国民保険から社会保険への変更時期について。
会社を退職し、失業保険を貰う為に夫の扶養から外れ、国民保険・国民年金に加入して支払をしていました。
8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
国民保険から社会保険→国民健康保険から健康保険の被扶養者

すでに健康保険の被扶養者です。変更済みです。
ご主人が届け出て、すでにそのように認定されているのに、何をどうしようというのでしょうか?
失業保険の基本手当を受給中に入籍(結婚)すると、それが理由で受給できなくなる、減額される等、何か条件が変わったりしますか?もしくは何か特別な手続きが必要になりますか?
今年の6月末で退職し、8月から失業保険にかかっています。8・9・10月と待機期間で、11・12・1月の3ヵ月間に基本手当を受給することになっています。再就職する考えはあるので、受給には問題ないはず・・・と思っているのですが、どうなんでしょう?どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。
今一度基本手当を受けられる条件を確認してみると、

①就職したいという積極的な意思がある。
②健康上、環境上にも就職できる能力・状況にある
③積極的に仕事を探す努力をしている

です。
(但し②については、妊娠・出産、怪我や病気等で引き続き30日以上働くことが出来ないならば受給期間の延長が認められます。)

これらを踏まえて考えてみると、結婚後専業主婦となり働く意思がないのならば受給出来なくなりますが、これからも以前と変わらず求職活動をするのであれば問題ないでしょう。
失業保険受給資格について。

認定日までに二回以上の求職活動が必要だと思いますが、そのうちの一回は、認定日当日に行っても大丈夫でしょうか?


あと、一歳児を同伴してもいいですか?
認定日の分は次の認定日に含まれますから1回しかないことになりますよ。
あと、1歳児を同伴していてもかまいませんが他の方の迷惑にならないようにしましょう。
また、余計なことですが、HWの職員からそんな小さな子供がいて働くことが出来ますか?という質問を受ける場合があるかもしれません。その場合の答え方を考えておいた方がいいと思います。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
妊娠や怪我などはしておりません。

毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。

来週に最終の認定日になります。

離職理由は24です。更新満了です。

地域は大阪です。120日の受給期間でした。

個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
個別延長が付くのは特定受給資格者と特定理由離職者の一部の人だけです。
離職理由が24だと特定理由離職ですが、「正当な理由のある自己都合退職者」じゃないですか?

ただ、ちょっとわからないのは受給日数が120日と書かれていますが、何年働いていましたか?、それと年齢は何歳ですか?
離職理由と雇用保険被保険者期間と年齢で給付日数(受給日数)が違いますので、これにより個別延長が付くかどうかの判断は出来ます。

但し、個別延長対象者でも「積極的な求職活動」をしなければ個別延長は付加されません。
積極的な求職活動とは、応募~面接までしていなければ積極的にはなりません。
ハローワークの求人票でハローワークから紹介状を受け応募し書類送付だけで不採用になっても可能です。
120日の所定給付日数者の場合は、上記の積極的な求職活動を最低1回以上している事が条件です。

来週が最終認定日だと、すでに給付日数は満了しているかもですね、給付日数が満了になっていれば、今から積極的な求職活動をしても無駄になる可能性もあります。
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