失業保険でお聞きしたいです。
失業保険は次の転職先(4月から勤務予定)が決まった場合でも貰えるのでしょうか。
ちなみに3か月の給付制限期間は終わりました。
よろしくお願いいたします。
失業保険は次の転職先(4月から勤務予定)が決まった場合でも貰えるのでしょうか。
ちなみに3か月の給付制限期間は終わりました。
よろしくお願いいたします。
4月からの就職について職安に申し出をしなければ
もらえるのでしょうが、その間の転職活動に関する手続きと、
4月からの内定を得た企業との手続きを考えると、
正直に申し出をした方がよろしいかと思われます。
失業手当て3か月分の総額よりは大分額が落ちますが、
早期就業手当てと言うのも貰えますしね。
就職が決まった場合、内定先にも書類を記入してもらい、
それを職安に提出すると言う手続きが必要になります。
もし、内定先が内定通知日を正直に明記した上で、
失業手当てを貰っていたと言う事が職安にばれた場合、
手当ての返金等を求められる事になるでしょう。
嘘をつくと新たな嘘をつかなければなりませんし、
物事をややこしくはしない方が賢明かと存じます。
もらえるのでしょうが、その間の転職活動に関する手続きと、
4月からの内定を得た企業との手続きを考えると、
正直に申し出をした方がよろしいかと思われます。
失業手当て3か月分の総額よりは大分額が落ちますが、
早期就業手当てと言うのも貰えますしね。
就職が決まった場合、内定先にも書類を記入してもらい、
それを職安に提出すると言う手続きが必要になります。
もし、内定先が内定通知日を正直に明記した上で、
失業手当てを貰っていたと言う事が職安にばれた場合、
手当ての返金等を求められる事になるでしょう。
嘘をつくと新たな嘘をつかなければなりませんし、
物事をややこしくはしない方が賢明かと存じます。
失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。
契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。
契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
あなたの年齢が45歳以上ですと条件が変わるのですが、いちおう45歳未満
で、雇用保険の被保険者期間が 5年未満という前提で試算しますと…。
7月末に退職して 8月5日にハローワークに給付申請手続きをしたと仮定
・8月12日~ → 失業給付金の支給対象期間(~11月9日)
・9月 2日 → 初回の失業認定日(失業手当の入金は3~7日後)
・以降、4週に 1度の失業認定ごとに失業手当が支給される
所定給付日数 : 90日(つまり、最大90日分の基本手当日額を受け取れる)
基本手当日額 : たぶんですが、5,000円前後だと思われます
9月 8日前後を初回として、計4回にわたって失業手当が支給されます。
・合計金額で 45万円前後になると思われます。
(初回が10万円前後、2回めと 3回めは14万円前後、4回めは 7万円前後)
特に、基本手当日額の算出は 実際の 6カ月間の収入金額がわからないと
確実な金額が出せませんので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
で、雇用保険の被保険者期間が 5年未満という前提で試算しますと…。
7月末に退職して 8月5日にハローワークに給付申請手続きをしたと仮定
・8月12日~ → 失業給付金の支給対象期間(~11月9日)
・9月 2日 → 初回の失業認定日(失業手当の入金は3~7日後)
・以降、4週に 1度の失業認定ごとに失業手当が支給される
所定給付日数 : 90日(つまり、最大90日分の基本手当日額を受け取れる)
基本手当日額 : たぶんですが、5,000円前後だと思われます
9月 8日前後を初回として、計4回にわたって失業手当が支給されます。
・合計金額で 45万円前後になると思われます。
(初回が10万円前後、2回めと 3回めは14万円前後、4回めは 7万円前後)
特に、基本手当日額の算出は 実際の 6カ月間の収入金額がわからないと
確実な金額が出せませんので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
外国人の失業保険・求人活動の方法を教えてください。
私の旦那は日系ブラジル人で、日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しだけ日本語を話すことができます。
私と旦那は共に派遣社員として2年間弱働いてきましたが、自動車業界低迷により解雇となりました。
幸い雇用保険に加入していたので、今後失業保険の給付を受けようと思います。
しかし、ネットなどで調べていると 『求職活動をしていない者は、受給資格なし』 のような事が書いてありました。
今暮らしているのは社宅なので引越しをしなくてはいけないのですが、失業保険が受けられなければ引越しも難しくなってしまいます。
日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しの日本語しか話せない外国人は、どのような活動が 『求職活動』 になるのでしょうか。
私の旦那は日系ブラジル人で、日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しだけ日本語を話すことができます。
私と旦那は共に派遣社員として2年間弱働いてきましたが、自動車業界低迷により解雇となりました。
幸い雇用保険に加入していたので、今後失業保険の給付を受けようと思います。
しかし、ネットなどで調べていると 『求職活動をしていない者は、受給資格なし』 のような事が書いてありました。
今暮らしているのは社宅なので引越しをしなくてはいけないのですが、失業保険が受けられなければ引越しも難しくなってしまいます。
日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しの日本語しか話せない外国人は、どのような活動が 『求職活動』 になるのでしょうか。
①派遣会社より離職票を受け取る。
②離職票を持ってハローワークへ行き、手続きをする。
③受給説明会(1回目の失業認定日)に参加。
④4週間ごとの認定日にハローワークへ行く。
②~③の間が1,2週間あった気がします。
求職活動うんぬんの件は、
③~④の間に、一定の求職活動をしていないと受給資格がなくなる
という意味です。
確か、認定日の前日までに2回程度職安で職業相談なり、
求人に応募なりをすれば求職活動と見なされます。
職員が用紙(失業給付受けている人間が持っているものです。名前
忘れました)にハンコを押してくれます。
検索機で検索して、一応窓口まで行って相談して
「やっぱりもう少し考えてからにします」と帰っても良いわけです。
地域によっては検索機での求人閲覧だけでも求職活動と認められる
場合があるらしいですが…。
認定日の1週間後ぐらいに給付金が振り込まれた気がします。
倒産、解雇等での離職の場合
「一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合」があるそうですよ。
②離職票を持ってハローワークへ行き、手続きをする。
③受給説明会(1回目の失業認定日)に参加。
④4週間ごとの認定日にハローワークへ行く。
②~③の間が1,2週間あった気がします。
求職活動うんぬんの件は、
③~④の間に、一定の求職活動をしていないと受給資格がなくなる
という意味です。
確か、認定日の前日までに2回程度職安で職業相談なり、
求人に応募なりをすれば求職活動と見なされます。
職員が用紙(失業給付受けている人間が持っているものです。名前
忘れました)にハンコを押してくれます。
検索機で検索して、一応窓口まで行って相談して
「やっぱりもう少し考えてからにします」と帰っても良いわけです。
地域によっては検索機での求人閲覧だけでも求職活動と認められる
場合があるらしいですが…。
認定日の1週間後ぐらいに給付金が振り込まれた気がします。
倒産、解雇等での離職の場合
「一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合」があるそうですよ。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。
日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。
このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・
※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・
…ご健闘を★
日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。
このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・
※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・
…ご健闘を★
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