失業保険の受給終了日から認定日の間に働くとどうなるのですか?
現在、失業保険を受給中です。
給付日数は90日です。
8/8が90日目になり受給が終了、18日が最後の認定日です。
この場合、8/9~8/17の間に働いくとどうなるんでしょうか?
もう受給の対象になる期間は終了してるから関係ないのでしょうか。
そしてもし上記の期間に働いた場合、「失業認定申告書」の一番上、
「1、失業の認定を受けようとする期間中に・・・・・・」の欄の日付の部分に
丸を付ければいいんでしょうか?
例えば8/10、8/12に働いた場合、その通りに日付に丸を付ければいいんですか?
初歩的なことかもしれませんがよく分からなくて…。
よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給中です。
給付日数は90日です。
8/8が90日目になり受給が終了、18日が最後の認定日です。
この場合、8/9~8/17の間に働いくとどうなるんでしょうか?
もう受給の対象になる期間は終了してるから関係ないのでしょうか。
そしてもし上記の期間に働いた場合、「失業認定申告書」の一番上、
「1、失業の認定を受けようとする期間中に・・・・・・」の欄の日付の部分に
丸を付ければいいんでしょうか?
例えば8/10、8/12に働いた場合、その通りに日付に丸を付ければいいんですか?
初歩的なことかもしれませんがよく分からなくて…。
よろしくお願いします。
8月9日以降は働いてください。
失業保険がもらえないのに、働かないと食べていけません。
8月9日以降は無記入でOKです。
給付延長は無かったのですね。
給付延長があれば働けば失業保険もらえません。
失業保険がもらえないのに、働かないと食べていけません。
8月9日以降は無記入でOKです。
給付延長は無かったのですね。
給付延長があれば働けば失業保険もらえません。
年金や社会保険に詳しい方よろしくお願いいたします!
昨年10月まで専業主婦で主人の扶養に入っており、11月から妊娠出産のため延期していた失業保険を受給しはじめました。
日額が4000円
を超えていたため、ご主人の扶養に入っている方は国民年金への切り替えが必要です、という説明を受け、恥ずかしい話ですが年金だけを変えればいいんだ、と勘違いをし、国民年金に切り替えたのですが主人の扶養に入ったままでした。
勝手に年金だけは外れると思ってました…。
ですが4月頭で受給が終了し、主人に年金戻しといてー、会社に言えばわかると思うから。なんて言って主人の会社から呆れられた模様。
失業保険の受給中は扶養からはずれないといけなかった。請求が来るかも。会社としては何もできないから区役所に行ってください、という返事でした。
そこで初めて『え!?』ってなってすぐ区役所の年金窓口に行き説明をしましたが、窓口でも何もできないので会社と話してくださいという返事でした…。
今日主人がまた会社に聞いてくれるそうですが、私のような場合どのような手続きをしたらよいのでしょうか?やはり会社に何かしてもらわないといけないのでしょうか?
わかりにくくてすみません。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたしますm(__)m
現状→国民年金に加入。主人の扶養にも入っている状態です…。
昨年10月まで専業主婦で主人の扶養に入っており、11月から妊娠出産のため延期していた失業保険を受給しはじめました。
日額が4000円
を超えていたため、ご主人の扶養に入っている方は国民年金への切り替えが必要です、という説明を受け、恥ずかしい話ですが年金だけを変えればいいんだ、と勘違いをし、国民年金に切り替えたのですが主人の扶養に入ったままでした。
勝手に年金だけは外れると思ってました…。
ですが4月頭で受給が終了し、主人に年金戻しといてー、会社に言えばわかると思うから。なんて言って主人の会社から呆れられた模様。
失業保険の受給中は扶養からはずれないといけなかった。請求が来るかも。会社としては何もできないから区役所に行ってください、という返事でした。
そこで初めて『え!?』ってなってすぐ区役所の年金窓口に行き説明をしましたが、窓口でも何もできないので会社と話してくださいという返事でした…。
今日主人がまた会社に聞いてくれるそうですが、私のような場合どのような手続きをしたらよいのでしょうか?やはり会社に何かしてもらわないといけないのでしょうか?
わかりにくくてすみません。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたしますm(__)m
現状→国民年金に加入。主人の扶養にも入っている状態です…。
通常は失業保険を受給開始時に、ご主人の健康保険の被扶養者から外れ、その証明として社会保険資格喪失証明書を持参し、市区町村の国民健康保険また国民年金担当課で、加入手続きをします。
なぜ国民年金の手続きだけできたのか不思議ですが、ご主人の会社に雇用保険受給資格者証の両面のコピーを提出し、その内容から健康保険の被扶養者から外れる手続きをしてもらってください。
そして社会保険資格喪失証明書をもらい、区役所の国保担当課で手続きをしてください。
ところでどうやって国民年金の第一号被保険者への種別変更をしたのでしょう?
区役所で手続きをしたとすれば、どうして区の担当者が国保のことを説明しなかったのでしょうか?
補足の件
とりあえずはご主人の会社の担当部署から、健康保険組合に扶養認定についての確認をしてもらってください。
扶養認定を外れてから次に扶養認定されるまでは、国民健康保険になり、加入中は保険料を負担します。
区役所へはご主人の会社での確認後の方がよいと思います。
なぜ国民年金の手続きだけできたのか不思議ですが、ご主人の会社に雇用保険受給資格者証の両面のコピーを提出し、その内容から健康保険の被扶養者から外れる手続きをしてもらってください。
そして社会保険資格喪失証明書をもらい、区役所の国保担当課で手続きをしてください。
ところでどうやって国民年金の第一号被保険者への種別変更をしたのでしょう?
区役所で手続きをしたとすれば、どうして区の担当者が国保のことを説明しなかったのでしょうか?
補足の件
とりあえずはご主人の会社の担当部署から、健康保険組合に扶養認定についての確認をしてもらってください。
扶養認定を外れてから次に扶養認定されるまでは、国民健康保険になり、加入中は保険料を負担します。
区役所へはご主人の会社での確認後の方がよいと思います。
失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
ただ今、育児休業中で、育児休業給付金をもらっていますが、このまま子どもが1歳にまるまで育児休業給付金を受け取った方がよいか、退職して失業保険を受け取った方が金額が多いのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
旦那様の転職で住所が変わって通勤できなくて辞めることが確定しているのに育児休業給付金をもらうことはできませんよ。引っ越したらあなたの会社に住所変更を連絡しなければならないしそうすれば通勤できないことがばれてしまうので、会社に内緒で受給し続けることもできません。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
失業保険の受給期間について
現在、失業保険の受給をしている者です。
90日間の受給期間で今年の5月23日(土)までが受給期間になっています。
次回の認定日が6月4日です。(最後の認定日です)
期間限定(3か月間)なのですが、5月25日(月)からの仕事が決まりそうです。
(派遣の仕事で担当者からの正式な返答を待っているところです。)
もし決まれば、仕事の始まる前日に職業安定所に来てくださいと言われていたので、
5月22日(金)に安定所へ行こうと思っています。
この場合、いつまで失業保険を受給できますか?
前回の認定日が5月7日です。
5月7日からの受給分はいただけないでしょうか?
25日からの仕事開始ですので、23日までの失業保険は頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の受給をしている者です。
90日間の受給期間で今年の5月23日(土)までが受給期間になっています。
次回の認定日が6月4日です。(最後の認定日です)
期間限定(3か月間)なのですが、5月25日(月)からの仕事が決まりそうです。
(派遣の仕事で担当者からの正式な返答を待っているところです。)
もし決まれば、仕事の始まる前日に職業安定所に来てくださいと言われていたので、
5月22日(金)に安定所へ行こうと思っています。
この場合、いつまで失業保険を受給できますか?
前回の認定日が5月7日です。
5月7日からの受給分はいただけないでしょうか?
25日からの仕事開始ですので、23日までの失業保険は頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
5/22にハローワークへ行き、5/8~22までの分を
申請します。
実際、仕事を始めるのは5/25からなのでそのときに
ハロワの担当者が5/23分の申請書をくれると思います。
5/23分は実際仕事を始めてから郵便で送ってくださいと
言われると思います。
申請します。
実際、仕事を始めるのは5/25からなのでそのときに
ハロワの担当者が5/23分の申請書をくれると思います。
5/23分は実際仕事を始めてから郵便で送ってくださいと
言われると思います。
失業保険給付の給付制限期間・給付期間についての質問です。
勤務先が会社更生手続き申請をしたために、会社を退職した場合、給付制限期間・給付期間はどうなりますか?
現在勤めている会社が、この度会社更正手続きを申請するにいたりました。
しかしながら、支援する会社があらわれたこともあり、従業員に対して
リストラを行ったり、早期退職を募ったりということもなく、事業を行っています。
JALのように、会社更生手続きを申請しているけど、飛行機は飛ばしている状態です。
会社更生手続きの開始決定を受け、事業を続けている状況です。事業所の閉鎖といったこともなく
従前のまま事業を継続しています。
このような状態で退職した場合ですが、自己都合なのでしょうか?会社都合なのでしょうか?
会社から解雇通告をされた訳ではありません。しかしんながら、ハローワークのサイトを見ていると
会社更生手続き・倒産・民事再生の適用を受けている会社を退職する場合は、
会社都合による退職が適用されるような記載があります。
私の場合は、失業保険をうけるにあたって、給付制限期間は何日になるのでしょうか?
また、基本手当ての給付期間は何日になるのでしょうか?
ちなみに、会社には10年以上勤務しているので、自己都合退職なら120日、会社都合なら240日になります。
以上、この方面に詳しい方、よろしくお願い思案す。
勤務先が会社更生手続き申請をしたために、会社を退職した場合、給付制限期間・給付期間はどうなりますか?
現在勤めている会社が、この度会社更正手続きを申請するにいたりました。
しかしながら、支援する会社があらわれたこともあり、従業員に対して
リストラを行ったり、早期退職を募ったりということもなく、事業を行っています。
JALのように、会社更生手続きを申請しているけど、飛行機は飛ばしている状態です。
会社更生手続きの開始決定を受け、事業を続けている状況です。事業所の閉鎖といったこともなく
従前のまま事業を継続しています。
このような状態で退職した場合ですが、自己都合なのでしょうか?会社都合なのでしょうか?
会社から解雇通告をされた訳ではありません。しかしんながら、ハローワークのサイトを見ていると
会社更生手続き・倒産・民事再生の適用を受けている会社を退職する場合は、
会社都合による退職が適用されるような記載があります。
私の場合は、失業保険をうけるにあたって、給付制限期間は何日になるのでしょうか?
また、基本手当ての給付期間は何日になるのでしょうか?
ちなみに、会社には10年以上勤務しているので、自己都合退職なら120日、会社都合なら240日になります。
以上、この方面に詳しい方、よろしくお願い思案す。
あまり多くないケースですので、明確な回答ができませんが・・・。
(やはり最終的には職安で直接確認してもらうことになると思います)
おそらく、自己都合退職になると思われます。
会社更生手続きをしていたとしても、従前の雇用は確保されているわけですから、退職する理由がありません。
たとえば、更正前と後では労働条件が悪化したなど、労働者の不利益になるような変更があったのであれば話は別ですが。
実務的には、職安の職員は離職票に記載されている離職理由を見て、自己都合か会社都合か判断します。
(もちろん離職者本人の意見も聴衆しますが)
離職票は会社が作成しますので、離職理由の欄に会社がどう書くのかが問題です。
あなたが退職した場合に、会社が「会社都合による退職だ」と認めれば、そのように記載してくれるでしょう。
しかし現状ではそれは難しいのではないでしょうか。
職安としても、支援会社の存在は前提としてないでしょうから、今回のケースですと会社都合と判断されないのではないかと思われます。
(やはり最終的には職安で直接確認してもらうことになると思います)
おそらく、自己都合退職になると思われます。
会社更生手続きをしていたとしても、従前の雇用は確保されているわけですから、退職する理由がありません。
たとえば、更正前と後では労働条件が悪化したなど、労働者の不利益になるような変更があったのであれば話は別ですが。
実務的には、職安の職員は離職票に記載されている離職理由を見て、自己都合か会社都合か判断します。
(もちろん離職者本人の意見も聴衆しますが)
離職票は会社が作成しますので、離職理由の欄に会社がどう書くのかが問題です。
あなたが退職した場合に、会社が「会社都合による退職だ」と認めれば、そのように記載してくれるでしょう。
しかし現状ではそれは難しいのではないでしょうか。
職安としても、支援会社の存在は前提としてないでしょうから、今回のケースですと会社都合と判断されないのではないかと思われます。
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