無職で税金の支払いが苦しいのです。
昨年の12月31日に、うつ病・自立神経失調・不眠で、会社をクビになりました、会社から退職と届けなどが自宅に届き、会社から電話も頻繁にありまして、退職しました。
その時は、会社に迷惑などを考え、書名して、送りました。
就職期間は、3月半ば~12月31日までだったのですが、3ヶ月間は、失業保険を支給してもらいましたが、それも終わり、
それ以外の収入が無く、生活が苦しいです・・・・・精神科に通った時にの時期が、タイミングが悪くて、お国からの支給もされていません。
私は、16歳から20までは、会社員でした、それ以降は17年~6年間、別の会社員になてました。
精神的な病気に、なったときに、年金の支払いが、足りないので、障害者年金も自給できないようで、生活に困っていて、
自分は、甘えかもしてませんが、何をしていいのか・・・ 自分で何かできるのかを毎日考えても、出来ることがわからず。
所得税・住民税が払えません。サラ金も考えましたが・・逆に高い・・・でも払えないものを、どのように払えばいいのですか?
ちなみに、自立支援を使っていますが、病院に行くお金もなく。 生活保護は受けられないとまで区役所で言われました
8万位の家賃で、妻の給料19万以下でないと駄目なようで・・・夫婦で、生きていけないと思いました。
税金は、弱者でも少ない収入でも、払えない場合は、差し押さえですよね? 家の差し押さえは、テレビ。冷蔵庫くらいしかありませんが、税金が払えない時には、ホームレスさんにならないといけないのですか?
病気が治れば、仕事はします。 なぜ、去年の収入から税金計算は、分かりましたがクビになって、収入がとだえた今は、払いたくても払えません・・・・・助けて下さい。
昨年の12月31日に、うつ病・自立神経失調・不眠で、会社をクビになりました、会社から退職と届けなどが自宅に届き、会社から電話も頻繁にありまして、退職しました。
その時は、会社に迷惑などを考え、書名して、送りました。
就職期間は、3月半ば~12月31日までだったのですが、3ヶ月間は、失業保険を支給してもらいましたが、それも終わり、
それ以外の収入が無く、生活が苦しいです・・・・・精神科に通った時にの時期が、タイミングが悪くて、お国からの支給もされていません。
私は、16歳から20までは、会社員でした、それ以降は17年~6年間、別の会社員になてました。
精神的な病気に、なったときに、年金の支払いが、足りないので、障害者年金も自給できないようで、生活に困っていて、
自分は、甘えかもしてませんが、何をしていいのか・・・ 自分で何かできるのかを毎日考えても、出来ることがわからず。
所得税・住民税が払えません。サラ金も考えましたが・・逆に高い・・・でも払えないものを、どのように払えばいいのですか?
ちなみに、自立支援を使っていますが、病院に行くお金もなく。 生活保護は受けられないとまで区役所で言われました
8万位の家賃で、妻の給料19万以下でないと駄目なようで・・・夫婦で、生きていけないと思いました。
税金は、弱者でも少ない収入でも、払えない場合は、差し押さえですよね? 家の差し押さえは、テレビ。冷蔵庫くらいしかありませんが、税金が払えない時には、ホームレスさんにならないといけないのですか?
病気が治れば、仕事はします。 なぜ、去年の収入から税金計算は、分かりましたがクビになって、収入がとだえた今は、払いたくても払えません・・・・・助けて下さい。
役所の税務課に、相談してみたら如何でしょうか?
分割払いになるかもしれませんが…
病気の時は、甘えても良いのでは?考えがまとまらない時の判断は、ろくな事になりませんよ。
生活が苦しい時は、一時的にでも、同居する事も、考えた方が良いと思います。奥様ばかりに、金銭的なプレッシャーを与えると、共倒れになりかねません。
分割払いになるかもしれませんが…
病気の時は、甘えても良いのでは?考えがまとまらない時の判断は、ろくな事になりませんよ。
生活が苦しい時は、一時的にでも、同居する事も、考えた方が良いと思います。奥様ばかりに、金銭的なプレッシャーを与えると、共倒れになりかねません。
失業保険ってどのくらいの額をどのくらいしたらもらえるんですか?
今月で自己都合で仕事を辞めました。
平成20年4月から平成22年3月末まで2年働きました。
今から申請とかいってどのくらいでもらえ、今までの給料の何割くらいまらえるものなんでしょうか?
今月で自己都合で仕事を辞めました。
平成20年4月から平成22年3月末まで2年働きました。
今から申請とかいってどのくらいでもらえ、今までの給料の何割くらいまらえるものなんでしょうか?
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(60~64歳の方は45~80%)が基本手当日額となります。賃金の低い人ほど高い率になっています。
算出した賃金日額が4060円未満なら80%(ただし下限は1648円)、
11750円を超える場合なら50%(ただし上限は30歳未満が6330円、30~45歳未満は7030円、45~60歳未満は7730円)、
4060~11750円の計算式(60歳未満)は以下のとおりです。
基本手当日額=((-3×賃金日額×賃金日額)+(賃金日額×73700))÷76900
あなたの場合、自己都合なので申請日から3ヶ月と7日が過ぎてからの支給になります。
支給額は基本手当日額×90日となります。(45歳未満の場合)
何もしないでもらえるわけではなく、28日毎の認定日にハローワークに活動報告書を提出することと、その28日の間に最低2回の求職活動をしなければなりません。
これが満たされないと認定不可となり、支給されません。
算出した賃金日額が4060円未満なら80%(ただし下限は1648円)、
11750円を超える場合なら50%(ただし上限は30歳未満が6330円、30~45歳未満は7030円、45~60歳未満は7730円)、
4060~11750円の計算式(60歳未満)は以下のとおりです。
基本手当日額=((-3×賃金日額×賃金日額)+(賃金日額×73700))÷76900
あなたの場合、自己都合なので申請日から3ヶ月と7日が過ぎてからの支給になります。
支給額は基本手当日額×90日となります。(45歳未満の場合)
何もしないでもらえるわけではなく、28日毎の認定日にハローワークに活動報告書を提出することと、その28日の間に最低2回の求職活動をしなければなりません。
これが満たされないと認定不可となり、支給されません。
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。
参考にしてください
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
参考にしてください
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
会社によって変わる事はありません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。
※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。
※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
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