失業保険受給対象か否かについて質問です。
当方は26.3.17に正社員として入社しています。
26.8.31をもって会社都合により退職することとなりした。
合算できる雇用保険は残っておらず、こ
の期間のみの加入です。
この場合、わたしは失業保険受給資格があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
当方は26.3.17に正社員として入社しています。
26.8.31をもって会社都合により退職することとなりした。
合算できる雇用保険は残っておらず、こ
の期間のみの加入です。
この場合、わたしは失業保険受給資格があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
受給資格はありません。
会社都合としても、最低で6か月は雇用保険の被保険者であった期間が必要です。
26.3.17~26.8.31の期間では、6カ月に足りません。
また、気になることですが、ここが「失業、リストラ」という名前のカテである以上は、下の方の回答のような『最低半年雇用保険払ってないと受給資格ありません。』と、「雇用保険料を支払うことが要件」であるような記述は避けるべきかと思います。
受給要件においては、雇用保険料を支払ったかどうか、は、関係するものではないのです。
会社都合としても、最低で6か月は雇用保険の被保険者であった期間が必要です。
26.3.17~26.8.31の期間では、6カ月に足りません。
また、気になることですが、ここが「失業、リストラ」という名前のカテである以上は、下の方の回答のような『最低半年雇用保険払ってないと受給資格ありません。』と、「雇用保険料を支払うことが要件」であるような記述は避けるべきかと思います。
受給要件においては、雇用保険料を支払ったかどうか、は、関係するものではないのです。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
失業保険について
お世話になります。
失業保険の件ですが、今も辞めた月から
半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
あと、60歳すぎてからの
定年退職扱いは、3ヶ月後から貰うのですか?
申請してから、その月にはもらえないのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
お世話になります。
失業保険の件ですが、今も辞めた月から
半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
あと、60歳すぎてからの
定年退職扱いは、3ヶ月後から貰うのですか?
申請してから、その月にはもらえないのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
今も辞めた月から半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
→すみません。いつの時代にあったのかわかりませんが、これって何の意味があるのでしょう。
失業保険は、勤めた年数と現在の年齢で、支給日数と単金がきまります。
ハロ―ワークに行けばマトリックス表があります。
定年退職なので会社都合扱いで年数も足りていると思いますので、手続きの期間を除けばその月からもらえますよ。
これもハローワークで聞けます。
→すみません。いつの時代にあったのかわかりませんが、これって何の意味があるのでしょう。
失業保険は、勤めた年数と現在の年齢で、支給日数と単金がきまります。
ハロ―ワークに行けばマトリックス表があります。
定年退職なので会社都合扱いで年数も足りていると思いますので、手続きの期間を除けばその月からもらえますよ。
これもハローワークで聞けます。
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