会社に損害保障を支払わせるには、どうすればいいでしょうか?

先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。

提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。

状況は以下のとおりです。


・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた


こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。

こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
あなたは離職票を発行するための手続き方法をご存知でしょうか?

必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。

つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。

職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。

しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。

2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。

しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。

確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。

…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
失業保険についてです。
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
認定日前に内定していても問題ありません。失業保険の計算が入社日前日までだったかどうか忘れてしまいましたが、再就職手当てがもらえます。再就職手当ては再就職した時期が早いほど金額が大きいです。昔自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間中に再就職が決まったので失業保険はもらえませんでしたが、再就職手当てで結構な額を受け取りました。
失業保険を不正受給をしてしまったあとに、ばれたらどうなりますか?また国民年金不正免除もしています。
会社の物品をネット販売し横領がばれ、仕事が首になった知人がいます。
経緯は

2006年12月→退職金ありで25年勤めたディラーでの仕事を辞める。
2006年1月からは、アルバイトでほぼフルタイム仕事に行っている。
2006年5月ぐらいから失業保険を5ヶ月ほど貰っている。
現在もアルバイトという条件のようです。

また18年度の国民年金を免除されています。

現在知人は、差し押さえの車とかではない、見つかると逮捕になるような車を売っています。
(本人曰く、詳細は解りません。)不正や、悪いことを辞めるように言っても聞きません。
現在の犯罪になるような行為を、証拠もなしに警察は話を聞いてくれるでしょうか?
ハローワークに専門の担当官がいるようです
第3者からの通報があれば調査するようです。
不正受給が発覚する発端は第3者の通報が多いみたいです。
アルバイトを申告していなければ不正受給ですね
ばれると不正に受給した額の3倍を返還・納付しなければなりません。

通報には、不正受給している人の氏名と前の会社の名称・所在地
今のバイト先の名称・所在地・電話番号などの情報があれば良いのではないでしょうか。
通報するハローワークは受給しているところ、これは本人の住所を管轄するハローワークです。

「見つかると逮捕になるような車の販売」も警察に言えば動いてくれるのではないでしょうか?
失業保険の給付要件が変わる(変わった?)と風の噂で聞いたのですが本当ですか?なんでもこれまでは半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか・・・。もしかして今審議中?
…703122さんの通りなのですが…。

>半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか
これについては、現在では変更されてません(ってば:笑)。
・一般被保険者
 1ヶ月間の労働対価日が14日以上×6ヶ月以上あり、雇用保険に6ヶ月以上加入

・短時間被保険者(時給計算者等)
 1ヶ月間の労働対価日が11日以上×12ヶ月以上あり、雇用保険に12ヶ月以上加入

…の、ままですよ。 今後は変わる可能性もありますが。
その他の変更については、上の方のリンクにてご確認下さい。
支給日数や割合が変更されていますので。
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