扶養についてですが・・・
友人のことなのですが相談を受け私は詳しくないためどなたかお詳しい方ご回答お願いいたします。

今年の3月末で会社を退職したそうなのですが、年金や保険に加入するため、旦那さんの会社に問い合わせたところ、失業保険をもらうなら、130万円をこえるため、入れることはできないといわれたそうです。仕方なく、国民健康保険と、国民年金に加入したそうなのですが、2つで、1ヶ月45000円になるそうです。

失業保険も所得としてみられるのですか?私の記憶では、たとえば失業保険が150万円ほどあろうと、税法上非課税だから配偶者の扶養になるのではないかとおもうのですが。。
あくまでご主人が加入する保険者(協会けんぽor健康保険組合)の判断になります。
雇用保険の失業給付日額が3,611円未満(1,300,000円÷12ヶ月÷30日)であれば、扶養として認めるところも多いようです。

扶養認定基準の通達を見ても、すべて年収ベースで130万円となっており、所得ベースの基準はないですね。
たしかに所得ベースでやると、損益が出れば皆が扶養者になってしまうのも一理あるかと。
退職後の扶養について教えてください。

似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。

今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。

今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。

この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…

●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)

こちらを教えてください。
社会保険は『年収130万円未満の見込み』の人を被扶養者にできます。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)

この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。


一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。

二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
>税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが
税金の場合の「収入」「所得」とは、
あくまでもその年の1月から12月までの話なので、
すでに今年は141万円以上の収入があるので、今年は旦那さんの「扶養親族」となることはできない、ということです。
あなた自身は確定申告をすることになります。

>ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと
健康保険の扶養の取り扱いは、「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」など、保険者により異なりますが、
簡単に言えば、1月から、ということではなく、あなたが今の時点から1年あたりの年収見込みが130万円未満かどうか、
ということになります。
つまり、今まで141万円収入を得ていても、今後無職で0円だ、というのであれば、被扶養者となれる可能性があるということです。
もちろん、保険者によっては、すでに支払われている給与を加味して審査をするところ、退職金の有無も関わってくるところもありますが・・・。すくなくとも、共通して失業給付が日額3,612円以上あると、被扶養者とはなれません。その場合は、受給資格者証に「受給終了」という印鑑をもらってから、旦那さんの健康保険に申請することになります。
失業保険について質問です。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?

ちなみに、期間の延長手続きはしています。
協会けんぽなら、失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下でなければ扶養に入る事はできません。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。


それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。

一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。

ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。

次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
失業保険受領中の保険と年金について
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?

「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。

仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。

回答お願いいたします。
原則としては、失業保険給付期間中は、一旦扶養家族から外れる必要があります。
ただし、失業保険の給付金が小額で、質問者の方が言うように、将来の年収が130万未満であることが証明できれば、失業保険の給付期間中も扶養家族に入れる場合があります。
ただ、扶養認定については、健康保険組合によって異なるので、旦那さんの健康保険組合にお尋ねになるのがよろしいかと思います。
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