{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
社労士さんか 詳しい方 または 失業保険について詳しい方へ・・・・。
自己都合により3年勤め上げた会社を辞めました。
原因は心用因 会社には診断書は提出しましたが、
会社都合で退職扱いはできないとのこと。
都合がありすぐにでも失業保険をもらい 職業訓練校に通いたいのですが職安までの交通便がわるく
何度も足を運ぶことができません。会社から離職票がでるのは4月30日ですが、すぐには動けません。
こういう場合、いますぐにでも、交通便が悪く 手持ち金がなくとも、職安に通い、次に働く旨を伝えるべきでしょうか?
5月に入ってから職業訓練学校等にいけるのでしょうか?
また、やはり原因がこのような原因でも 失業保険の給付は60日分しかそして3か月後に受け取る形でしかないのでしょうか?
家族の雇用保険に入っても失業保険の給付額はかわらないですよね?
自己都合により3年勤め上げた会社を辞めました。
原因は心用因 会社には診断書は提出しましたが、
会社都合で退職扱いはできないとのこと。
都合がありすぐにでも失業保険をもらい 職業訓練校に通いたいのですが職安までの交通便がわるく
何度も足を運ぶことができません。会社から離職票がでるのは4月30日ですが、すぐには動けません。
こういう場合、いますぐにでも、交通便が悪く 手持ち金がなくとも、職安に通い、次に働く旨を伝えるべきでしょうか?
5月に入ってから職業訓練学校等にいけるのでしょうか?
また、やはり原因がこのような原因でも 失業保険の給付は60日分しかそして3か月後に受け取る形でしかないのでしょうか?
家族の雇用保険に入っても失業保険の給付額はかわらないですよね?
病気が原因だと、正当な理由のある自己都合退職になる可能性はあります。
ただし、その場合は、すぐに求職の申込みをして、制限期間なしに貰うためには、
退職時には、働けない状態だったと言う診断書、
求職の申込み時には、働けるようになったという診断書
がなければ、つじつまが合わなくなります。
ハローワークの給付課に電話で、それとなく問い合わせてみるといいと思います。
今の時期に職業訓練というのは、競争が激しいと思います。
私の近くのハローワークは、求人の紹介の窓口は40人から50人待ち状態です。
ただし、その場合は、すぐに求職の申込みをして、制限期間なしに貰うためには、
退職時には、働けない状態だったと言う診断書、
求職の申込み時には、働けるようになったという診断書
がなければ、つじつまが合わなくなります。
ハローワークの給付課に電話で、それとなく問い合わせてみるといいと思います。
今の時期に職業訓練というのは、競争が激しいと思います。
私の近くのハローワークは、求人の紹介の窓口は40人から50人待ち状態です。
失業保険について。
今、給付を受けているのですが来週会社面接があります。
受かったとしても仕事をするのは採用都合で12月からです。採用された場合、合格通知が来たら給付はなくなってしまいますか。
11月いっぱいに今の方が辞めるようで、その代わりの採用です。
次回の認定日は11月後半です。
ちなみに、職安を通してではなくインターネットで応募しました。
今、給付を受けているのですが来週会社面接があります。
受かったとしても仕事をするのは採用都合で12月からです。採用された場合、合格通知が来たら給付はなくなってしまいますか。
11月いっぱいに今の方が辞めるようで、その代わりの採用です。
次回の認定日は11月後半です。
ちなみに、職安を通してではなくインターネットで応募しました。
>>受かったとしても仕事をするのは採用都合で12月からです。採用された場合、合格通知が来たら給付はなくなってしまいますか。
基本手当の支給は、入社日の前日までです。
次回の認定日に入社の事を伝えると、次々回の失業認定日が入社前日に変更にされ、その日にハローワークへ行けば基本手当は振り込まれると思います。
基本手当の支給は、入社日の前日までです。
次回の認定日に入社の事を伝えると、次々回の失業認定日が入社前日に変更にされ、その日にハローワークへ行けば基本手当は振り込まれると思います。
失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいのですが。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
出来ません。基金訓練にしろ、公共職業訓練にしろハローワークに求職相談をするのが第一歩ですその次に訓練が必要と認められ訓練指示が出てからポリテクセンターなり訓練施設に申し込むのです。貴方の考え方は逆です。又、貴方が質問で言っている「訓練校」が自治体で開設している高等技術専門学校や各種専門学校であれば雇用保険の失業給付の対象外となり支給されません。それらの学校は「就労」より「就学」を目的としているもので卒業まで基本的に就職できないからです。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
関連する情報