失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
離職票と失業保険について
7年間働いていた職場を人員削減で切られ、雇用保険被保険者離職証明書が送られてきました。
次の職場もすぐ見つかると思い離職票発行の手続きをしなかったのですが、まったくいい仕事が無く失業保険を貰おうと思うのですが、今からでも離職票は貰えるのでしょうか?(SSの派遣でした)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきて離職票交付希望「無し」になっていました。
また、次の職場を1年未満で辞めた場合はその時は失業保険はもらえませんよね?だったら今はそんなにお金に困っていないので今回は失業保険は貰わずに次回辞めた時に貰った方がいいかなとも考えているのですが。。。
お聞きしたいのは、
①今からでも離職票は貰えるか?
②次の職場を1年未満で辞めた場合に失業保険を貰うのであれば今回は貰わない方がいい?(1年以上雇用保険払わないと 失業保険貰えませんよね?)
無知な質問ですが宜しくお願いします。
7年間働いていた職場を人員削減で切られ、雇用保険被保険者離職証明書が送られてきました。
次の職場もすぐ見つかると思い離職票発行の手続きをしなかったのですが、まったくいい仕事が無く失業保険を貰おうと思うのですが、今からでも離職票は貰えるのでしょうか?(SSの派遣でした)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきて離職票交付希望「無し」になっていました。
また、次の職場を1年未満で辞めた場合はその時は失業保険はもらえませんよね?だったら今はそんなにお金に困っていないので今回は失業保険は貰わずに次回辞めた時に貰った方がいいかなとも考えているのですが。。。
お聞きしたいのは、
①今からでも離職票は貰えるか?
②次の職場を1年未満で辞めた場合に失業保険を貰うのであれば今回は貰わない方がいい?(1年以上雇用保険払わないと 失業保険貰えませんよね?)
無知な質問ですが宜しくお願いします。
今からでも離職票はもらえますよ
また、失業保険は手続きする月から過去2年間に1年以上加入していればもらえます。
失業保険をもらっても、そのもらえる額すべてをもらう前に次の仕事が決まれば、残りの分は次回の離職時と合算できますので、必ずしも次の保険加入期間が1年以上である必要はありません。
ただし常に、申請したときの過去2年間に加入した期間が12か月以上必要です。
個人的には、もらえるときにもらっておいた方がいいと思います。2年以上過去のものは結局無駄になるので
また、失業保険は手続きする月から過去2年間に1年以上加入していればもらえます。
失業保険をもらっても、そのもらえる額すべてをもらう前に次の仕事が決まれば、残りの分は次回の離職時と合算できますので、必ずしも次の保険加入期間が1年以上である必要はありません。
ただし常に、申請したときの過去2年間に加入した期間が12か月以上必要です。
個人的には、もらえるときにもらっておいた方がいいと思います。2年以上過去のものは結局無駄になるので
再就職手当について質問です。
①再就職手当が貰える期間中に就職した場合に認定日から採用までの日数の失業保険金は貰えないのでしょうか?
②失業保険の認定日の直前に就職した場合、その認定日の振込みはされないのでしょうか?また認定日の直後の場合は、振込みされるのでしょうか?
ややこしい質問ですいませんが、よろしくお願いします。
①再就職手当が貰える期間中に就職した場合に認定日から採用までの日数の失業保険金は貰えないのでしょうか?
②失業保険の認定日の直前に就職した場合、その認定日の振込みはされないのでしょうか?また認定日の直後の場合は、振込みされるのでしょうか?
ややこしい質問ですいませんが、よろしくお願いします。
失業給付金(失業手当)は新しい会社に入社する前日までを対象として
支給されます。入社日は「就職証明書」でいつから採用したかを就職先が
記入、押印することで証明されます。
つまり、入社が決まってもその入社前日までは失業状態なのですから失業
手当の給付は受けられます。
失業認定は、求職期間中に「就職が決まっていないこと」を確認するため
に4週間に1度ハローワークに申告するための手続きです。失業認定日の
前日までの失業状態を確認されるのですから、失業認定日前に入社した
ら(入社が決まったら ではなく)前回の失業認定日から入社日の前日まで
の期間を対象に失業手当は支給されます。
就職が決まったら、入社日の前日~入社後2週間以内にご本人がハロー
ワークに行って就職手続きをする必要があります。そこで前述の「就職証
明書」と「再就職手当支給申請書」が渡されますのでそれに記入、押印
してハローワークに提出すると、最後の失業手当と再就職手当が支給さ
れます。
以上はあくまでも原則です。
例えば、再就職する会社が雇用保険の適用事業主でなかったりすると再
就職手当の対象外になったりしますので、詳細はご自分でハローワークに
ご確認ください。
支給されます。入社日は「就職証明書」でいつから採用したかを就職先が
記入、押印することで証明されます。
つまり、入社が決まってもその入社前日までは失業状態なのですから失業
手当の給付は受けられます。
失業認定は、求職期間中に「就職が決まっていないこと」を確認するため
に4週間に1度ハローワークに申告するための手続きです。失業認定日の
前日までの失業状態を確認されるのですから、失業認定日前に入社した
ら(入社が決まったら ではなく)前回の失業認定日から入社日の前日まで
の期間を対象に失業手当は支給されます。
就職が決まったら、入社日の前日~入社後2週間以内にご本人がハロー
ワークに行って就職手続きをする必要があります。そこで前述の「就職証
明書」と「再就職手当支給申請書」が渡されますのでそれに記入、押印
してハローワークに提出すると、最後の失業手当と再就職手当が支給さ
れます。
以上はあくまでも原則です。
例えば、再就職する会社が雇用保険の適用事業主でなかったりすると再
就職手当の対象外になったりしますので、詳細はご自分でハローワークに
ご確認ください。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
離職後、一年で失効します。失効というのは、手当ての支給が切れてしまう、という意味です。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
失業保険について質問お願い致します。
失業保険を受給する際に求職活動をしている証明?
をしなくてはいけなかったと思うのですがそれはハローワークで紹介された先に面接に行かなくてはいけないということでしょうか?
色々自分なりに調べたつもりなのですが具体的な手続きがよくわからなかったのでお手数ですがご回答宜しくお願い致します。
失業保険を受給する際に求職活動をしている証明?
をしなくてはいけなかったと思うのですがそれはハローワークで紹介された先に面接に行かなくてはいけないということでしょうか?
色々自分なりに調べたつもりなのですが具体的な手続きがよくわからなかったのでお手数ですがご回答宜しくお願い致します。
求職活動は地域によって多少の差があります。
HWにあるPCの検索で、用紙にハンコをもらえばいいところもありますし、PCの検索ではダメなところもあります。(私の場合がそうでした)また、HWの紹介でなくてもいいですがどこの企業に応募して、面接をしたかが分かるように認定日に申告する書類に書かなければなりません。
それと私の場合は認定日にチャンと行けば「職業相談」というハンコを押してくれて活動1回に数えてもらえました。
いずれにしても「受給資格者のしおり」に書いてあることを見ることが必要です。
余談ですが、「失業保険について質問お願い致します」という文章はおかしくないですか?回答お願い致しますでは?
HWにあるPCの検索で、用紙にハンコをもらえばいいところもありますし、PCの検索ではダメなところもあります。(私の場合がそうでした)また、HWの紹介でなくてもいいですがどこの企業に応募して、面接をしたかが分かるように認定日に申告する書類に書かなければなりません。
それと私の場合は認定日にチャンと行けば「職業相談」というハンコを押してくれて活動1回に数えてもらえました。
いずれにしても「受給資格者のしおり」に書いてあることを見ることが必要です。
余談ですが、「失業保険について質問お願い致します」という文章はおかしくないですか?回答お願い致しますでは?
失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
まず失業給付を受けるためには、離職票等の必要書類をハローワークに持参して「求職の申込み」をしなければなりません。退職後もその手続きを行っていない間は、失業保険に関する話は全く進展しないことになります(公的には「失業者」扱いしてもらえないのです)。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
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