失業保険が支払われるのは何日?
2月末退職。
3月11日に離職票持ちハローワークへ。
自己都合なので6月何日に
振込まれますか?
ちなみに手取りが17万位だと、いくら位振込まれますか?
2月末退職。
3月11日に離職票持ちハローワークへ。
自己都合なので6月何日に
振込まれますか?
ちなみに手取りが17万位だと、いくら位振込まれますか?
所定の回数、求職活動を行っていれば、認定日から1週間以内に振り込まれます。
私の場合は認定日の2日後には振り込まれていました。
認定日は人によって違うので、お手元の「失業認定申告書」の左下に書かれている日付と時間を確認してください。
認定後に支払われる金額は貴方の場合、「給付制限期間最終日の翌日から認定日の前日まで」の日数分になります。
認定日が解らない以上、誰も正確な回答をする事は出来ません。
計算方法としては、失業保険の日額が貴方の手元にある「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」に記載されていますので、その金額に日数分を掛けた金額が支給額になります。
私の場合は認定日の2日後には振り込まれていました。
認定日は人によって違うので、お手元の「失業認定申告書」の左下に書かれている日付と時間を確認してください。
認定後に支払われる金額は貴方の場合、「給付制限期間最終日の翌日から認定日の前日まで」の日数分になります。
認定日が解らない以上、誰も正確な回答をする事は出来ません。
計算方法としては、失業保険の日額が貴方の手元にある「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」に記載されていますので、その金額に日数分を掛けた金額が支給額になります。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
求職活動について、質問します。再就職手当てをもらいましたが、10月末で再離職し、11月7日に再求職申し込みの印をもらいました。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
認定日というのは失業状態と求職活動を確認して
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
雇用保険で再就職手当を受給した時点で、それまでの雇用保険加入期間や受給資格はリセット(ゼロになります)されます。
貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。
支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。
支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
失業保険について、例えば明日初回認定日を迎える場合、失業認定申告書にアルバイトをしたとかしてないとか記入するのはいつからいつまでの分を申告することになるのですか?
認定日の前に雇用保険説明会があるはずですが、それにはまだ行かれてないのでしょうか?
説明会に参加すれば、失業認定報告書の書き方や注意点をわかりやすく教えてくれます。
説明会に参加すれば、失業認定報告書の書き方や注意点をわかりやすく教えてくれます。
お願いします。知恵を下さい。
話は、パートの主婦が解雇になり働いていた所は雇用保険に加入していませんでした(今はバイトでも会社は入る義務が厳しいんですよね、
たしか、、)
で、解雇された側は今からさかのぼって雇用保険に加入して欲しいと言えますか?そして失業保険をいただけますか? パートで長年働いてきた会社で解雇されて困っています、、、
話は、パートの主婦が解雇になり働いていた所は雇用保険に加入していませんでした(今はバイトでも会社は入る義務が厳しいんですよね、
たしか、、)
で、解雇された側は今からさかのぼって雇用保険に加入して欲しいと言えますか?そして失業保険をいただけますか? パートで長年働いてきた会社で解雇されて困っています、、、
言えます。
ただし、会社に言っても相手にされないでしょうから、ここは職安の窓口に、過去に長年働いてきた実績の証拠(=給与明細)を持参して、「これだけ長く働いていたのに雇用保険に入れてもらえなかった!」とするのです。
根拠は雇用保険法にありまして、雇用保険の資格があるかどうか職安が判定する行為=確認にその決まりがあります。確認方法は3つあって、
1.会社の届出
2.従業員・従業員であった者(要するに退職した人)の確認請求
3.職安の職権
のうち、2番を行使する訳です。「確認請求」とは法律用語ですが、簡単に言うと「会社が1の届出をしてくれなかったから、雇用保険に入れてください、と従業員自らが職安に物申す」ことです。(雇用保険法第8条)
因みに、雇用保険法も含めた、労働に関する法律は基本的に正社員、パート、アルバイト等の「差別」をしていません。単に「労働者」として括っているだけですので、「パートだから」、といった会社の言い分がいかに意味のないものか、想像がつくところですね。
ただし、会社に言っても相手にされないでしょうから、ここは職安の窓口に、過去に長年働いてきた実績の証拠(=給与明細)を持参して、「これだけ長く働いていたのに雇用保険に入れてもらえなかった!」とするのです。
根拠は雇用保険法にありまして、雇用保険の資格があるかどうか職安が判定する行為=確認にその決まりがあります。確認方法は3つあって、
1.会社の届出
2.従業員・従業員であった者(要するに退職した人)の確認請求
3.職安の職権
のうち、2番を行使する訳です。「確認請求」とは法律用語ですが、簡単に言うと「会社が1の届出をしてくれなかったから、雇用保険に入れてください、と従業員自らが職安に物申す」ことです。(雇用保険法第8条)
因みに、雇用保険法も含めた、労働に関する法律は基本的に正社員、パート、アルバイト等の「差別」をしていません。単に「労働者」として括っているだけですので、「パートだから」、といった会社の言い分がいかに意味のないものか、想像がつくところですね。
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