11月1日から入ります)失業保険は頂けるのでしょうか?

前の7年半分に通算されるのでしょうか?
今回、再就職手当等を、使わずに次の会社に行き、次の会社を辞めた場合は、過去の次の会社と過去七年と通算です。
通算ですが自己都合 退職では待機期間が三ヶ月ありますのでご注意を。

また、前の会社の雇用保険の被保険者番号を来月からの会社に伝えないと通算されないのでご注意を。

補足について
初回説明会を受けた =初回なので日数的には少ないかも知れませんが、一回目の失業給付を認定されたものと考えます。

帰る際に、○月○日以降に今日の給付金を銀行より受け取り下さいと説明はありませんでしたか?
上記通常の流れでしたら給付は始まってるいますので、就職が決まってるのでしたら再就職等に該当すると思われます。 詳細はハローワークに確認してみて下さい。
失業保険の受給資格がありますか?
失業保険の受給資格があるか質問です。

状況としては、

①昨年3月から今年の2月まで契約社員として勤務
②今月(3月)に転職するも、1週間で退職


といった感じです。


今回質問したいのは、

①失業保険が受給できるのか?
②やはり3か月の待機期間が発生するのか?
③離職票は2月まで勤務した会社の物と、1週間だけ勤務した会社の物と両方必要なのでしょうか?
ということです。


体調もかなり良くなり、経済的な不安もあるため早く再就職したいのですが、なかなか面接までたどり着けずにいます。


詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
①の会社も②の会社もご自分の都合で退職されたのですよね?


質問についてですが
①について、②の会社を自己都合で退職されているのであれば、12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ失業保険を受給することはできません。①と②の会社を足してもギリギリ足りないと思いますので、それ以前に加入していた時期がなければ受給できません。

②について、失業保険を受給できるとしても②の会社の離職理由は自己都合なので3ヶ月の給付制限後の受給となります。

③について、両方必要です。


補足みました。
①の前に5ヶ月半に雇用保険に加入していれば受給できます。
いずれにせよ自己都合の場合は12ヶ月以上雇用保険に加入していれば3ヶ月の給付制限後に受給できます。
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